将来、判断能力が衰えたときに、
ご自身の意思に基づいて生活・財産管理などを進めてほしい――
そのような想いを形にするのが、任意後見契約です。
任意後見契約は、
判断能力が十分にあるうちに契約し、
その後判断能力が衰えた段階で効力を発揮する仕組みです。
ご本人の意思や希望を尊重しながら、
将来の不安をできるだけ軽くするための対策として
多くの方に選ばれています。
将来の生活・財産管理を誰かに任せておきたい方
判断能力の衰えに備えて安心を整えたい方
見守りや財産管理契約と組み合わせて準備したい方
ご家族の負担をできるだけ減らしたい方
任意後見契約は、
判断能力が十分なうちに、
信頼できる人(後見人候補)と契約を結ぶ制度です。
将来判断能力が低下した場合に、
契約で定めた内容に基づいて、後見人が
ご本人の生活や財産に関する必要な手続を進めます。
任意後見契約は、
裁判所が「判断能力が不十分」と認めた後に効力が発生します。
判断能力の評価方法や基準は、
現在の制度に準じますが、今後法改正が進む可能性があります。
制度が改正された場合も、
契約内容や運用の実務について丁寧にフォローいたします。
(※ 新制度が施行された場合の情報は、随時HP上で解説を更新していきます)
任意後見制度を利用することで、以下のような事項について後見人に委ねることが可能です。
生活全般の相談・援助
金融機関手続(預貯金の管理・支払いなど)
施設・医療の手続や相談
公的給付・保険・税務などの手続
日常生活に関する判断・支援
※ 任意後見契約の内容はご本人の希望に応じて定められます。
任意後見契約は、
判断能力が十分なうちは効力を発揮しません。
そのため、一般的には
見守り契約(日常の状況確認)
財産管理等委任契約(判断能力があるうちの財産管理)
と組み合わせて準備し、
その後に任意後見が発動する形が安心です。
生前対策には
があります。
ご相談(現在の状況・希望の確認)
内容の整理と提案
任意後見契約書の作成・締結
任意後見契約の届出
後見開始(判断能力低下時)
※ 契約後も内容の見直しや更新が可能です。
任意後見契約の費用は、
契約内容・事務所のサポート範囲によって異なります。
費用の考え方は以下の通りです。
※ 初回のご相談は、まずお話を伺ったうえで
最適な構成と費用をお見積りいたします。
ご納得いただいてから着手しますのでご安心ください。
Q. 任意後見契約はどんな人でもできますか。
A.
基本的には判断能力が十分なうちであれば、
どなたでも契約することができます。
ご本人の意思がはっきりしていることが前提です。
Q. 契約後に内容を変えられますか。
A.
はい、契約内容は随時見直し・変更可能です。
判断能力が十分なうちに変更を行うことができます。
Q. 裁判所の審判って何ですか。
A.
任意後見契約が効力を発揮するには、
裁判所による判断能力の確認が必要です。
具体的な審判内容についても、
状況に応じて丁寧にご説明いたします。
Q. 任意後見契約と後見制度の改正はどう関係しますか。
A.
後見制度は今後改正が進んでいきす。
今後の法改正により、制度の名称や運用方法が変わる可能性がありますが、
当事務所では改正内容を逐一フォローし、
お客様にとってわかりやすい情報として発信していきます。
任意後見契約は、判断能力があるうちにご自身の意思を明確にするための大切な契約です。
将来の安心を準備するうえで、まずは現状の不安や希望をお聞かせください。