目次
1,運転技能検査(実車試験)制度の導入
75歳以上で「一定の違反歴」のある方は、運転免許証更新時に運転技能検査等を受験することになりました。検査の結果が一定の基準に達しなければ(つまり不合格の場合は)運転免許証の更新ができません。この検査は、普通自動車対応免許の保有者のみが対象で、大特・二輪・原付・小特のみの保有者は対象外になります。受験期間は、更新期間満了日前6ヶ月以内で、もし不合格でも繰り返し受験することができます。
(全国交通安全協会HPより)
一定の違反歴とは、およそ過去3年以内に、いずれ大事故を起こす可能性が高い違反(信号無視や速度超過、安全運転義務違反など下図参照)をした場合をいいます。
(全国交通安全協会HPより)
2,安全運転サポートカー限定免許の導入
申請によって安全運転サポート車等限定免許の制度が導入されました。
限定免許の対象となるのは普通自動車で、次のいずれかに該当するものに限定されます。
- 衝突被害軽減ブレーキ(性能認定)+ペダル踏み間違い時加速抑制装置(性能認定)注1
注1・・・国土交通省の性能認定を受けた自動車に限られる
- 衝突被害軽減ブレーキ(保安基準)注2
注2・・・道路運送車両の保安基準に適合することを要し、性能認定よりも高い性能基準が適用される
この条件に違反して運転する行為は、免許条件違反になります。
この制度は、高齢者本人はもちろんですがご家族や、どうしても車を必要としている地域に住まわれているような方への配慮もあるかなあと勝手に推察しています。
以上、高齢者の運転免許に関する法改正の情報でした。
運転免許に限らずですが、社会の実情にあわせた法整備ができるだけスピーディーに行われるとよいですよね。
最後までお読みくださりありがとうございました。
行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
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