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遺言書と一緒に作っておきたい財産目録の書き方と注意点

作成:2022.8.6 更新:2024.5.6

一般的に利用される普通方式の遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

 

当事務所では一番確実な公正証書による遺言書の作成を推奨しておりますが、費用の面や手軽に作成できる点で自筆証書遺言を選択される方もいらっしゃいます。

 

今回は、自筆証書遺言を作成する場合に一緒に添付しておきたい【財産目録】がテーマとなります。書き方や作成上の注意点もあわせてご紹介いたします。

目次

1.遺言書の財産目録とはどういうものか

全文を自筆することが要件とされている自筆証書遺言ですが、平成31の民法改正によって、【財産目録】については自書が求められなくなりました。

 

パソコンで作ることも出来ますし、他の人に作ってもらうことも可能になったということですね。

 

財産目録というのは「遺言者の所有する財産の一覧表」です。

 

プラスの財産だけではなく、借金などのいわゆるマイナスの財産を含めてすべての財産を記載しておくことがポイントです。

2.全財産が書かれていない財産目録のリスク

パソコンでも作成できる財産目録ですが、記載漏れのある財産目録にはリスクも伴います。

相続人が財産を把握しにくい

財産目録に記載漏れがあれば、相続財産全体を把握できません

遺言者本人は当然自身の財産を把握しているので良いのですが、例えば遠方に暮らす子供が相続人である場合はどうでしょうか。

 

同居していればまだ分かることもあると思いますが、別居であれば本人がいない状況で財産を把握するのは容易ではありません。

 

預貯金があることは知っていても通帳などが発見できなければ、口座開設している可能性のある金融機関に片っ端から照会をかけて確認することになります。その他にも財産調査には大変な手間、時間が相続人にはかかってしまいます。

 

相続トラブルの原因になる可能性も・・・

相続人の間で遺産分割協議が成立したとしても、その後に別の新たな遺産が発見されると、再び遺産分割協議を行わなければなりません。

 

相続人全員が集まる負担は当然ありますし、まだ他にも遺産があるのではないか?など疑いが生まれトラブルになる可能性もあります。

 

財産目録に記載漏れがあるということは、このような相続トラブルを招いてしまうリスクがあるので、プラス・マイナス全ての財産を記載しておきましょう。

3.遺言書に財産目録をつけるメリット

財産目録を作成して遺言書に添付しておくメリットは多くあります。

手書きの負担が減る

手書きしなければならない遺言書本文とは別にパソコンで作成できるので、負担が少なくなります。

遺言書本文に全てを手書きする場合の例は下記になります。

下記の土地、建物を□□に相続させる。
1.土地
所在 京都府向日市○○町○丁目
地番 ○○番○
地目 宅地
地積 ○○.○○㎡
2.建物
所在 京都府向日市○○町○丁目○○番地○
家屋番号 ○○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建て
床面積 1階○○.○○㎡ 2階○○.○○㎡

上記の他、預貯金があれば金融機関を特定する情報をすべて手書きする必要があります。

 

一方で、財産目録を作成する場合は下記になります。

別紙財産目録の土地・建物を□□に相続させる。

自書する部分の文字数を最小限にでき、負担が全然違います。

 

全て書き上げた後に誤字脱字を発見すれば、厳格なルールにのっとって訂正しなければいけません。或いは書き直しです。ご高齢であるほど自筆の負担は大きいと思います。

 

財産の種類が多い方は特に財産目録を作成しておきましょう。

相続手続き、遺産分割協議がスムーズになる

もし財産目録がなければ、相続人が時間と労力をかけて財産を調査しなければなりません。

遺言者自身が目録を作成しておけば、財産調査にかかる時間を短縮でき名義変更その他の相続手続きにスムーズに入ることができます。

相続税申告が必要かどうかの判断材料になる

遺言者が財産目録を作成することによって、相続開始時にかかる相続税の見込みをあらかじめ知ることができます。

ご本人や相続人も含めてですが、見込みを知ることができれば、納める金額をあらかじめ準備しておくことができます。

生前贈与等の相続税対策ができる

相続税がかかるような場合には、かかる相続税の金額や税率、贈与した場合の贈与税率などに照らしながら、適切に生前贈与をしていくことで、相続税を減免させる効果も期待できます。

