財産管理等委任契約

財産管理等委任契約の内容

頭はしっかりしていて判断能力に問題はないものの、寝たきり要介護手が不自由になって文字が書けないなどの状態になった場合、ご本人自身で預貯金の払戻しや、印鑑証明書・住民票等の取得、税金の申告や支払い、不動産の管理や保存等をすることが困難になってしまいます。

 

このような場合、信頼できるご家族に代わりに手続きをしてもらう方も多いですが、当事務所行政書士に手続きを委任して頂くのも選択肢の一つです。

 

行政書士は国家資格者として法的書類の作成・相談・手続きを業としておりますので、こうした財産管理等に関する手続きについて包括的にお任せいただけます。 

具体的には「財産管理」と「身上監護」の2種類があります

財産管理事務の例

  • 銀行でお金の入出金、振込み手続きをする
  • 役所で印鑑証明、戸籍、住民票などを取得する
  • 家賃や光熱費などの費用の支払い
  • 税金の申告や支払い
  • 年金などの定期的な収入の管理の管理
  • 不動産の管理や保存
  • 生命保険の契約手続き、保険金の請求

身上監護の例

  • 病院や介護施設に入所するための手続き
  • 要介護認定の申請
  • 介護サービスの契約や費用の支払いなど

当事務所のサポート内容

 財産管理等委任契約書の作成

 財産管理等委任契約書の作成+財産管理事務の受任

「財産管理等委任契約」と「任意後見契約」

財産管理等委任契約書単体で作成することもできますが、判断能力の低下に備えて、移行型の任意後見契約として締結しておく方が将来への安心感へとつながります。

  健康 → 身体が不自由 → 判断能力の低下 → 死亡
財産管理等委任契約 契約の締結 サポート期間 契約の終了  
任意後見契約 契約の締結   サポート期間 契約の終了

上記のように、「財産管理等委任契約」「任意後見契約」はサポートできる対象期間が異なりますので単体ではなくセットで契約されると一貫したサポートが可能になり、より安心して頂けます。

サポートの流れ

財産管理等委任契約書作成

  • 単体でも可能ですが、任意後見契約とセットで締結されることをおすすめします。
  • 任意後見契約とセットで締結される場合は公正証書により作成します。
  • 契約締結後、すぐに財産管理をスタートさせることができます。

財産の引き渡し

  • 預金通帳や印鑑、権利証などの財産の引き渡しを受けます。
  • 金融機関へはあらかじめ事情説明を行います。
  • 財産管理開始時点の「残高証明書」の発行を受けます。

財産の管理

  • ご本人の財産管理をスタートします。
  • 行政書士が近くの銀行でご本人様の財産管理用の口座を開設し、ご本人様の預金からある程度の金額をその口座に移動させ、ご本人様に代わり家賃や光熱費、税金などの支払い等を行います。

 面会

  • 定期的に行政書士がご本人様の自宅や施設へ伺い面会します。
  • 財産管理等の報告を行います。
  • 不安なことや困っていることなどもお聞きし、少しでも解消できるようなご提案をさせていただきます。

サポートの料金

(料金は全て税別表示です)

①財産管理等委任契約公正証書作成料

30,000円

②任意後見契約公正証書

100,000円

①→②移行型の任意後見契約公正証書

130,000円

財産管理事務

 月額20,000円~

  • 公証役場へ支払う手数料は含まれておりません。
  • 基本料金とは別に実費(戸籍謄本、登記事項証明書取得費用等)がかかります。
財産管理等委任契約なら当事務所へご相談ください

当事務所は、京都市を中心に、関西全域相続対策支援を専門にしている行政書士事務所です。

ご相談者様の心に寄り添いながら、最適な相続対策をともに考えていく伴走者です。

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