目次
1. はじめに
任意後見契約を結んでいて、契約を解除する手続きについては任意後見監督人が選任される「前」と「後」によって異なります。それではそれぞれの場合について見ていきましょう。
2. 任意後見監督人選任前
任意後見監督人が選任される前であれば、本人も任意後見受任者も、いつでも任意後見契約を解除することができます。解除をすることについて、特に理由も必要ありません。ただし、公証人の認証をうけた書面によって解除することになっています。これは解除の意思を明確にするためですね。
任意後見契約は契約ですから、本人と受任者が契約の当事者となりますが両当事者が解除について合意しているのであれば、両当事者が合意解除の書面を作成して、公証人の認証を受けることになります。
一方当事者から解除する場合は、解除する旨を記載した書面に公証人の認証をうけ、それを相手方に送付した上で、解除の意思表示を配達証明付き内容証明郵便などで送付する必要があります。
3. 任意後見監督人選任後
一方で、任意後見監督人が選任された後の任意後見契約の解除は正当な事由があると認めらる場合に限られていて、家庭裁判所の許可を得ることも当然必要となります。
すでに本人の判断能力が不十分な状況にあるから任意後見監督人が選任されていますので、本人の保護に反してしまうような解除がなされないようにするのが理由です。
それではどのような場合が正当な事由にあたるのでしょうか。
- 任意後見受任者が適切な後見事務処理を行っていない
- 当事者双方が真意にもとづいて解除に合意している
このような場合は正当事由にあたると考えられます。
家庭裁判所は、解除を許可するかどうかを判断するために両当事者の意見を聞かなければならないものとされています。一方当事者から解除をする場合には、解除の許可を得た上で(両当事者の意見聴取済み)配達証明つき内容証明郵便などで相手方に送付することにより解除の効果が発生します。
また、任意後見人について任務に適しない事由が認められるときは家庭裁判所は、本人、親族、任意後見監督人の請求により任意後見人を解任することができます。
4. 解除と登記
解除によって任意後見契約は終了しますので本人または任意後見受任者は、任意後見契約終了の登記を申請しなければなりません。本人の親族その他の利害関係人も登記申請をすることができます。
契約が終了しても、終了の登記をしておかないと例えば、任意後見人であった者が本人の代理人として財産の処分などをした場合に、契約の終了を知らない第三者に契約が終了したことを主張できないので、注意が必要です。
5. まとめ
いかがでしたでしょうか。
「任意後見契約」について3回に分けて書いてみました。生前対策としても非常に有効な任意後見制度ですが費用面や解除の手続きを考えると、制度利用には十分な検討が必要と思います。任意後見契約を検討されている方は一度専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。
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行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
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