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事実婚(内縁)夫婦の夫が亡くなったら相続はどうなるか

目次


1、事実婚(内縁)関係とは何か

事実婚(内縁)関係とは、社会生活上夫婦として生活する意思があり、夫婦としての実態はありながらも、婚姻届を役所に提出していない状態を言います。

 

入籍はしていないけれど、この事実婚関係が認められるためには、原則としてある程度の期間同居をしているなど、共同生活を営んでいることが必要です。その他には

  • 結婚式を挙げている
  • 家計が一つになっている
  • 周囲からも「夫婦」として認識されている
  • 住民票に「妻(未届)」「夫(未届)」と記載されている

上記のような事情がある場合には事実婚として認められやすいと考えられています。

 

仮に同居をしていないとしても、お互いの家に行き来し寝泊まりする等、親密な関係が長期間継続しているような場合は、事実婚関係が認められる場合があります。

 

2、事実婚夫婦にはそれぞれ相続権がありません

婚姻届を提出していない事実婚と、提出している法律婚の夫婦で特に大きな法的効果の違いと言えば「事実婚関係の夫婦ではお互いに相続権が認められないこと」です。

 

法律婚の夫婦の場合には、お互いに必ず法定相続人になるので、配偶者が死亡したら、2分の1の遺産を受け取ることができます。(具体的な相続割合は、ケースによって異なります)。

 

一方で、事実婚の場合、先に述べた通りパートナーには相続権がありません。したがって、今回ご相談のあった夫が亡くなったとしても事実婚の妻は財産を引き継ぐことはできません

 

具体例を挙げるならば、夫婦で使用していた預金口座があったとしても、その口座名義が夫の名義になっていたら、事実婚の妻は相続できません。そうなると今後の生活に困ってしまうかもしれませんね。

 

また、夫名義の家に居住している場合、夫が亡くなっても、上記と同様に妻は家の所有権を相続できません。もし夫に前妻との間の子どもがいるのであれば、その子どもが家の所有権を相続します。家族の関係にもよりますが、子どもが事実婚の妻に対して家から出ていくよう請求するなど、トラブルになってしまうケースも無いとは言い切れません。

 

もし事実婚関係を継続するのであれば、夫(妻)にもしもの事が起きる前に、パートナーに財産を残す方法を検討する必要があります。

 

3、事実婚パートナーに財産を渡す方法

事実婚のパートナーに対して財産を残したいとお考えであれば、一番効果的な方法は遺言書を作成することです。できれば公正証書ご夫婦それぞれが作成しましょう。

 

遺言書というのは自身が亡くなった際に、自身の財産を誰に渡したいかという意思表示であり、そのメッセージには法的な効力が認められている、これが遺言書を作成しておくのが良い理由です。

 

そして公正証書であれば高い証明力と、相続発生後の遺言書の検認手続きが必要ないなどの手続き面においても大きなメリットになります。

 

たとえば、自宅と土地を事実婚のパートナーに渡したい場合、そのような内容で遺言書を作成しておけば財産を残すことができます。

 

ただし注意点があります。それは自筆証書遺言の場合ですが、遺言書の作成方法は法律で厳格に定められているため、ルールを間違うと遺言書自体が無効になるというリスクがあります。

 

また、戸籍上の妻やその子どもには「遺留分」があるため、そうした法定相続人がいる場合、全ての財産を事実婚パートナーに相続(正確には遺贈)させると、後々トラブルが発生する可能性があります。

(参照記事「遺留分って何?」)

 

そのため、遺言書の作成は遺留分の対策も含めて検討する必要があり、公正証書として作成することを考えれば、遺言書を専門に取り扱う行政書士や弁護士に依頼すると安心です。もちろん当事務所でもご対応させていただきます。

 

4、遺言書を作成する前に亡くなってしまった場合

事実婚の二人のどちらかが、遺言書を作成する前に亡くなってしまった場合、「特別縁故者」という制度を利用できる可能性があります。

 

特別縁故者とは、相続人ではないものの、亡くなった方と生活を共にしていた人や、療養看護に務めた人などに、遺産の全部または一部を与える制度です。

 

ただし、特別縁故者の制度を利用できるのは、相続人が一人もいない場合に限られています。

そのため、相続人が一人でもいる場合は、この制度を利用することはできません。

 

特別縁故者自身が家庭裁判所に申立てをしなければいけないことや、決定までに長期間を要することも考えれば、申立てのハードルは高いと言わざるを得ません。

 

事実婚をしている二人に、子や兄弟などの相続人がいる場合には、やはり遺言書を作成しておくことがベストと思います。

 

5、事実婚パートナーとの間に生まれた子の相続はどうなるか

法律婚である二人の子どもであれば、戸籍上当然に親子関係が認められます。しかし、事実婚の二人の子どもは、戸籍上親子であることの記載がありません。

 

そのため、法律上の親子関係があることを示すためには、「認知」という手続きが必要になります。認知というのは、この子は自分の子であることを認める行為を言います。

 

認知の方法としては、市区町村役場に書類を提出する方法が一般的ですが、遺言によっても認知することができます。

 

この認知という手続きによって、事実婚の二人と子どもは法律上親子として認められます。つまり、相続ができるということです。

 

逆に、(父親が)認知していない場合は、親子関係が法律上認められないことになり、その結果相続ができないことになりますので注意が必要です。

 

ただし、母親については、出産の事実と出生届を提出する関係上、戸籍上親子関係は当然に認められています。

 

6、まとめ

事実婚の場合、法律婚とは異なり夫婦であってもお互いに相続権がありません。ご夫婦のどちらか一方にもしもの事があれば残された一方は様々なリスクを抱えながら生活していくことになります。パートナーに財産を引き継ぎたいとお考えであればぜひ遺言書の作成をご検討され、この先の不安を少しでも取り除いておかれると良いと思います。

 

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最後までお読みくださり、ありがとうございました。

 

行政書士はやし行政法務事務所

代表行政書士 林 宏雄

 

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