生前贈与契約書

贈与は形(契約書)にしておきましょう

贈与契約は、贈与する側・される側の両者が贈与に関して合意があればその時点で契約が有効に成立します。

例えば親子間などは、そうした口約束で済ませてしまうこともあるかもしれませんね。

 

しかし贈与契約書は作成した方が良いでしょう。

なぜかというと、贈与契約書を作成していなかったことで定期贈与ではないか?あるいは名義預金ではないか?などと税務署に疑われ、結果的に余計な税金を納めることになる恐れがあるからです。

 

贈与契約書を作ることを考えている方にとって、その目的は、多くが贈与税対策や、将来の相続税対策といった、税金対策がほとんどです。

こうした税金の問題も含め、将来のトラブル防止になるため、口約束だけではなく、きちんとした契約書にしておきましょう

公正証書で作成するとより安心

しかし、日付の記入漏れがあったり、記載事項に不備があると、せっかく契約書を作っても意味がありません。

また、その他の理由で、例えば将来のトラブル防止のために作っておきたいといった場合にも、内容に不備があると逆にトラブルの種になりかねません。

 

つまり、贈与契約書を正確に作成するというのは、当たり前ながらとても重要なことと言えます。

そうしたことから、契約書を専門家が作成することは、将来発生するかもしれないトラブルを防止することにもつながります。

 

また、贈与契約書に公証役場で「確定日付」を付することもできますし、贈与契約書を公正証書で作成しておくと、より安心です。

当事務所では、お客様のご要望に応じ、以下の内容でサポートいたします。

サポート内容と料金

(料金は全て税別表示です)

サポート内容 料金
贈与契約書作成

30,000円

贈与契約書作成 + 確定日付の付与(公証役場)

40,000円

贈与契約公正証書作成(公証役場)

 60,000円

*公証役場へ支払う手数料は含まれておりません。

生前贈与契約書なら当事務所へご相談ください

当事務所は、京都市を中心に、関西全域相続対策支援を専門にしている行政書士事務所です。

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