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【要注意!】遺産分割の放置はリスクだらけ!?具体例をご紹介します

当ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

京都府向日市、長岡京市を中心に公正証書遺言、遺産分割協議書の作成支援をしております行政書士の林宏雄です。

 

今回のご相談は「遺産分割の放置はリスクだらけ!?」について。

 

相続というのは人が亡くなった瞬間から発生しています。

遺言書を有効にのこしている場合は別として、そうでない場合の遺産は、亡くなった人(被相続人といいます)の財産を、民法の定める法定相続人が、法定相続分通りに一旦引き継ぐことになるため、いわゆる共有状態となります。

そこで、法定相続分で分けられた共有状態の遺産を、相続人全員が集まって話し合う(遺産分割協議といいます)ことによって、誰がどのように引き継ぐかを決めることができます。

 

相続人同士が遠方にいたり仲があまり良くなくてこの遺産分割協議をせずにそのままにしてしまっているケースは意外と多く見受けられるようです。

 

今回の記事では、遺産分割協議をせずに放置した場合に起こりうる問題点などに触れたいと思います。

 


目次


1,遺産分割をせずに放置してしまう原因

親が亡くなった後、遺産をそのまま放置していませんか?

その原因はいくつか考えられますが、よくお聞きするものを挙げてみたいと思います。

  • 家族はそれぞれ独立して所在地もバラバラである
  • 中には連絡が取れなかったり、連絡先も分からない相続人がいる
  • 遺産の内容が分からない、把握できていない
  • 未成年者や認知症の相続人がいる
  • 相続人の中で遺産分割についての意見が合わない など

いかがでしょう・・・当てはまるものはありますのでしょうか?

原因を挙げてみると上記のような場合が考えられるのですが、そもそも手続きが面倒くさいとか、お金がかかるのが勿体ない・・・ということで先送りしているケースもあるかもしれませんね。

 

2,遺産分割をしない場合に起こりうる具体例4つ

それでは、遺産の分割をせずそのまま放置している場合に起こりうる具体例を考えてみましょう。

正直、デメリットばかりです。

 

‣①次の相続が始まってしまう

遺産分割をせず放置している間に相続人の誰かが亡くなってしまう場合です。これを数次相続といいます。

 

<事例で説明します>

  • 父親は既に他界しているが、この度母親(88歳)が亡くなり(一次)相続が発生した。
  • 法定相続人は3人の子どもとなる。
    A(68歳)、B(65歳)、C(60歳)
  • 母親の遺産を分割する前に子Cが亡くなった。(二次相続)
  • 子Cには妻D(57歳)と2人の子どもがいる。
    E(20歳)、F(16歳)
  • 遺産は自宅と預貯金がある

 

このような状況が起きた場合、母親が亡くなった段階で遺産分割を行う相続人は子ども3人(A,B,C)ですが、遺産分割の前に子Cが亡くなってしまった場合、つまり二次相続が発生してしまった場合は、子Cの相続人である妻Dと子E,FがCの相続人として母親の遺産分割協議に加わることになります。

 

母親が亡くなり、適切なタイミングで遺産分割協議を行っていれば協議メンバーは3人(A,B,C)で済みましたが、分割を放置している間にBが亡くなったことで、その後遺産分割協議を行うべきメンバーは5人(A,C,D,E,F)に増えてしまいました。

 

しかもこの事例の場合、Fは未成年者なので直接遺産分割協議に参加することはできず、特別代理人をたてる必要が出てきてしまいます。(「相続人の中に未成年の子がいる場合」参照)

 

このように、遺産分割を放置していると数次相続が始まってしまい、当事者の数が一気に増え、協議を整えるのが困難になることが想定されます。

 

‣②相続手続きが出来ない

そもそもの前提として、遺産分割をし誰がどの財産を相続するかを決めない限り、相続ができません。

 

自宅不動産をはじめ預貯金の相続など遺産分割協議を経て、遺産分割協議書を作成し、その協議書をもって相続手続きをすることができます。

 

しかしその遺産分割を放置すれば、当然に相続財産はそのままの手つかずで宙ぶらりんの状態になり、被相続人が残してくれた財産に相続人は一切手を付けることができません。

それは、相続人たちにとってもマイナスの結果を招くことになるつながるかもしれません。

 

‣③不動産の処分(売却など)が困難になる

遺産分割を放置すれば相続ができませんので、その遺産に含まれている不動産(例えば実家など)を売却することもできません。

 

名義も被相続人のままです。

 

不動産には、毎年、固定資産税や都市計画税などの税金がかかってきますし、誰も住まなくなった住宅は空き家となり、どんどん傷んできます。

 

近隣へ損害を与えてしまった場合は、例え名義が被相続人のままであったとしても、相続人が実質責任を負うことになります。そうならないために定期的に管理をするにしても、それはそれで費用が発生します。

 

‣④税務面での特例が受けられなくなる可能性がある

遺産分割が行われないことで税務面において不利な状況になる可能性があります。

 

例えば、相続税についての小規模宅地等の特例や配偶者控除の適用は、原則として相続税申告期限(10ヶ月)までに遺産分割が成立していることが要件となります。

 

また、遺産分割が成立していなければ未分割で一旦は申告・納付をすることになり、特例等の適用がない状態での高額な納付金の準備をしなければなりません。

 

3,遺産分割協議を行う目標期限

相続が開始されると様々な手続きが待っています。

例えば、相続の放棄をしたい場合には3ヶ月以内、相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内と申告期限が決められています。納付期限も10ヶ月になります。

 

この期限を過ぎてしまうと、最悪、申告を受付けてもらえなかったり、相続税などの税金関係の場合には追徴課税などのペナルティが発生する場合もあります。

 

そもそも相続税の申告をするためには、遺産分割をして財産を相続する必要がありますので、遺産分割は放置せずに早めに取り掛かるべきですが、上記のように相続税の申告期限を考えると、相続が発生してから10ヶ月後には申告&納付できるようなスケジュールで遺産分割協議を行うことを目標にされるとよいと思います。

 

4,まとめ

ここまで触れてきたように、遺産分割自体に期限はないのですが、できるだけ早い時期に協議するようにしてください。

 

相続税申告期限に間に合わせるためにするということもありますが、早期に遺産分割をして権利関係を確定させるということは、結果的に相続人である自分たちのためでもあります。

 

また、遺産分割を放っておくと、相続人の中の誰かが亡くなってしまい、数次相続が起きてしまうことがあります。そうなると、相続人が一気に増えて遺産分割協議の成立が難しくなってしまう恐れがあります。

 

できるだけ早い段階で、目安としては四十九日が過ぎたころには、相続手続きに取り掛かって、遺産分割に備えるよう準備しておかれることをおすすめします。

 

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当事務所は、京都府市を中心に関西全域で、公正証書による遺言書の作成や遺産分割協議書の作成など相続手続きの支援を専門とする行政書士事務所になります。将来の不安を安心に変えるお手伝いを精一杯させていただきます。

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最後までお読みくださり、ありがとうございました。

 

行政書士はやし行政法務事務所

代表行政書士 林 宏雄

 

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