財産管理方法の一つとして、比較的自由に設計ができると言われている民事信託。
任意後見契約や遺言といった従来の方法では対応が難しいケースに活用されることが期待されている民事信託契約についてご紹介したいと思います。
目次
1,民事信託とは
信託契約というのは、委託者と受託者との契約によって設定される信託をいいます。信頼できる人(受託者)に財産の管理を託す制度ということですね。
よく銀行などが宣伝している信託は信託銀行などが受託者となる「商事信託契約」と言い、以前は免許を与えられた銀行しか取り扱えなかったのが、現在は銀行以外の一般の人も受託者になれるようになっていて、これを「民事信託契約」と呼び区別しています。
民事信託契約に主に登場するのは以下の3者になります。
- 「委託者」・・・自らの財産の管理・処分を託す人
- 「受託者」・・・委託者から財産の管理・処分を任される人
- 「受益者」・・・受託者に対し一定の財産の引き渡しや給付等を求めることができる人
一般的な民事信託契約では、高齢者が「委託者」兼「受益者」、その親族が「受託者」となるケースが多いようです。
高齢によってご自身が所有されているアパートなどの不動産を自ら管理することが難しくなってきているので、息子に任せたいような場合がイメージしやすいでしょうか。
2,民事信託契約の成立による効果
- 委託者名義の信託財産の所有権が受託者に移転します。登記簿には信託を原因とする所有権移転として、「受託者○○○○」名義となります。
- 受託者は、委託者の設定した信託目的・信託事務に基づいて信託財産を管理・処分し、受益者に必要な引渡し、給付等を行う義務を負います。
- 受益者には、受託者に対し、必要な引渡し、給付等を求める権利(受益権)を持ちます。委託者と受益者が同一である場合には、登記簿上の所有者は受託者ですが、実質的な信託財産のオーナーは受益者ということになります。
3,こんなニーズがある場合に利用できます
- 財産管理を委ねたい場合
財産の管理者と財産の受益者を分けることができるのが民事信託契約の大きな特徴ですので、委託者=受益者とすることで、委託者は財産の管理を受託者に任せつつ、その財産から得られる利益はこれまで通り自らが得ることができます。
- 認知症の発症など意思能力を喪失した場合に備えたい場合
上述のように受託者が信託財産の管理・処分ができるわけですから、仮に委託者が意思能力を喪失した場合であっても受託者が単独でその管理・処分を行うことが可能になります。※意思能力が喪失した状態では基本的に法律行為を単独でできなくなるので不動産などの処分ができなくなります。
- 財産の承継者を連続して指定したい場合
民事信託契約では、委託者は、第1受益者、第2受益者、残余財産帰属者というように最初の実質的な財産承継者が亡くなった場合の次の財産承継者を決めることができます。遺言者は受贈者が亡くなった場合の次の受贈者を定めることができないとされていますので、このような連続した財産承継者の指定は遺言では実現できません。
この民事信託という制度はとても奥が深い分野で、細かな部分はとてもご紹介しきれませんので、ここでは一部のご紹介とさせていただいております。先にも述べた通り任意後見や遺言では実現できない部分をカバーできるという意味では、とても自由度の高い使い勝手のよい制度といえますが、だからといってパーフェクトではなく、メリット・デメリットがありますので、財産管理について検討される際は、まずご自身が今後どのようにしたいかを明確にした上で、後見、遺言、委任契約、民事信託など各制度をよく研究することが大事です。また場合によっては専門家に相談することも視野に入れてご検討ください。
最後までお読みくださりありがとうございました。
行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
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