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任意後見監督人の選任

家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されてはじめて効力が生じる任意後見契約。

この任意後見監督人の選任について書いてみたいと思います。

 

目次

1. 任意後見監督人とは

前回の記事でも触れましたが、任意後見監督人とは任意後見人の後見事務を監督する人のことです。

任意後見契約は、自分の判断能力が低下した場合に備えてあらかじめ自分の財産などに関する事務処理を誰かに委任しておく契約です。

 

しかし、判断能力が低下(比較的軽度の場合)したとしても自動的に契約の効力が生じるわけではありません。家庭裁判所に申立てをして、任意後見監督人を選任してもらう必要があります。

 

2. 申立人

申立てができるのは、次のいずれかに該当する人です。

  1. 任意後見委任者
  2. 任意後見委任者の配偶者
  3. 任意後見委任者の4親等内の親族
  4. 任意後見受任者

3. 申立先

任意後見監督人の選任を受けるためには、任意後見委任者の住所地家庭裁判所に、任意後見監督人選任の申立てを行います。

 

4. 選任の条件

申立てによって任意後見監督人が選任されるためには、次の2つの条件を満たしていなければなりません。

  1. 任意後見契約が登記されていること
  2. 精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)によって、任意後見委任者の判断能力が不十分な状況にあること

5. 選任の際に考慮される事情

任意後見監督人の選任は、任意後見人の監督という重要な職責を果たすのにふさわしい人を選任できるよう、本人の生活状況財産状態、本人との利害関係の有無本人の意見などのいっさいの事情を考慮して行われます。

 

なお、任意後見契約において、本人が任意後見監督人になってほしい人についての希望を表明していた場合でも、裁判所はその意見に拘束されません。ただ、本人の意見として選任の際に一定の考慮はされることになると思われます。

 

6. 任意後見監督人の欠格事由

任意後見監督人の欠格事由として次の者が挙げられます。

  1. 未成年者や破産者
  2. 本人に対して訴訟を起こしたことがある者
  3. 任意後見人の近親者などの一定の者

7. どのような人が任意後見監督人に選ばれるのか

任意後見監督人は、家庭裁判所によって選任されますが、その役割等から、本人の親族等ではなく、

第三者(弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職や法律、福祉に関わる法人など)が選ばれることが多くなっています。

 

8. 任意後見監督人の選任の効果

任意後見監督人が選任されると、任意後見契約は効力を生じます。すなわち、任意後見人は、契約において本人から委任された事務処理を、本人の代理人として行うことができます。

 

例えば、契約によりますが不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたり、ということが考えられます。

 

9. まとめ

いかがでしたでしょうか。

任意後見監督人の選任について述べてきました。

次回は「任意後見契約の解除」について書きたいと思います。

 

 

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最後までお読みくださり、ありがとうございました。

 

行政書士はやし行政法務事務所

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