なぜ遺言書が必要なのか
☑ 法定分割ではなく自らの自由意思で決められる
☑ いつか必ず訪れる相続手続きがスムーズになる
☑ 残された家族間の争いを未然に防げる
☑ 財産の分け方は親自身に決めてほしい(子の本音)
遺言書を書いた方がよい方
人が亡くなると相続が発生します。相続とは人の財産や権利・義務を他の人が承継することをいいます。遺言書が有る場合と無い場合で、相続手続きが大きく変わってきます。遺言書を書いた方がよい場合をご紹介します。
行政書士には次の法令等により守秘義務が課せられています。どうぞ安心してご相談ください。
行政書士法第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
行政書士法第19条の3(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。
行政書士倫理第3条(秘密保持の義務)
行政書士は、正当な事由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
2 行政書士は、その事務に従事する補助者又は事務員に対し、その者が職務上知り得た秘密を保持させなければならない。補助者又は事務員でなくなった後も、また同様とする。
整備された竹林が見える景色はお客様にも大変喜ばれております。美術館内にあるちょっと変わった行政書士事務所ですが、ゆったりとお過ごし頂けると思いますので、近くにお越しの際は是非お寄りください。
・外出も多いため、ご来所いただく際は事前にご連絡ください。(電話:075-555-0513)
・無料駐車場ございます。
・電車の方はJR「向日町駅」か阪急「東向日駅」が最寄りです。お電話いただければ駅までお迎えに参ります。