初稿:2023.4.22
更新:2024.1.29
遺産相続の方法としては指定分割と協議分割の2種類があります。
【協議分割】は遺言書がない場合に相続人が集まって遺産をどのように分けるかを話し合いによって決める方法です。
【指定分割】は、亡くなった方が生前に遺言書で遺産分割の方法をあらかじめ指定することを言います。
今回はこの遺言でしかすることができない遺産分割方法の指定についてご紹介します。
これから遺言書を作成する方のご参考になれば嬉しいです。
目次
遺産分割方法の指定について
遺言書を書いておきたい人の目的の一つは、自身の遺産のことで遺された相続人同士がもめてほしくないということです。
そうした争族を未然に防ぐための方法として遺言書は大きな力を発揮します。
民法では遺産分割方法を指定できることが定められており、下記の2種類があるとされています。
- 遺産分割の方式を指定するもの(現物分割、換価分割、代償分割、共有)
- 遺産分割により特定の遺産を特定の相続人に取得させることを指定するもの(特定財産承継遺言)
いずれにしても、これら遺産分割方法の指定は遺言でしかすることができません。
逆にこうした遺言がないのであれば、相続人は原則として法定相続分という法律で決められた割合で相続することになります。
遺産分割の方式
遺産分割方法の指定について1つ目の「遺産分割の方式を指定するもの」についてご紹介します。
ー 現物分割 ー
現物分割とは、各財産を現物の姿のままで各相続人に分割する方法です。
複数ある財産を個別に分割することも、1個の財産を複数に分割して、その分割した財産を各人が分割して取得する方法も含まれます。
たとえば、不動産は長男が相続して、預貯金は次男が相続する場合や、土地を分筆して、各相続人に相続させる場合などが考えられます。
ー 換価分割 ー
換価分割とは、遺産の全部又は一部を売却などして金銭に換価し、その換価金を相続分に応じて分割する方法です。
たとえば、相続財産である不動産を売却して、売買代金を各相続人が分割するなどが考えられます。
核家族が主流の現代においては、田舎に実家があるけれども、相続人が誰も済む予定がないというケースも多いはずです。
こうした場合は実家を売却して売却代金を相続人で分割するという方法、これが換価分割です。
ー 代償分割 ー
代償分割とは、遺産の全部または一部を共同相続人の1人または数人に取得させて、その代償として、その遺産を取得した相続人が、他の相続人に対して金銭などを支払う分割方法です。
たとえば、遺産のほとんどが不動産だった場合に、長男が不動産を相続する代わりに、長男→次男に代償金を支払うようなケースです。相続財産が建物など、物理的に分割しにくいものが多く、現預金など分割しやすいものがあまりないような場合に使われます。
ー 共有による方法そのほか ー
遺産のうち、相続財産の一部または全部を数人または全相続人の共有にする方法です。
相続人の1人に土地の所有権を取得させ、他の相続人をその土地の賃借権者または用益権者とする分割も考えられます。
遺産分割の方式を指定する遺言書の書き方例
遺産分割の方式を指定する遺言書の書き方としては以下のような書き方になります。(換価分割の例)
遺 言 書 |
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遺言者甲野太郎は、次のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者の有する財産をすべて換価し、その換価金の中から、遺言者が負担していた一切の債務を弁済し、かつ、残り金額を妻甲野花子に2分の1、長男甲野一郎に2分の1ずつ配分する。
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特定財産承継遺言
遺産分割方法の指定の2つ目は「特定財産承継遺言」です。
特定財産承継遺言とは、「遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人または数人に承継させる旨の遺言」のことをいいます。
もう少し簡単にいうと、共同相続人の中である特定の相続人に対し、特定の相続財産を相続させるとする内容の遺言のことで、相続させる旨の遺言と呼ばれていました。
判例・通説(遺産分割効果説)によれば、相続させる旨の遺言は、相続人の間でこの遺言と異なる遺産分割をすることはできず、遺言の効力発生時(遺言者が亡くなった時)に、対象となる相続財産が特定の相続人に承継される効果を生じると解されています。
特定の相続財産を特定の相続人に譲りたいという場合には、この相続させる旨の遺言を用いるのが一般的です。
特定財産承継遺言の書き方例
特定財産承継遺言の書き方としては以下のような書き方が考えられます。
遺 言 書 |
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遺言者甲野太郎は、次のとおり遺言する。
第1第 遺言者は、遺言者が所有する下記の土地を、遺言者の妻甲野花子に相続させる。
記
所在 ○○市○○町○○丁目 地番 ○○番地○○ 地目 宅地 地積 ○○.○○平方メートル
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遺産分割方法の指定の委託
遺産分割方法の指定について述べてきましたが、この指定自体を第三者に委託することもできます。
もちろん遺言によってです。
このように、遺産の分割方法の指定が第三者に委託されたときは、遺言が効力を生じた時、第三者が指定することによって、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じます。
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