目次
1,金銭債務の相続
ローンなどの金銭債務というのは、その人だけに帰属する性質のもの(一身専属性と言います)ではありませんから、当然に相続の対象になり、相続人が承継することになります。
そして不動産とは異なり金銭債務のような可分債務の相続人への分け方についての裁判例は一貫して分割債務説の立場をとっています。
分割債務説というのは、可分債務(分けることが可能な債務)は遺産分割協議をしなくても当然に分割され共同相続人がそれぞれの相続分に沿った債務を承継するという考え方です。
例えば、亡き父の住宅ローン1,000万円がまだ金融機関に対する債務として残っていたとして、妻と子2人が相続人である場合、妻500万円、子2人がそれぞれ250万円の債務を承継することになります。
2,特定の人が債務を引き継ぐ場合
しかし実際の相続人同士の話し合いの場面では、上記のような分割債務の考え方ではなく、ある特定の人が債務を引き継ぐような合意がなされることがあります。
この合意はいわゆる免責的債務引受契約をしたことになります。
免責的債務引受というのは、債務者は債務を免れて引受人(ここでいうある特定の相続人)が新債務者としてこれに代わって同一内容の債務を負担することを言います。
この免責的債務引受契約の効果は、債権者(ローンを組んでいる金融機関)の承諾がなければ相続人の間では有効であっても債権者に主張することはできません。
もし承諾が得られない状況であれば金融機関からの債務請求に対してそれぞれの相続人は請求を拒むことはできないことになります。
以上、ローンがある場合の遺産分割についてご紹介させていただきました。
金融機関によって取扱いが異なりますし、ローンについて担保設定してある不動産については担保の実質的価値なども考慮されると思いますので、残債務がある場合はまず遺産分割協議を行う前に一度金融機関に確認されてみてはいかがでしょうか。
最後までお読み下さりありがとうございました。
行政書士はやし行政法務事務所
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