4.財産目録の書き方

財産目録の書き方について法律上の決まったルールはありません。

したがって、遺言者は自由な書き方で記載することができますが、大事なことは財産をきちんと特定することと、相続争いなどのトラブル原因となる記載漏れに注意することです。

財産目録の主な記載事項は以下になります。

現金・預貯金

現金は、保管場所を記載します。

預貯金は、銀行名、支店名、種類、口座番号などを記載します。

残高は記載する必要はありません。遺言書を書いた後にも変動する可能性が高いので、むしろ残高は記載しない方がよいです。

土地・建物

登記事項証明書を取得して、所在、地番、家屋番号など正確に書き写しましょう。

取得した登記事項証明書も財産目録に添付しておけば、より確実です。

「土地」「建物」は別不動産です。「自宅」というだけではそれが土地なのか、建物なのか、それとも土地・建物なのかの特定ができないため、「土地」と「建物」を別に記載しましょう。

有価証券

銘柄、株式数、証券会社(口座情報など)の情報を記載します。

借入金

財産はプラスの財産だけとは限りません。借入金などのマイナス財産がある場合にもきちんと記載しておきましょう。

プラス財産の中にマイナス財産を混ぜて記載すると分かりにくくなるため、マイナス財産は別にまとめて記載しておくと良いです。

具体的に借入金は、借入先の情報、借入残高を記載します。金銭消費貸借契約書や返済表なども添付しておくと、より分かりやすくなります。

5.財産目録の作成上の注意点

最後に、財産目録を作成する上での注意点をまとめておきたいと思います。

各財産が特定できるよう正確に記載しましょう

財産の種類、所在、数量などをきちんと簡略化せずに記載する必要があります。

相続手続きをする際に相続人が迷うことのないよう財産を特定できる記載にしましょう。

記載漏れに注意しましょう

もし財産目録に記載漏れがあった場合は、その部分についての遺産分協議を行わなければなりません。そうなると何のために遺言書を作成したのか分からなくなってしまいますので、記載漏れが無いように注意しましょう。

もし記載が漏れていたとしても、遺言書が無効になるわけではありません。

署名・押印の方法

パソコンで財産目録を作成した場合は、署名と押印が必要です。

使用する印鑑は、実印である必要はなく遺言書本文で使用した印鑑と異なるものでも構いませんが、個人的には遺言書に押印する印鑑は実印で統一されることをお勧めします。

尚、財産目録への署名押印はページ毎に必要になるので注意しましょう。

財産目録の添付方法

財産目録を遺言書にどのように添付するかに、法律上の決まりはありません。

遺言書とホッチキス止めをするのも良いですし、ホッチキス止めはしなくても遺言書と同じ封筒に入れるなど、遺言書と同時に読める状況にしておくと良いと思います。

定期的に見直してアップデートしておきましょう

財産は日々変動します。特に若い方はその後のライフスタイルによっても大きく変動しますので、年に1度くらいは財産の見直しをして、情報をアップデートしておきましょう。そうすることで、現在の状態をより正確に把握できますし、今後のライフプランを見直すことにもつながります。

6.まとめ

財産目録の作成にあたりポイントをまとめると

  • 財産目録はパソコンで作成できるようになりました。
  • 財産目録の作成義務はありませんが、遺言書の作成や相続手続きがスムーズになるなどのメリットがあります。
  • 相続税申告が必要かどうかの判断、生前贈与等、相続税の対策にも役立ちます。
  • 署名、押印は各ページに必要なので注意しましょう。
  • 一度作成した財産目録も、定期的に見直して情報をアップデートしておきましょう。
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行政書士はやし行政法務事務所

代表行政書士 林 宏雄