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遺言書を書いておいた方がよい人

当ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

京都府向日市、長岡京市を中心に公正証書遺言の作成支援をしております行政書士の林宏雄です。

 

今回のテーマは「遺言書を書いておいた方がよい人」について。

 

遺言書というのは、ご自身の気持ちを表現するものであると同時に、亡きあとの財産をどうするのかという意思を表示する文書になります。

特に財産の面については残された遺族たちにとっては重要な問題になりますし、手続きの上でも大きな影響があります。

遺言書には、そうした相続に関する様々な手続きについて遺族の負担を減らす効果があります。具体的には、遺言書を遺しておいた場合、相続人全員が集まって遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要がなくなります。相続が争続になってしまう原因は、この遺産分割協議が整わないことにあると考えられます。遺言書があることで遺産分割協議をする必要がなくなれば、相続人同士の争いを未然に防げる可能性が大きくなります。それ以外にも相続人以外の人へ財産を渡すには遺言書を書くことが必要になります。

 

そのように遺言書を書くのはメリットしかないわけですが、その中でも特に書いておくべき人についてご紹介したいと思います。

 

目次

1,子供がいない人

民法において以下のように相続の順位というものが決められています。

  • 第1順位・・・子
  • 第2順位・・・父母(親)
  • 第3順位・・・兄弟姉妹
    (配偶者は常に相続人になります)

 

お子さんがいない場合の相続人は、「配偶者父母」になります。

お子さんがおらずご両親も他界されている場合は、「配偶者兄弟姉妹」が相続人になります。

 

特に問題となるのは「配偶者兄弟姉妹」が相続人になるケースです。

 

仮にご夫婦のうち夫が亡くなったとすると、残された妻と夫の兄弟が相続人となり、これら相続人が全員集まって遺産分割協議を行い、全員の同意のもと遺産分割協議書を作成しなければなりません。

 

日頃から夫の兄弟と仲が良ければ別ですが(そうであっても)普段顔を合わす機会が少ない人が多いと思いますので、これはハードルが高いです。

 

子供がおらず夫婦ふたりの場合は、それぞれが全ての財産を配偶者に相続させる遺言を書いておくことを強くお勧めします。ちなみに、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、やはり遺言が効果的になります。

 

2,離婚しているが先妻(夫)との間に子共がいる

夫婦が離婚をした場合、婚姻関係は解消され、離婚後に元夫婦の一方が死亡したとしても、その元配偶者には相続権は及ばないことになります。

 

しかし、離婚した夫婦間に子供がいた場合、その子には相続権が発生します。

夫婦が離婚したとしても子との親子関係は切れないからですね。

 

離婚した夫婦の子は、父親または母親が再婚したとしても、あるいは姓が変わっていても親子関係が切れるものではありません。つまり、両親のどちらについても相続権を持つことになります。

 

しかし、親権を持たない元配偶者からすると、子と疎遠になってしまうことも考えられます。

そのような状態になってしまったとしても、上述のように親子関係は続いていますので、遺言を書くことでその子に財産を残してあげることが可能になります。

 

3,相続人が多数いる場合や遠方にいる人

相続人が大多数になるのは、子供がおらず兄弟姉妹が相続人になり、さらに代襲相続といって被相続人より先に兄弟姉妹が亡くなってしまっている場合にその子ども(甥や姪)が代わって相続するような場合、その他にも親世代の相続手続きが行われておらず、そのまま未処理の状態で今に至っているときに、相続人が大多数になります。

 

世代や地域によっても考え方は異なりますし、家族全員が近くにいるとは限りませんから、そういう大多数の相続人が集まって遺産分割協議を行うことには無理があると言わざるを得ません。

 

こうした状況を避けるのであれば、遺産分割協議をする必要がなくなる遺言書を書いておくことが大切になります。

 

4,相続人以外に財産を渡したい人がいる

例えば、内縁の妻がいる場合は、原則として遺言でその旨の意思表示をしておかないと財産を残すことはできません。もし遺言がないのであれば、法定相続人が相続することになってしまうからです。

 

日本の民法はあくまで法律婚が前提となっていますので事実婚であれば、そのパートナーは財産を受け継ぐことはできず、このケースであれば夫側の父母か兄弟姉妹が法定相続人として財産を相続することになります。

 

また、相続人以外の人や団体へ財産を寄付したい場合も、遺言書がなければ法定相続人が財産を相続することになりますので寄付はできません。

 

いずれの場合も遺言書で意思表示をしておくことで、相続人以外に財産を渡すことが可能になります。

 

5,身寄りがない人

身寄りがない人とは例えば、相続人が誰もいない、つまり配偶者、子供や孫がおらず、両親は既に他界していて、兄弟姉妹もいないという人になります。この場合も遺言書を書いておいた方がよいです。

 

相続人がいない場合はどうなるかというと、最終的には財産はのものになってしまいます。

もし誰か財産を引き継いでもらいたい人や団体があるのであれば、遺言書を書いておきましょう。

 

まとめ

いかがでしょうか。冒頭でも触れましたが遺言書は誰でも作成しておくほうがよいのは間違いありませんが、その中でも特に書いておいたほうがよい人についてご紹介しました。

 

遺言書がある場合とない場合で、残されたご家族の手続や負担はまったく変わってきますし、相続をめぐる争いを未然に防ぐことができるという面においても、遺言書は必ず書いておきましょう。

 

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

 

 

 

行政書士はやし行政法務事務所

代表行政書士 林 宏雄

 

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