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子どもがいない夫婦必見!遺言書が必要な理由と書き方解説

目次


1,なぜ子どもがいない夫婦は遺言書が必要なのか

子どものいない夫婦の一方が亡くなった(「相続が発生する」と言います)場合、遺産の全てが遺された配偶者へ当然に相続されるものと思っている人がいますが、実はそうではありません。

 

法の力によって相続をする権利を持つ人を「法定相続人」と言いますが、民法ではこの法定相続人の範囲(後述)が定められており、常に相続人となる配偶者以外では①子ども、②、③兄弟姉妹が法定相続人となります。

 

このように、子どもがいない場合は「配偶者」と「親」が、「親」がいない場合は「配偶者」と「兄弟姉妹」が相続人になります。「親」「兄弟姉妹」もいない場合に初めて「配偶者」のみが相続人となります。子どもがいないからと言って、遺された配偶者が遺産の全て相続するケースはあまり多くはないことがわかります。

いずれにしても、遺された配偶者と共に「誰か」が相続人になる可能性は高いといえます。

 

そして、遺言書がない状態で人が亡くなると、相続人全員が集まって遺産をどのように分けるのかという遺産分割協議を行わなくてはなりません。

 

最愛の夫あるいは妻を亡くし傷も癒えぬまま、義父母あるいは義兄弟と遺産分割協議を開くことを想像してみてください。義父母とは日頃何らかの付き合いがあるかもしれませんが、義兄弟と付き合いがある人は、そう多くはありません。

 

義兄弟にもまた配偶者があり、遺産の分け方に関して口をはさんでくることもあります。義兄弟が既に亡くなっていて、その子ども(甥、姪)がいるようであれば代襲相続人となりますので、甥、姪と遺産分割協議を行うことになります。そういう状況で亡き配偶者の血族と遺産分割協議を行うのは、なかなか厳しい場面だと思いませんか?

 

ここで今回のテーマにつながるのですが、上記のようなハードルの高い遺産分割協議を開かなくてもよい方法があります。それが「遺言書」を書いておくことです。

 

子どものいない夫婦の場合は特に遺言書を書いてほいた方がよいという理由はここにあります。遺言書というのは、遺言者の最終の意思表示であり遺産分割協議よりも優先されます。したがって、自分の遺産は全て配偶者に相続させる旨の遺言書を書いておくだけで、これまで述べてきたように不安の中での遺産分割協議を開く必要がなくなり、同時に遺された妻が単独で不動産や預貯金の名義変更といった手続きを行うことができます。

 

2,法定相続人の範囲を知っておこう

具体的な遺言書の書き方に入る前に、民法では法定相続人の範囲(順位)と相続分をどのように定めているか、あらためて触れておきたいと思います。

 

まずは法定相続人の範囲です。

 

配偶者は常に相続人となり、あとは①子ども、②親、③兄弟姉妹という順序によって相続人が決まります。つまり、実際に相続が発生すると、相続人になる基本的なパターンは以下のようになります。

  1. 配偶者「(配偶者の)子ども
  2. 配偶者「(配偶者の)
  3. 配偶者「(配偶者の)兄弟姉妹
  4. 配偶者のみ

次に、法定相続分です。ただし、相続人が配偶者のみの場合は省略します。

相続順位 法定相続人と法定相続分

第1順位

 子供がいる場合

 

 配偶者:1/2  子供:1/2

第2順位

 子供がいない

 親がいる場合

 配偶者:2/3  親:1/3

第3順位

 子供がいない

 親がいない場合

 配偶者:3/4  兄弟姉妹:1/4

このように、遺言書がない場合、上記のような法定相続人の範囲と法定相続分が決まっています。まずはこの民法で定められたルールに則り、自分達夫婦の一方がもし今亡くなったとしたら、だれが法定相続人になるのかを知っておくことが大切です。

 

3,具体的な遺言書の書き方解説

それでは具体的に遺言書を書き方を見てみましょう。

 

このサンプルは自筆証書遺言のため、文字数を出来るだけ少なく内容をシンプルにしました。

 

生年月日」を入れておきましょう。人物の特定につながります。

遺産を渡したい相手が相続人であれば「相続させる」という表現を使ってください。相続人以外であれば「遺贈する」という表現にしましょう。

土地については「所在」「地番」を登記簿謄本通りに記載します。

建物については「所在」「家屋番号」を登記簿謄本通りに記載します。

預金については金融機関、支店名の他、口座を特定できるような情報を書いてください。

遺言執行者」を指定しておくことで、相続発生後の名義変更等各手続きを執行者が単独で行うことができます。

絶対ではありませんが、押印は実印が望ましいです。実印の押印と印鑑証明書があれば一緒に同封してください。

 

