(でも安心もほしい)
自筆証書遺言は、ご自身の手で全文を手書きし、署名・日付を記載することで作成できる遺言書です。
費用を抑えて作成できるというメリットがある一方で、書き方次第では法的に無効になってしまう可能性もあります。
当事務所では、
「あなたが書く」前提で、法務的なチェックと内容の整え方までしっかりサポートします。
まずは無料相談から(対面/Zoom対応)
※具体的な内容のご相談は、守秘義務の観点から面談(対面またはZoom)で承っております。お電話はご予約・日程調整にご利用ください。
相続関係が比較的シンプルな方
遺言の趣旨が明確で、内容が複雑でないケース
まずは費用をできるだけ抑えたい方
公正証書遺言までは必要ないと考えている方
※ただし、財産が多い・相続関係が複雑な場合は、
公正証書遺言をおすすめすることもあります。
費用を抑えられる
手書きで手軽に書き始められる
思いのまま文章を残せる
財産目録の書式要件が厳格(法務局・民法の要件)
死後の検認手続が必要になる場合がある
2019年7月から、法務局による 自筆証書遺言保管制度 が始まりました。
この制度を利用すると、
遺言書を法務局で保管できる
紛失・改ざんのリスクが低くなる
死後の検認手続が不要になる(裁判所の検認不要)
というメリットがあります。
ただし、保管制度は「内容の有効性」までは保証しません。
書き方や表現が不十分だと、保管されていても無効になる可能性があります。
ですので、保管制度を利用する際も 専門家のチェックは強くおすすめします。
遺言内容のヒアリング・整理
法的に有効な書き方のアドバイス
文案チェック(形式・表現・矛盾点の確認)
相続関係・財産内容を踏まえた修正提案
必要に応じて 公正証書遺言への切替提案
※遺言書の代筆はできませんが、
ご本人が作成された遺言書の内容について、専門的に確認・修正提案を行います。
行政書士報酬
88,000円(税込)~
※財産内容・相続関係が比較的シンプルなケースを基本料金としています。
※内容が複雑な場合は、別途お見積りを提示します。
※実費として、戸籍謄本等の取得費用・郵送料・法務局保管制度利用費用などが別途かかる場合があります。
実費の目安は、事前にご案内します。
(目安:約1か月)
❶ お問合せ(電話・フォーム)
❷ ご相談(対面またはZoom)
❸ ヒアリング・現状整理
❹ 自筆遺言の文案作成
❺ 専門家チェック・修正提案
❻ 完成・保管方法のご案内
※ご希望があれば、法務局への保管制度利用の手続き案内も行います。
Q. 自筆証書遺言でも本当に大丈夫ですか?
A. 財産内容や相続関係によります。
簡単なケースであれば自筆証書遺言でも機能しますが、
内容によっては公正証書遺言をおすすめする場合もあります。
Q. 法務局の保管制度を使えば安心ですか?
A. 保管制度は紛失・改ざんのリスクを下げますが、
内容の有効性までは保証しません。チェックは重要です。
Q. 相談したら必ず依頼しないといけませんか?
A. いいえ。相談後、ご納得いただいた場合のみご依頼ください。
Q. Zoom相談は可能ですか?
A. はい、Zoomによるオンライン相談にも対応しています。
Q. 遺言書を書き直すことはできますか?
A. はい。法律的には何度でも書き直せます。
自筆証書遺言は
「簡易に見えて、内容が最も大切な遺言」 です。
失敗すると無効になり、相続トラブルにつながる可能性もあります。
まずは無料相談で、あなたの状況に最適な方法を一緒に確認しましょう。
※「まずは内容の整理だけしたい」という段階でもお気軽にご相談ください。
TEL:075-555-0513(平日9:00~17:00)
※電話はご予約用