「相続登記」というのは、不動産を相続したときに相続人の名義へ変更する手続きのことです。今回の義務化はわれわれ国民にとって大きな法改正になります。申請期限や罰則規定もあることから、相続登記や住所変更登記がお済でない方は早めのお手続きと、義務化を見据えた対策が必要です。
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✓ 遺言書があれば大丈夫なの?
✓ おひとりさまで先々が不安・・・
✓ ご夫婦でお互いに全財産を譲りたい
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法定相続人というのは民法で定められていて、相続する権利を持っている人のことです。
相続の手続きにおいてはまず相続人を確定させなければなりません。相続人が確定すると、法律によって定められている割合によって各相続人の相続分も決まっていきます。
巨額の遺産を巡り骨肉の争いを繰り広げるというドラマはありますが、現実の世界はどうかというと、実はトラブルは遺産が多いからといって起きているわけではありません。裁判所のデータでは、遺産分割事件のうち、遺産総額が5,000万円以下であるものが全体の42%、1,000万円以下のものが33%を占めています。遺産が少ないから自分には関係ないとは言えないのが現実です。
よくあるトラブル原因として3つ挙げるとすれば、まず一つ目は「遺産の配分」です。遺産のほとんどが不動産である場合は則現金化し均等に分けるわけにもいかず、どうするかがトラブルの火種になります。
次に、「遺留分の侵害」です。遺言書を残していたとしても、その内容によっては争いを生むことがあります。日本の法律では最低限受け取れる分として遺留分というものが規定されています。それが考慮されていない遺言書を作成したばかりに、かえって争いを生むパターンです。
最後に「特別受益」です。特別受益というのは、生前贈与や遺贈、死因贈与など、なんらかの形で被相続人から受けた財産のことで、特別受益がある場合、その分を考慮した上で相続分を計算し直さなければいけません。これもトラブルを生む原因と言えるでしょう。
こうしたトラブルは起きてしまってから解決するのではなく、その原因(火種)をつくらないことが何より大切です。そのためには法律知識も必要です。その点、行政書士は紛争性のある事件は取り扱いませんが、バッチが意味するところの「調和と真心」は相続を争続にさせない専門家として善きご相談相手といえます。遺産の多少にかかわらず生前の相続対策は行政書士へご相談ください。
整備された竹林が見える景色はお客様にも大変喜ばれております。当事務所が取り扱う業務上、人目を気にせず落ち着いてゆっくりとお話しできる環境です。どうぞ安心してご相談ください。コロナ対策も徹底しております。
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