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相続できる財産とできない財産

目次

1.はじめに

相続できるもの、できないものについて結論を言えば、

被相続人の財産に属した権利義務」は、原則として相続できますが、

被相続人の一身に専属した権利義務」は、相続の対象にはなりません

 

2.相続財産の内容

ある人が亡くなると相続が始まります。このとき、相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。この被相続人の財産に属した一切の権利義務を、相続財産あるいは遺産といいます。

 

相続財産には、土地や建物のような不動産、自動車や美術品のような動産、預金のような債権などのプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も含まれます。

 

また、被相続人が借地や借家の権利を有していたときの借地権借家権といった権利や、被相続人が生前に財産を売買していたときの売主もしくは買主としての地位といった権利義務も相続の対象になります。

 

3.一身専属権

被相続人の財産に属した一切の権利義務といっても、被相続人の一身に専属したものは承継されません。いわゆる一身専属権は承継されないということです。

 

一身専属権かどうか、つまり相続の対象になるかどうかについて問題となっている若干の権利義務を取り上げてみたいと思います。

 

(1)借地権・借家権

借地権借家権も財産的価値のある権利であって、特定の人に専属すべき権利であるとはみられませんから、相続の対象になります。

(2)保証債務

普通の保証債務は相続されると解されています。しかし、身元保証債務や責任の限度額や保証の期間を定めていない包括的保証債務は相続されないと考えられています。これらの保証では、相互の信頼にもとづくその人かぎりの保証という面が強いからです。

(3)社員権

株式会社の株主権や、合資会社の有限責任社員の地位は相続されますが、合名会社の社員権合資会社の無限責任社員の社員権は相続されないことになっています。

 

4.その他の権利

一身専属権かどうかという点とは別の観点から、相続の対象になるかどうかが問題になる権利義務があります。

(1)生命侵害による損害賠償請求権

他人の故意や過失ある行為により生命を奪われた場合、亡くなった人本人は死亡と同時に権利の主体ではなくなりますから、その人は生命侵害による損害賠償請求権を取得することはできず、したがって相続ということもないはずだということが言われたことがありました。今日では、生命侵害による損害賠償請求権は、財産的損害も精神的損害(慰謝料)も含めて相続が認められています。

(2)生命保険金請求権死亡退職金遺族年金

これらについては、受取人や受給権者が法律や契約により特定の者に指定されているときは、相続財産にならないと考えられています。

(3)香典

一般には喪主への贈与とみるべきで、相続財産にならないと考えられています。

(4)祭祀財産

系譜、祭具、墳墓というような祖先祭祀のための祭祀財産は通常の相続の対象にはなりません。祭祀を承継する者が、これらの祭祀財産を承継します。

 

5.まとめ

いかがだったでしょうか。どういった財産が相続の対象になるかという点は遺言書作成のご相談の際にもよく聞かれますし、それをふまえた上で遺言書を検討することになります。

具体的事例をもとにした相続財産についてはまた次回以降に触れたいと思います。

最後までお読みくださりありがとうございました。

 


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