目次
はじめに
2018年(平成30年)6月に、民法の定める成年年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立しました。そして改正法は2022年(令和4年)4月1日より施行されています。
民法が定める成年年齢には
- 一人で有効な契約をすることができる年齢
- 父母の親権に服さなくなる年齢
という意味があります。
このたび新成人になられた方はご存知かと思いますが、以下の生年月日の方が新成人となる日は次のようになります。
生年月日 | 新成人となる日 | 成年年齢 |
2002年4月1日以前生まれ | 20歳の誕生日 | 20歳 |
2002年4月2日から2003年4月1日生まれ | 2022年4月1日 | 19歳 |
2003年4月2日から2004年4月1日生まれ | 2022年4月1日 | 18歳 |
2004年4月2日以降生まれ | 18歳の誕生日 | 18歳 |
●18歳(成年)になったらできること
- 親の同意がなくても契約できる
(例)携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカードをつくる、一人暮らしの部屋を借りる等 - 10年有効のパスポートを取得する
- 公認会計士や司法書士、行政書士、医師、薬剤師などの国家資格に基づく職業に就く
- 性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けられる
-
婚姻(女性の婚姻可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女ともに18歳に)
2022年4月1日の時点で既に16歳以上の女性(誕生日が2006年4月1日までの女性)は引き続き18歳未満でも婚姻することができます。 - ※普通自動車免許の取得は従来と同様、「18歳以上」で取得可能
●20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)
- 飲酒をする
- 喫煙をする
- 競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券など)を買う
- 養子を迎える
- 大型・中型自動車運転免許の取得
- 国民年金の加入義務
●成年に達して一人で契約する際に注意することは?
未成年の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合は、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちする悪質な業者もいます。そうした消費者トラブルに遭わないためには、未成年のうちから、契約に関する知識や様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。
●養育費はどうなる?
子どもの養育費について、例えば「子供が成年に達するまで養育費を支払う」との取り決めが行われていたとします。成年年齢が引き下げられた後、このような取り決めはどうなるのでしょうか。
取り決めが行われた時点の成年年齢が20歳だとしたら、成年年齢が引き下げられたとしても、従前どおり子供が20歳になるまで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
また、養育費は子供が未成熟であって経済的に自立することを期待する事ができない場合に支払われるものなので、子供が成年に達したとしても経済的に自立していない場合には、養育費の支払義務を負うことになります。このため、成年年齢が引き下げられたからといって、養育費の支払期間が「子供が18歳に達するまで」ということになるわけではありません。例えば、子供が大学に進学している場合には、大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。
なお、今後新たに養育費に関する取り決めをする場合には、「(大学を卒業する)22歳の3月まで」といった形で、明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。
まとめ
以上、成年年齢の引き下げに伴って変わること、変わらないこと、また注意事項などをまとめてみました。新成人になられた皆様のお役に立てれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
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