※自筆証書遺言の場合、全文、日付、氏名は全て手書きする必要があります。

※PCで作成した財産目録を添付することも可能ですが、ここでは省略します。

 


自筆証書遺言を作成した場合は、下記のように封筒を用意し、中に遺言書が入っていることが分かるようにしておきましょう。

※封書も遺言者が「すべて自書」してください。

※「遺言書に押印した同じ印」で封印してください。

※「遺言書と同じ日付」を書いてください。

 

4,遺言書作成のポイント

POINT1:遺言書は公正証書で作成しておく

 

上記は自筆証書遺言の例をご紹介しておりますが、子供がいない夫婦に限らず、遺言書は公正証書で作成することを強くおすすめします。

 

遺言書は自身で作成することもできますが、作成方法や内容を誤ってしまうと、無効になってしまうというリスクがあります。それに対して、公正証書遺言を作成した場合には、公証人という専門家が関与しますので、無効になるケースはほとんどありません。

 

また、公正証書遺言は公証役場に保管されるので紛失や第三者による改ざんリスクもなくせる点も大きなポイントになります。費用はかかってしまいますが、遺言書は公正証書遺言で作成しておきましょう。

 

POINT2:夫婦連名による遺言書は無効です

 

遺言書は連名で作成することはできません。万が一夫婦連名で遺言書を作成した場合には無効となってしまいます。せっかく作成しても無駄になってしまいますので、遺言書を作成する際には、それぞれ別々の遺言書を作るようにしましょう。

 

POINT3:主要な財産は具体的に記載しておく

 

全財産を妻に遺したい場合の遺言書の書き方として、「全財産を妻に相続させる」という書き方でも遺言書は当然有効になります。有効ではありますが、相続の手続をスムーズに行うためには、主要な財産については具体的な内容を記載しておく方が良いです。

 

遺言書の有効無効で争いになるのは、遺言書に記載されている「財産」や「人」が曖昧な場合、解釈がいくつか考えられる場合に起こります。

 

遺言書を書く上で大切なポイントは「財産が特定されている」、「人が特定されている」ことです。不動産でいえば、○○県○○市~のこの宅地、この建物という特定、預金でいえば、○○銀行○○支店の○○名義の口座、というふうに特定されていることが大切です。そうすると金融機関や登記名義を変更する際に、その財産の特定が容易にできることになり、手続きがスムーズにいきます。手書きの量が増えますが、可能であれば主要な財産は種類ごとに特定できるよう記載しておきましょう。

 

POINT4:配偶者以外に兄弟姉妹以外の相続人がいる場合は遺留分に注意する

 

一定の相続人には、「遺留分」といって、最低限の相続分が保証されており、これは遺言によっても奪うことのできない権利になります。ただし、亡くなった人の兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

 

子どものいない夫婦を念頭におくと、遺言書を書く上で遺留分を考慮しなければならないのは、第2順位にあたる「親」ということになります。

 

夫婦がある程度高齢であれば、その両親は既に亡くなっていることも多いので、その場合は全財産を妻に相続させる遺言を書いても遺留分の心配はいりません。仮に親が存命である場合においても、遺言のなかで「付言事項」といって法的効力はないですが遺言者の気持ちを記載することは可能です。

 

遺言を書くに至った趣旨や気持ちなどを記載することで相続人である親も一定の理解をしてくれるかもしれません。それでも不安がある場合は、相続人の遺留分を計算して、その分を妻以外の相続人へ相続させる内容にしておくことも選択肢の一つです。

 

5,まとめ

子供がいない夫婦は、配偶者に全財産を遺すためにも遺言書を書いておくと安心です。

遺言書は自身で作成することも可能ですが、書き方を間違えてしまえば無効になってしまうリスクがありますので注意が必要です。

より確実で法的に有効な遺言を遺すのであれば、公正証書による遺言を作成しましょう。

 

公正証書遺言の作成なら当事務所へご相談ください

当事務所は、京都市を中心に関西全域で、生前の相続対策の支援をしている行政書士事務所です。遺言書の作成や財産管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約、尊厳死宣言書など様々な角度からご本人様やご家族様が安心できる人生を送って頂けるようなご提案をさせていただきます。公正証書遺言を作成されるケースですと、遺言者が公証役場へ足を運び内容の打合せをする必要がございます。当事務所ではお客様に変わり公証人との連絡調整を代行いたします。まずはご希望やお困りごとなど、お話しをじっくりと伺いたいと思います。お気軽にご相談ください。

案件によっては税理士や司法書士などの他士業とも連携しながらご相談者様の希望を形にいたします。

 

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最後までお読みくださり、ありがとうございました。

 

行政書士はやし行政法務事務所

代表行政書士 林 宏雄

 

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