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公正証書遺言があるかどうかを調べる方法

当ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

京都府向日市、長岡京市を中心に公正証書遺言の作成支援をしております行政書士の林宏雄です。

 

今回のテーマは「公正証書遺言があるかどうかを調べる方法」について。

 

遺言者が生前、家族や周りの人に遺言書を書いていることを伝えていればよいのですが、伝えていない場合や、急に亡くなったような場合には、遺言をしていたとしても相続人がこれを見つけられないことがあります。 

 

そのような場合、どうやって調べたらよいのでしょうか。

 

目次

1,遺言書の有無をどうやって調べるか

例えば父親が亡くなった場合、生前に公正証書で遺言書を残していたとしても、死亡の事実は公証役場には通知されませんので、妻や子供たちへ公証役場から通知やお知らせが来ることはありません。

 

しかし遺言書を公正証書で作成するメリットの1つでもありますが、作成された公正証書遺言は検索することができるんです。

 

▶公証役場の遺言検索システム

公証人は、遺言者から直接嘱託を受けて遺言書を作成することになりますが、平成元年1月以降に作成した遺言書については、遺言の作成年月日・証書番号・遺言者の氏名・遺言書を作成した公証人名を日本公証人連合会に報告して、日本公証人連合会でデータベース化して管理していますので、遺言書の有無についてすぐに調べることが可能になります。

 

もし、遺言書が保管されていた場合には、保管されている公証役場に請求をして遺言書の謄本を発行してもらえるため、この遺言書を利用して相続手続きをすすめることができます。

 

ただし、この遺言検索システムの利用や遺言書の謄本発行の手続きについては請求できる人が限られています。

 

いずれにしても、遺言書が見つからないときには、まずは公証役場でこの遺言検索システムで調べてみるとよいでしょう。

 

▶自筆証書の遺言書は片っ端から探すしかない

遺言者本人が自筆によって遺言書を作成している場合は、遺言者が家族などに遺言書の保管場所をあらかじめ伝えていない限り、遺言者が亡くなった後に自力で探すしかありません。

 

探す場所として一般的に考えられるのは

  • 自宅の金庫
  • 通帳や印鑑を保管している場所
  • エンディングノートやアルバムなどを保管している場所
  • 銀行の貸し金庫

などが考えられます。

 

銀行の貸し金庫を契約しているのであれば、口座振替を利用しているので遺言者の通帳の記録を見て確認してみるとよいかもしれません。

 

また、令和2年7月より、法務局自筆証書遺言保管制度が開始されています。

この制度を利用している場合は、遺族が法務局に問い合わせる形で遺言書の有無を確認できるようになっています。

 

2,遺言検索システムの利用方法

公証役場で調べることができる遺言検索システムの利用方法についてご紹介します。

 

▶請求できる公証役場

遺言検索システムの利用を請求するのは公証役場で行います。

 

その役場は遺言者が公正証書遺言を作成した公証役場に限られるというわけではありません。そもそも遺言書を書いたかどうかも分からないこともありますので。

 

したがって、どちらの公証役場でも構いません。お近くの公証役場に請求されるとよいと思います。

 

請求にあたっては必要な書類を持参して行います(後ほど説明します)。

 

 なお、検索をすることができるのは遺言者が死亡した後であって、遺言者が生存中は本人以外一切回答をしてもらうことはできないようになっています。

 

▶請求することができる人

請求をすることができるのは妻や子供たちのような相続人利害関係人になります。

 

相続人は民法で規定された相続人のことをいいます。

 

利害関係人とは、遺言があることに利害関係を有する人のことで、相続人以外であり財産を譲り渡される人(=受遺者といいます)・遺言執行者・相続財産管理人がこれにあたります。

 

▶請求に必要な書類

検索の請求をする際に必要な書類は、次の3つです。

 

①遺言者が死亡したことが記載されている戸籍謄本(除籍謄本)

 

データ化されている場合には戸籍全部事項証明書という名前になっています。

 

②請求している人が請求権者であることを示す書面

 

相続人の場合には戸籍謄本を集めることによって相続人であることが分かります。利害関係人の場合は必要な書類が異なりますので公証役場に問い合わせましょう。

 

③請求者本人を確認するための資料

  • 運転免許証かマイナンバーカードと認印
  • 印鑑登録証明書(交付から3か月以内)と実印

のどちらかを持参します。

 

なお、戸籍謄本については、他の相続手続きにおいても頻繁に使用する機会がありますので、法定相続情報証明制度を利用して、法定相続情報一覧図を提出すれば、戸籍に代えて提出することが可能になっています。

 

※法定相続情報証明制度については後日投稿したいと思います。

 

3,京都公証人合同役場

京都府内には、

  1. 京都合同
  2. 宇治
  3. 舞鶴
  4. 福知山

の4ヵ所に公証役場があります。

向日市、長岡京市にお住まいの方は京都合同が一番近いです。

 

所在地:

 

 

京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタディスビル5階

(地下鉄「御池」駅3-1番出口から徒歩1分)

 

電話番号:

 

 075-231-4338

 

役場が入るビルの北西から撮影したものです。1階にはローソンが入っているので近くまで行けばすぐ分かると思います。お車の方は専用駐車場はありませんので、近隣のコインパーキング利用になります。


4,まとめ

以上、遺言書、特に公正証書遺言があるかどうかを調べる方法についてご紹介してきました。相続人によって遺産分割協議が終わり不動産の名義変更といった相続手続きが終わった後に遺言書が発見されると、再び遺産分割協議をすることになったり登記手続きを改めてやり直すなど、手続きが大変ややこしくなります。

遺言書を作成される場合は必ずご家族にその旨を伝えておきましょう。

 

もし急に亡くなってしまったような場合は、遺言書の有無や、あったとしても遺言書がどこに保管されているのか分からないということはありますので、今回ご紹介したように身のまわりを調べたり、公証役場の遺言検索システムを利用するなどして効率的に調べてみてください。

 

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当事務所は、京都市を中心に関西全域で、公正証書による遺言書の作成支援を専門とする行政書士事務所になります。

 

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上記メニュー以外にも、ご相談者様のご希望によって別途お見積りも可能ですのでお気軽にご相談ください。

オンラインによるご面談も可能です。

 

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

行政書士はやし行政法務事務所

代表行政書士 林 宏雄

 

日本行政書士会連合会(第17271844号)

京都府行政書士会会員(第2655号)

 

京都府向日市寺戸町寺山12-1(向日市役所から車で2分)

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