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配偶者居住権の要件やメリット・デメリットなどポイント解説

当ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

京都府向日市、長岡京市を中心に公正証書遺言の作成支援をしております行政書士の林宏雄です。

 

今回の内容は「配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)」について。

 

2020年4月に創設された配偶者居住権。

当事務所をご利用いただいたお客様で、公正証書遺言作成のご相談の際に話題になったこともあります。

この制度を活用すると、亡くなった被相続人の配偶者が、住み慣れた自宅に住み続けながらバランスのよい遺産分割が可能となります。これからも安心して生活をしていくために、遺産分割の選択肢の一つとして、特に相続財産の大半が自宅不動産である人には知っておいて頂きたい制度です。

 


目次


1,配偶者居住権とは何か

‣制度創設の背景

配偶者居住権は、2020年4月1日に施行された改正民法によって新設されました。

新設の背景には、亡くなった人の配偶者の住居を確保する必要性が高まる一方で、従来の方法では必ずしも使い勝手がよくなかったという事情があります。

 

社会の高齢化が進み平均寿命が延びたことから、夫婦のいずれかが亡くなったあと、残された配偶者が一人で長期間生活するケースが多くなりました。その際には、配偶者が住み慣れた自宅で引き続き生活を続けたいという希望もあるでしょうし、老後の生活資金などの資産を確保する必要もあります。しかしその住居が、亡くなった被相続人の所有だった場合は遺産として相続の対象となります。

 

従来の方法としては、相続手続きを経て、残された配偶者が引き続き住み慣れたその住居に住み続けるためには、「配偶者が住居を相続する」「住居を相続した相続人から無償あるいは有償で借りる」という方法を取らざるを得ませんでした。

 

前者の場合ですと、配偶者が自宅を相続した場合、他の相続人との相続分のバランスの関係上、配偶者は自宅以外の預貯金などの相続についてはあきらめるか、たとえ相続できても少額になってしまうケースが多くあります。

 

後者の場合は、相続人が自宅を売却してしまった場合には住み続けられなくなったり、仮に住み続けられるとしても家賃が発生することも考えられます。

 

‣誰のためのどんな権利なのか

これらのように従来の方法では、自宅を相続できても生活に不安が残ったり、あるいは住み続けることも出来なくなったりと、プラスとマイナスの両面が併存しているような状態でした。

 

そうした被相続人の配偶者を支えるための制度である配偶者居住権は文字通り、「配偶者」のために「居住権」を保護するためにあります。

 

これまで自宅というのは「不動産所有権」という一つの権利だったものが、新たな配偶者居住権の制度においては「配偶者居住権」と「負担付所有権」の2つの権利に分けてそれぞれを別に相続するという考え方になります。

 

それがどのような意味を持つのかというと、配偶者居住権を被相続人の配偶者が、負担付所有権を子供が相続できるようになります。

 

つまり従来の方法による相続に加えて「バランスのよい遺産分割」「無償で安定した住居の確保」を可能にする選択肢を設けることで、家庭の事情に合った遺産分割を実現しやすくなるように導入された制度といえます。

 

‣配偶者居住権を設定する具体例を図解

以下の事例で具体的に見てみましょう

  • 相続人・・・妻と子の2人
  • 遺産・・・自宅不動産(2,000万円)と預貯金(3,000万円)
  • 妻と子の相続割合・・・1:1(妻2,500万円:子2,500万円)

従来通りの方法で法定相続が行われる場合、妻と子はそれぞれ価額2,500万円ずつの遺産を相続することになります。そして妻がそのまま自宅に住み続けるために自宅不動産(2,000万円)を相続した場合、残りの相続可能な預貯金は500万円ということになります。一方で子は不動産を相続しない分、預貯金2,500万円を相続することになります。

 

遺産のうち、自宅不動産を「配偶者居住権」と「負担付所有権」に分け、仮にそれぞれ1,000万円ずつの価額で計算する場合、妻は配偶者居住権(1,000万円)+預貯金(1,500万円)、子は負担付所有権(1,000万円)+預貯金(1,500万円)をそれぞれ相続することになります。

 

子は相続できる預貯金が減少しますが、所有権(ただし、配偶者居住権という負担付き)を取得することができます。

 

このように不動産所有権を「配偶者居住権」と「負担付所有権」に分けて相続させることで配偶者を保護すると同時に他の相続人との関係においても調整を図ることが可能になります。

 

‣配偶者居住権は2種類あります

ところで、配偶者居住権には短期長期の2種類があります。

 

短期は「配偶者短期居住権」といい、亡くなった人と同居していた配偶者が、亡くなった日から最低6カ月間は自宅に住めるものです。

長期は「配偶者居住権」といい、亡くなった人の妻や夫は一生自宅に住める権利です。終身だけではなく、「10年」「20年」と期間を区切ることもできます。

 

短期手続き不要ですが、長期の場合は、亡くなった人の遺言書か、または原則として遺産分割協議での相続人全員の合意等で設定します。

 

2,配偶者居住権を設定するメリット

配偶者居住権を設定するメリットとして考えられるのは以下の通りです。それぞれについて見ていきましょう。

 

