2021年9月14日 記事作成
2023年10月8日 加筆修正
コロナ関係の給付金申請や、マイナポイントで話題になっているマイナンバーカード。
皆さん申請はされていますか?
カードの普及率は2023年9月末現在でおよそ76%になりました。
マイナポイントの宣伝もあり普及率は上昇したわけですが、カードを持つことでどんな風に生活が便利になるのでしょうか?
改めて現時点で整理してみたいと思います。
目次
1、マイナンバー(個人番号)とは
住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号をいいます。
マイナンバーは、社会保障制度、税制、災害対策など、法令又は条例で定められた事務手続において使用されます。
マイナンバーによって個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になります。
また、行政手続において、行政機関等の間で情報連携をすることにより必要な添付書類が減るとともに、事務処理もスムーズとなり、国民側・行政側の双方の利便性が向上すると言われています。
さらに、必要な方に、必要な行政の支援を迅速に受けることができます。
2、マイナンバーカードとは
マイナンバーカードは、マイナンバーが記載された顔写真付きのカードです。
カードのおもて面には本人の顔写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載されており、本人確認のための身分証明書として利用できます。
また、カードの裏面にはマイナンバーが記載されているので、税・社会保障・災害対策の法令で定められた手続きを行う際の番号確認に利用することができます。
‣マイナンバーカードの交付状況
令和5年10月1日時点での交付件数はおよそ9,632万枚で、人口に対する割合はおよそ76%です。
3、マイナンバーカード1枚でできること
▼本人確認の際の公的な身分証明書
マイナンバーの提示と本人確認が必要な場面で、1枚で済む唯一のカードになります。
金融機関における口座開設やパスポートの発行など、様々な場面で活用できます。
▼健康保険証としての利用
健康保険証利用登録の申込みをすることで、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
▼各種行政手続のオンライン申請、民間のオンライン取引
マイナポータルへのログインをはじめ、各種行政手続きのオンライン申請やオンラインバンキング、民間のオンライン取引に利用できます。
京都府では、電子申請サービス「京都府スマート申請(外部リンク)」において、マイナンバーカードの署名用電子証明書を利用した本人確認や、氏名・住所等の自動転記機能が利用できます。
また、「京都府・市町村共同電子申請システム(外部リンク)」において、市町村が所管する児童手当に関する手続等を行う際にも、マイナンバーカードの署名用電子証明書を利用した本人確認が利用可能です。(一部市町村のみ)
▼コンビニなどで各種証明書を取得
コンビニなどで住民票や印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できます。
コンビニ交付を利用するためには、利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードとカード交付の際に設定した数字4桁の暗証番号が必要です。
4、コンビニ交付サービスの提供情報
京都府内におけるマイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスを提供している市町村は下表のとおりです。
市町村により取得できる証明書は異なります。
(京都府HPより抜粋)
ただし、令和5年10月時点の情報のため、最新情報は各自治体HPをご確認ください
5、セキュリティに関して
‣制度面の保護措置としては、
法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止しています。
なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には本人確認が義務付けられています。
マイナンバーが適切に管理されているかを、国が設置する個人情報保護委員会という第三者機関が監視・監督します。
法律に違反した場合の罰則は、従来に比べて強化されています。
個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び住民の信頼の確保を目的に、特定個人情報保護評価を実施します。
‣システム面の保護措置としては、
個人情報は、国が一元管理するのではなく、従来どおり、都道府県や市町村ごとの行政機関が保有し、分散管理されます。
分散管理することで、芋づる式の情報漏えいを防ぐということです。
他の行政機関の個人情報が必要となった場合には、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報の照会・提供が行われます。
行政機関の間での情報の照会・提供は、マイナンバーを直接使いません。
システムにアクセス可能な者を制限・管理し、情報のやり取りをする場合は、暗号化します。
平成29年7月から、「情報提供等記録開示システム(マイナポータル)」が本格稼働しています。
マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか、不正・不適切な照会・提供が行われていないかをご自身で確認することができます。
6、まとめ
マイナンバーカードに関しては確かに問題も発生していますし、その結果信頼性が低下している面もあるかもしれません。
しかし政府の方針としてさまざまな機能が今後も追加されていくことになると思います。
2023年5月11日から電子証明書の機能がスマートフォン単体で利用可能になるなど、利便性はますます高まっています。(ただし2023年9月30日時点ではAndroidのみです)
「信頼できないから使わない」という選択も当然自由ですが、今後はマイナンバーに情報を紐付けないことによるデメリットが発生することも考えられ、ずっと放置するのも現実的ではなくなってくると予想されます。
制度や問題をよく理解した上で、ご自身の登録状況を定期的にチェックしながら上手に付き合っていくのが良いのではないでしょうか。
遺言・相続・マイナンバーカード申請なら当事務所へご相談ください
当事務所は、京都市を中心に関西全域で、遺言書や相続のお手続きなど親族法務を専門とする行政書士事務所です。
マイナンバーカードの代理申請も賜ります。
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最後までお読みくださり、ありがとうございました。
行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
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