所有者不明土地の問題を解決するために不動産に関するルールが大きく変わるという内容を前回、前々回からご紹介しております。改正法では、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、総合的な見直しが行われており、ポイントは以下3点に整理することができます。
- 登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し
- 土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)の創設
- 土地利用に関する民法のルールの見直し
1.の不動産登記制度の見直しについては前々回の記事をお読みください。
2.の土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)の創設については前回の記事をお読みください。
そして今回は3.土地地用に関する民法のルールの見直しについてご紹介させていただきます。
目次
1.土地・建物に特化した財産管理制度の創設
令和5年4月1日 施行
所有者が不明であったり、所有者による管理が適切にされていない土地・建物を対象に、個々の土地・建物の管理に特化した財産管理制度が新たに設けられました。
所有者不明土地・建物の管理制度
調査を尽くしても所有者やその所在を知ることができない土地・建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができるようになります。
→管理人は、裁判所の許可を得れば、所有者不明土地の売却等もすることができる。
管理不全状態にある土地・建物の管理制度
所有者による管理が不適当であることによって、他人の権利・法的利益が侵害され又はそのおそれがある土地・建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができるようになります。
→ひび割れ・破損が生じている擁壁の補修工事や、ゴミの撤去・害虫の駆除も管理人にお願いできる。
これら新たな制度が設けられた背景には、所有者不明、管理不全状態にある土地・建物は、近隣への悪影響を及ぼす他様々な問題が指摘されているところですが、そうした土地・建物に適した財産管理制度がないという問題があります。
2.共有制度の見直し
令和5年4月1日 施行
共有物の利用や共有関係の解消をしやすくする観点から、共有制度全般について様々な見直しが行われました。
共有物を利用しやすくするための見直し
- 共有物につき軽微な変更をするために必要な要件を緩和
- 所在等が不明な共有者がいる場合、他の共有者は、地方裁判所に申し立て、その決定を得て、残りの共有者の持分の過半数で、(※1)管理行為ができ、残りの共有者全員の同意で、(※2)変更行為ができる。
(※1)管理行為・・・(例)共有者の中から使用者を1人に決めること等
(※2)変更行為・・・(例)農地を宅地に造成すること等
共有関係の解消をしやすくするための新たな仕組みの導入
所在等が不明な共有者がいる場合には、他の共有者は、地方裁判所に申し立て、その決定を得て、所在等が不明な共有者の持分を取得したり、その持分を含めて不動産全体を第三者に譲渡することができます。
これら見直しの背景としては、共有状態にある不動産について、所在等が不明な共有者がいる場合、その利用に関する共有者間の意思決定や処分などが出来なかったり、共有物一般についてのルールが現代に合っていないことが挙げられます。
相続の実務上においても、不動産が共有状態であることは手続きを進める上でトラブルが発生する可能性があり、私が関わらせて頂く遺言書作成サポート案件の際にも、出来るだけ不動産(だけではないですが)について共有とならないようなご提案をさせて頂いております。
3.遺産分割に関する新たなルールの導入
令和5年4月1日 施行
遺産分割がされずに長期間放置されるケースの解消を促進する仕組みが新たに設けられました。
長期間経過後の遺産分割のルール
被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として、具体的相続分を考慮せず、法定相続分又は指定相続分によって画一的に行うこととされました。
ただし、改正法の施行日前に開始した相続についても適用されるので、早めに遺産分割が行うことが大切です。
このルールが新らに設けられた背景には、相続が発生してから遺産分割がされないまま長期間放置されると、相続が繰り返されて多数の相続人による遺産共有状態となる結果、遺産の管理・処分が困難になります。また、遺産分割をする際には、法律で定められた法定相続分等を基礎としつつ、個別の事情(生前贈与、特別の寄与等)を考慮した具体的な相続分を算定するのが一般的です。しかし、長期間が経過するうちに具体的相続分に関する証拠等がなくなってしまい、遺産分割が難しくなるといった問題があります。
4.相隣関係の見直し
令和5年4月1日 施行
隣地を円滑・適正に使用することができるようにする観点から、相隣関係に関するルールの様々な見直しが行われました。
隣地使用権のルールの見直し
境界調査や越境してきている竹木の枝の切取り等のために隣地を一時的に使用することができることが明らかにされるとともに、隣地の所有者やその所在を調査しても分からない場合にも隣地を使用することができる仕組みが設けられました。
ライフラインの設備の設置・使用権のルールの整備
ライフラインを自己の土地に引き込むために、導管等の設備を他人の土地に設置する権利や、他人の所有する設備を使用する権利があることが明らかにされるとともに、設置・使用のためのルールも整備されました。
越境した竹木の枝の切取りのルールの見直し
催促しても越境した枝が切除されない場合や、竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合等には、越境された土地の所有者が自らその枝を切り取ることができる仕組みが整備されました。わざわざ裁判をしなくても枝を切れるようになるということですね。
おわりに
所有者不明土地の解消に向けた不動産に関するルール変更について3回に渡りご紹介させて頂きました。
それぞれのルールが施行されるのはまだもう少し先になりますが、こうした情報をあらかじめ知っておくことでご自身の資産やその受け継ぎについて考えてみるきっかけに、また事前対策を講じてトラブルをあらかじめ回避できることにつながれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
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