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公正証書遺言の撤回や変更をする方法

一度公正証書遺言を作成したとしても撤回や変更をすることは可能です。

 

では、どのような方法で撤回や変更をすることができるのでしょうか。

 

撤回や変更が一部にしても全部にしても、遺言者本人のみならず相続人にとっても重大な内容と思いますので、是非知っておいて頂きたい内容です。

 

目次

1,遺言撤回(取り消し)の自由

一度遺言書を作成したとしても、それ以後に資産状況が大きく変わったり相続関係が変わることもあると思います。

 

そうなると遺言者の意思が当初とは異なるものに変わるかもしれません。

 

そこで、遺言者はいつでも遺言の方式に従って、遺言書の全部又は一部を取り消す(撤回する)ことが認められています。(民法1022条)

 

2,公正証書遺言の撤回の方法

公正証書遺言を撤回する方法として、以下3つをご紹介します。

 

①公証役場へ行き撤回の手続をする

 

これは公証役場へ出向き、作成した公正証書遺言を撤回してほしい旨を公証人に伝えて撤回する手続きになります。

作成したときの同じように証人2名の同席が必要です。

本人確認書類の他に実印と印鑑証明書(3ヶ月以内)を持参しましょう。

その他、基本手数料として11,000円がかかります。

 

この手続きをして気をつけて頂きたいのは、正式に公証役場で撤回するということは遺言書が無い状態になることです。新しい遺言書も作成することをお勧めいたします。

 

②新しく遺言書を作成する

 

前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。(民法1023条)

新しい遺言書を作成すれば、その結果として古い遺言書を撤回したことになるということです。

 

例えば、「長男に自宅不動産を相続させる」遺言書を書いていたが、事情があって長男ではなく次男に相続させたい、そんな場合は新しい遺言書に「次男に自宅不動産を相続させる」旨を記載します。その結果、自宅不動産を長男に相続させる遺言書は撤回され、次男に相続される遺言書が有効になります。

 

新しく遺言書を作成する場合、公正証書と自筆証書の2パターンがありますのでそれぞれについて見ていきたいと思います。

 

~公正証書遺言を改めて作成する~

 

先ほども触れましたが、撤回の申述をして撤回してもらうと同時に新たな遺言を公証人に作成してもらうという方法が考えられます。

その場合、

「遺言者は、令和○年○月○日付け○○地方法務局所属公証人○○作成同年第○○号遺言公正証書による遺言を撤回し、あらためて以下のとおり遺言をする。」

というような文言を公証人が入れてくれると思います。その文言に続いて新たな内容の遺言を作成しましょう。

ちなみに、作成手数料は1回目と同様に定額かかります。割引などはありませんのでご注意ください。

 

~自筆証書遺言を新たに作成する~

 

自筆証書であれ公正証書であれ、遺言書の効力自体は同じです。

あくまで作成日の新しいものに効力が認められることになります。

したがって、自筆証書で新たに遺言書を作成すると、抵触する部分は自筆のものが有効となります。

しかし、この方法(自筆で新たに作成する方法)はお勧めしません。

なぜなら、形式が不備だった場合はその遺言は無効であり、撤回も無効になるからです。

紛失や廃棄の恐れもありますから、新たに作成するなら公正証書で作成しましょう。

 

③遺言書の内容に抵触する行為をする

 

前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす(民法1023条)

前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。(同条2項)

 

新たな遺言書を作成するのではなく、抵触する行為(処分など)をすると撤回したとみなされるということです。

 

例えば、自宅不動産を長男に相続させる遺言を作成していた場合、その自宅不動産を売却するようなケースです。この売却行為をすることで自宅不動産を相続させる遺言は撤回したとみなされます。

 

3,公正証書遺言の内容変更の方法

公正証書遺言を作成すると正本と謄本を公証人から手渡されますが、原本は公証役場に保管されています。

 

手元にある正本、謄本いずれにしても手書きで変更を加えたり、破棄したところで原本が公証役場で保管されている以上、撤回・変更をしたことにはなりません。

 

そして残された相続人にとっても分かりやすい遺言書であるために、内容を変更したい場合は、遺言の作り直しをする方が現実的にはよいでしょう。

 

前に作成した時と同じように戸籍等の必要書類や実印、印鑑証明書を揃え、証人2名を手配し公証役場で新たに遺言書を作成することになります。

 

4,撤回や変更をする上で注意すべきポイント

繰り返しになりますが、遺言の撤回や変更をしたとしても、方式の不備により無効となると前の遺言の効力が発生してしまいます。

遺言者の意思としては撤回したいのに、撤回前の遺言書がそのまま有効となってしまうと、かえって相続でもめてしまうリスクにもつながります。

 

遺言の撤回、変更をする場合は確実に有効な遺言を残すためにも公正証書による遺言書をあらためて作成した方が良いでしょう。

 

また、その場合も手元にある古いほうの遺言書正本、謄本は後々のトラブルの元になるかもしれませんから破棄しておいた方がよいと思います。

 

5,まとめ

今回の記事をまとめると

 

・公正証書遺言の撤回・変更の方法は下記3つです。

  1. 公証役場へ行き撤回の手続をする
  2. 新しく遺言書を作成する
  3. 遺言書の内容に抵触する行為をする

・撤回や変更をしたいなら、新たに公正証書遺言を作り直しましょう。

 

一度作成した遺言書を撤回、変更するのも、最初に作成するときの同じように大事な手続きですのでしっかり準備して、後悔しないようなものを作成してください。

 

以上、公正証書遺言の撤回、変更についてご紹介しました。

皆様のご参考になれば幸いです。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。


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