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相続人の中に未成年の子がいる場合

目次

1,未成年者は遺産分割協議に参加できない!?

未成年者は単独で、法律行為(契約や遺産分割協議含む)をすることができないため、「法定代理人」が未成年者に代わってこれを行う必要があります。法定代理人というのは一般的には親権者のことをいいます。原則として親権者は父母2人になりますが、一方が亡くなっているような場合は他方の親が親権者になります。

 

2,利益相反行為とは

母と未成年の子が相続人となった場合、未成年の子は単独で財産上の法律行為ができないのであれば、母が子の親権者として子を代理して遺産分割協議が行えるかというと、それはできません。

 

亡くなった夫の配偶者としての相続人に立場、子の代理人としての立場の両方を一人の母親が持つことになり、母親の都合のよいような相続分を取得できてしまう可能性(母の取得分が増えればその分、子の取得分が減るということ)があり、こういう状態を利益相反といいます。法律上では親権を行う親が利益相反行為をすることができないと規定しています。

 

3,特別代理人の選任

それではどのように手続きを進めるのかというと、利害関係のない「特別代理人」が子のために代理人として遺産分割協議に参加することになります。その特別代理人は親権者が家庭裁判所に申し立てをすることで選任されることになっていますが、法定相続人のような直接利害関係のある人以外であれば誰でもなることができますし、弁護士さんや司法書士さんのような第三者になってもらうこともできます。そうして家庭裁判所で選任された特別代理人と親権者とで遺産分割協議をまとめ名義変更その他の相続手続きに進むというような流れになります。

 

ちなみに、親権者が自身の未成年の子の代理人を兼ねて遺産分割協議を行った場合、その協議は無効となってしまいますので注意しましょう。

 

 

今回は、相続人の中に未成年の子がいる場合の遺産分割についてご紹介させていただきました。

このようなことを知らずに相続手続きを進めたのはいいけど、後々に遺産分割協議が無効だった、ということがないように注意してください。

 

最後までお読みくださりありがとうございました。

 

 

行政書士はやし行政法務事務所

代表行政書士 林 宏雄

 

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