‣生活資金や納税資金を相続によって確保できる

先程の図で妻の相続する預貯金に注目すると、従来の方法では500万円だったものが、配偶者居住権を設定することによって1,500万円を相続することが可能となり、自宅に住み続けるだけではなく、生活資金や納税資金を確保することができ、安心して老後の生活を迎えることができます。

 

‣無償で住み続けることができる

民法1028条で規定されていますが、配偶者居住権は無償で使用および収益をすることができる権利です。有償での賃貸借とは異なって、配偶者は毎月の家賃の支払うことなく自宅に住み続けることができます。

 

‣登記することで第三者にも主張できる

配偶者居住権の設定は登記をしなければいけません。この登記をすることで、第三者(例えば、居住建物を譲り受けた方)に対して自分はここに居住する権利があることを法的に主張できるようになります。

権利関係をめぐるトラブルを避けるためには配偶者居住権を取得したらできるだけ早く登記手続をする必要があります。

 

3,配偶者居住権を設定するデメリットや注意点

配偶者居住権を設定するとメリットばかりではありません。デメリットや注意点などもありますので確認しておきましょう。

 

‣存続中は物件の売却が難しい

配偶者居住権が設定されている物件は、原則としてほかの人が自分で住むことも、賃貸に出すこともできませんので、買い手が見つかりにくいと言えます。そして、配偶者居住権を相続した配偶者は使用・収益ができたとしても、そもそも処分ができません。したがって、配偶者居住権が有効な間は、物件の売却が難しくなってしまう点は注意が必要でしょう。

 

‣配偶者居住権は譲渡できない

配偶者居住権は譲渡することができません(民法1032条2項)。そのため、基本的には配偶者が自分で住み続けることになります。配偶者居住権の対象となっている建物を、第三者に使用・収益させることはできるのですが、その場合には所有者の承諾が必要になります(同条3項)。したがって、配偶者居住権を設定した場合、建物の用途は狭く限定されることは避けられません。

 

‣相続税が課される

配偶者居住権は、原則として配偶者の終身続く強力な権利ですので、一定の財産的価値が認められています。そのため、配偶者居住権は相続財産に該当し、相続税の課税対象となります。なお、負担付所有権を相続した者については、建物の相続税評価額から、配偶者居住権の価額を除いた金額をベースに相続税が課されます。

 

4,配偶者居住権の設定要件

配偶者居住権が成立するためには,以下1~3の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 残された配偶者が、亡くなった人の法律上の配偶者であること 
  2. 配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなったときに居住していたこと
  3. 遺産分割、②遺贈(遺言)、③死因贈与(契約)、④家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得 したこと

 (①は相続人の間での話合い,②③は配偶者居住権に関する遺言又は死因贈与契約書がある場合, ④は相続人の間で遺産分割の話合いが整わない場合です。)

 

5,設定するかしないかは自由

これまで配偶者居住権について説明してきましたが、実は必ず設定するべきものではありません。民法改正によって、遺産分割の選択肢が増えたというイメージを持っていただけると良いと思います。つまり、設定するかしないか、また、いつ設定するかは自由です。

 

もし自宅の持ち主が生前に配偶者の住む権利を守りたいと思うのであれば遺言書で設定すればよいですし、自宅の持ち主が亡くなった後で必要になってきたときは、相続人同士の遺産分割協議で合意すれば設定できます。

 

以上の配偶者居住権に関する情報を整理してみると、配偶者居住権を設定した方がいいケース、しない方がいいケースというものがそれぞれ考えられるようになります。

 

‣設定した方がいいケース

まず設定した方がいいケース、それは相続財産が自宅不動産以外にほとんどない場合です。

例えば、夫が亡くなり、相続財産が自宅とわずかな現預金の場合、妻が自宅を相続すると、他の相続人に財産はほとんど残りませんので、バランスに欠けると言わざるを得ませんから紛争の火種になるかもしれません。そして妻も自宅を相続して満足するとも言い切れません。というのは、自宅をもらったために「現預金もほしい」とは言いだせず、相続後の生活が苦しくなるかもしれないからです。

 

こういうときに配偶者居住権が活用できます。子どもに自宅の負担付所有権を相続してもらい、残された妻あるいは夫は配偶者居住権と現預金を受け取ることができれば、相続後の生活の不安がなくなります。また分け方が比較的公平になるため、相続人同士が納得しやすくなることも期待できます。

 

‣設定しない方がいいケース

そして、設定しない方がいいケース、それは残された配偶者が自宅に長く住むつもりがない場合です。

配偶者居住権は配偶者にだけ認められた居住の権利であって、自宅の所有権ではありません。したがって、自宅を売却してお金に換えることができません。

遺産分割後すぐに介護施設に入居する予定があったり、子供の家に移る予定がある人も設定しない方がよいといえます。

 

6,まとめ

配偶者居住権は対象となる人は絶対すべきものではありませんが、ケースによっては設定した方が、残された配偶者が安心して住み慣れた自宅で暮らし続けることができます。配偶者居住権は所有権ではなくあくまで居住権です。設定する前に、その後のライフプランについてもあらかじめ考えたり、ご夫婦で話し合っておく必要がありそうですね。

 

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最後までお読みくださり、ありがとうございました。

 

行政書士はやし行政法務事務所

代表行政書士 林 宏雄

 

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