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京都府向日市、長岡京市を中心に公正証書遺言の作成支援をしております行政書士の林宏雄です。
今回の内容は「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」について。
高齢化社会の中では、親より先に子どもが亡くなってしまうことも珍しくありません。
このような場合、親の相続はどのように進んでいくのでしょうか。
本来遺産を相続するはずの法定相続人が先に亡くなっている場合に、その人の子供が代わりに遺産相続する制度のことを「代襲相続」といいます。
代襲相続が発生すると、法定相続人が増える可能性も高い上に、日頃付き合いのない人や遠方にいる人と協議をする必要があるなど、相続の手続きが通常よりも煩雑なものとなります。
今回の記事では代襲相続が発生するケースと誰が法定相続人になるのか、そして代襲相続人の相続割合はどうなるのか、という点を主に解説します。
被相続人よりも先に法定相続人が亡くなったなどの事情がある方は、是非この記事を参考にしてください。
目次
1,代襲相続とは何か
代襲相続とは、被相続人が死亡した時に本来相続人となるはずであった人が既に死亡している場合に、その子などが代わって相続する制度のことをいいます。
そのようにして新たに相続人となった人のことを代襲相続人といいます。
また、死亡した相続人を被代襲者といいます。
2,代襲相続が発生するケースは主に2つ
代襲相続が発生する主なケースは以下の2つになりますので、それぞれ図を交えてご説明します。
‣死亡した相続人の直系卑属(孫やひ孫)が代襲相続するケース
被相続人の子の子(孫)が代襲相続する場合の図
被相続人Xには、配偶者A、長男B、長女C(既に死亡)がおり、長女Cは、生前Dと結婚しており、Dとの間にE、F(Xから見ると孫)という子がいたとします。
Xの相続においては、本来、配偶者A、長男B、長女Cが相続人となるはずですが、長女Cはすでに死亡していますので、C(被代襲者)の子でありXの孫であるE、FがCに代わってXの代襲相続人になります。
つまり、Xの相続人は、A、B、E、Fとなります。
あまりないケースかもしれませんが、孫が既に死亡していてひ孫がいる場合は、そのひ孫が代襲相続人となります。このように死亡した相続人の直系卑属が代襲相続人になる場合は、下へ順次さがっていくイメージです。
なお、被相続人に養子がいる場合、養子は実子と同様に相続人となりますが、養子の子が代襲相続人となるかは、生まれた時期によって異なります。
養子縁組の「後」に生まれた養子の子は直系卑属となりますので代襲相続人となりますが、養子縁組の「前」に生まれた養子の子(いわゆる連れ子)は直系卑属となりませんので代襲相続人となることができません。
‣死亡した兄弟姉妹の子(甥、姪)が代襲相続するケース
被相続人の兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続する場合の図
被相続人Xには、配偶者A、子はいない、兄B、妹C(既に死亡)がおり、妹Cには、D(Xから見ると甥)という子がいたとします。
Xの相続においては、本来、配偶者A、兄B、妹Cが相続人となるはずですが、妹Cはすでに死亡していますので、Cの子(Xの甥)であるDがCに代わってXの代襲相続人になります。
つまり、Xの相続人は、A、B、Dとなります。
もし、甥であるDが既に亡くなっていても、亡くなった相続人(図でいうC)が被相続人の兄弟姉妹である場合はDの子は代襲相続人とはなりません。代襲相続人となるのは被相続人の甥・姪までとなります。
この点は直系卑属が代襲相続するケースとは異なりますので注意が必要です。
また、ご自身にもしものことが起こった場合に兄弟姉妹が法定相続人となる場合では、遺言書の作成をおすすめいたします。兄弟姉妹には遺留分が発生しないため、きちんと要件を満たした遺言書をのこしておくことで、相続が発生しても遺産分割協議を経ることなく(争族になることなく)手続きを進められます。
3,相続欠格や相続排除があった場合も代襲相続されます
相続人が先に死亡する場合以外でも、その相続人の子が代襲相続する場合があり、それが「相続欠格」と「相続排除」を理由に相続権を失う場合です。それぞれについて解説していきます。
❚ 相続欠格について
欠格事由にあたるのは以下の犯罪行為や遺言に対する不当な干渉行為です。(民法891条)
- 故意に被相続人または先・同順位の相続人を死亡させたり、死亡させようとして刑に処せられた
- 被相続人が殺害されたことを知ってこれを告発しなかったり、告訴しなかった
- 詐欺または強迫によって被相続人が遺言や撤回、取り消しなどをすることを妨げた
- 詐欺または強迫によって被相続人に遺言や撤回、取り消しなどをさせた
- 遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿をした
❚ 相続排除について
相続廃除とは、相続人(被相続人の兄弟姉妹を除く)が次の行為をした場合に、被相続人が家庭裁判所に請求し、審判や調停によってその相続人の相続権を失わせる制度です。(民法892条)
- 被相続人に対し、虐待、重大な侮辱を加えた
-
相続人に対し、著しい非行があった
4,相続放棄の場合は代襲相続されません
「相続放棄」とは、被相続人ののこした遺産の中で明らかに借金や債務などの負債が大きい場合や、法定相続人同士の相続トラブルを避けたい場合に、相続する権利を放棄して遺産を一切受け取らない制度のことです。
この制度を利用すると、被相続人が亡くなった相続開始時点から相続人ではなかったとみなされることになり、相続権がそもそも発生しないことになります。
したがって、代襲相続はされませんし、次の世代に相続権が引き継がれることもありません。
5,代襲相続人の相続割合
代襲相続人の相続分は、被代襲者の相続分と同じとされています。
代襲相続人が複数人いる場合には、被代襲者の相続分を代襲相続人の頭数で均等に割ることになります。
直系卑属(孫)が代襲相続人になる場合で見てみましょう。
被相続人Xには、配偶者A、長男B、長女C(既に死亡)がおり、長女Cは、生前Dと結婚しており、Dとの間にE、F(Xの孫)という子がいた場合です。
もし長女Cが亡くなっておらず、代襲相続が発生しない場合の相続分は以下の通りです。
- 配偶者A・・・2分の1
- 長男B・・・4分の1
- 長女C・・・4分の1
長女Cが被相続人Xより先に亡くなっており代襲相続が発生する場合の相続分は以下の通りです。
- 配偶者A・・・2分の1
- 長男B・・・4分の1
- 孫E・・・8分の1
- 孫F・・・8分の1
6,まとめ
代襲相続が発生すると法定相続人の関係図が複雑になり、誰が法定相続人になるのかといった判断が難しくなります。
しかし法定相続人の確定は、遺産分割協議や各種相続手続きを始める前に行う最も重要な作業になります。
法定相続人が確定しないと遺産の分割方法が決まらないため、被相続人の銀行口座の名義変更や解約、不動産の相続登記・相続税申告の手続きなど、相続手続きが一切進められません。
代襲相続が発生して誰が相続人になるかの判断が難しい場合は、できるだけ早く行政書士や司法書士などの専門家に相談されることをおすすめします。
「相続人関係図」の作成、「遺産分割協議書」の作成なら当事務所へおまかせください
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将来の不安を安心に変えるお手伝いを精一杯させていただきますので、お困りごとがありましたら一度当事務所へお気軽にご相談ください。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
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