作成:2022.2.11日 更新:2026.2.22
結婚に伴う戸籍や各種手続は、ご自身でも進めることができます。
しかし、
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本籍地の決め方に迷う
-
将来の相続も見据えて整理したい
-
手続に不安がある
このような場合は、事前に専門家へ相談しておくことで安心して準備を進めることができます。
当事務所では、戸籍の確認から婚姻に伴う各種法務手続まで、丁寧にサポートしております。
どうぞお気軽にご相談ください。
目次
1. 戸籍とは何かを簡単に理解しましょう
戸籍は、日本人の「親子関係」や「夫婦関係」などの身分関係を公的に証明する大切な記録です。
現在の戸籍は、【一組の夫婦】と【姓を同じくする未婚の子】を単位につくられています。
なお、戸籍法では三代戸籍が禁止されていますので、「親・子・孫」というような記載はできないことになっています。
戸籍は、戸籍法に基づく届出により記録されて、本籍地(=戸籍を置いている場所のこと)の市区町村役場に保管されています。
戸籍には
- 本籍
- 筆頭者氏名
- 氏名
- 出生年月日
- 戸籍に入った原因および年月日
- 実父母の氏名および続柄
- 養親の氏名および続柄
- 夫婦についての夫又は妻
- 入籍前の戸籍の表示
- 離婚や死亡に関する事項
などが記載されています。
【参考記事】
私が行政書士になる前、市役所の市民課などで戸籍謄本を取得したいとき、様々な請求用紙によく分からない言葉が並び、用紙のどこにチェックを入れたらよいか、どう書いてよいか迷ったことが過去ありました。
ザっとですが、改めて用語の意味をまとめてみましたので参考になれば幸いです。
本籍(ほんせき)
戸籍が所在する場所のことです。
本籍と住所は、一致している場合もありますが、全く別のものです。
筆頭者(ひっとうしゃ)
戸籍の一番最初に記載してある人のことで、戸籍のインデックスのような役割をしています。
戸籍の筆頭者は亡くなられても代わることはありません。
婚姻届には、夫の氏を名乗ることとした場合は夫が、妻の氏を名乗ることとした場合は妻が戸籍の筆頭者となります。
戸籍謄本(こせきとうほん)
戸籍に記録されている全員の記載事項をコピーしたものです。
「戸籍全部事項証明」ともいいます。
戸籍抄本(こせきしょうほん)
戸籍に記録されている一部の人の記載事項をコピーしたものです。
「戸籍個人事項証明」ともいいます。
現在戸籍(げんざいこせき)
現在在籍している人がいて使用されている戸籍のことをいいます。
略して「現戸籍(げんこせき)」ということもあります。
除籍(じょせき)
現在の戸籍から婚姻や死亡によって外れるという意味でも「除籍」という言葉は使いますが(=一部除籍)、戸籍から構成員が全員いなくなってしまった戸籍のことも「除籍」といいます(=全部除籍)。
改製原戸籍(かいせいげんこせき)
戸籍は法律が変わる事(=改正)により、新しい様式の戸籍に作り変える(=改製する)ことがあります。
その場合、以前の古い戸籍は除籍された事になり、改製原戸籍(または原戸籍)になります。
現在の戸籍である現戸籍(げんこせき)と音が紛らわしいため、改製原戸籍のことを「かいせいはらこせき」と読むこともあります。
改製原戸籍は法律の改正があった時期により2種類に分けられます。
一つは、昭和32年法務省令による改製が行われた際の 昭和改製原戸籍 です。
この改製での変更内容として、それまで「戸主とその親族」によって構成されていた様式から、「筆頭者とその配偶者、子」によって構成される様式に変更されました。
もう一つは、平成6年法務省令による改製がされた際の 平成改製原戸籍 です。
この改製での変更内容として、戸籍を「紙の帳簿」で管理する方式から、「コンピュータの電子データ」で管理する方式に変わりました。
戸籍の附票(こせきのふひょう)
新しく戸籍をつくった時以降の住民票の移り変わりを記録したもので、戸籍とセットで本籍地の市区町村で管理されています。
※これまで戸籍関係の証明書の発行は本籍地に限られていましたが、令和6年3月1日から、全国どこの市区町村でも戸籍証明書等の交付を請求することができるようになりした(本人等が窓口で行う請求に限られます)。
【参考記事】
2. 結婚すると戸籍はどう変わる?
結婚(婚姻届の受理)により、戸籍の内容には次のような変化が生じます。
戸籍は普段あまり意識しないため、「自動でどう変わるのか分からない」というご相談は非常に多いポイントです。
基本的な仕組みを押さえておきましょう。
■ 原則:夫婦で新しい戸籍が作られる
婚姻が成立すると、原則として夫婦を単位とした新しい戸籍が編製されます。
つまり、
どちらか一方の戸籍に“入る”のではなく
夫婦を筆頭とする新戸籍が作られる
というのが基本的な考え方です。
※再婚など一定の場合には例外もありますが、多くの初婚ケースでは新戸籍が作られます。
■ 筆頭者(ひっとうしゃ)はどう決まる?
新しい戸籍には「筆頭者」が定められます。
筆頭者とは、その戸籍の最初に記載される人のことで、戸籍の先頭に名前が載る方を指します。
筆頭者は次のルールで決まります。
・婚姻後も氏(姓)を変えない方
→ その人が筆頭者になる
・氏を改める方
→ 筆頭者にはならない
⚠️ 重要ポイント
筆頭者=世帯主ではありません。
また、法律上の上下関係を意味するものでもありません。
■ 氏(姓)の変更との関係
結婚する際には、夫婦のどちらか一方の氏を選択します。
日本の制度(2026年2月現在)では、夫婦は同一の氏を称する必要があるためです。
具体的には次のような流れになります。
・夫の氏を選ぶ
→ 妻が氏を変更
・妻の氏を選ぶ
→ 夫が氏を変更
そして、
👉 氏を変更しない側が筆頭者になる
という関係になります。
上の図は婚姻届に記入する「婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」欄の切り抜きです
3. 本籍地はどこにしてもよい?
結論から言うと、本籍地は日本国内であれば原則として自由に定めることができます。
現在の住所地である必要はなく、
-
思い出の場所
-
夫婦の新居予定地
-
実家の所在地
など、任意の場所を本籍地として設定することが可能です。
そのため、婚姻届を作成する際に「本籍はどこにすればよいのか」と迷われる方も多くいらっしゃいます。
■ 実務上は“取得のしやすさ”も重要です
法律上は自由に決められるとはいえ、実務の観点では将来の戸籍取得のしやすさも考慮しておくことをおすすめします。
戸籍謄本は、次のような場面で必要になることが少なくありません。
- 相続手続
- 不動産の名義変更
- 各種年金・保険手続
- パスポート申請 など
本籍地が遠方にある場合、郵送請求や取り寄せに時間がかかることがあります。
■ 相続時には戸籍の取り寄せが頻繁に発生します
特に相続手続では、出生から死亡までの戸籍を収集する必要があるケースも多く、複数回にわたって戸籍を取得することがあります。
その際、本籍地が遠方にあると、
- 取得までの日数が延びる
- 書類準備に手間がかかる
- 手続全体が長期化する
といった負担が生じる可能性があります。
将来の相続手続まで見据えるのであれば、比較的取得しやすい場所に本籍を定めておくという考え方も実務上は有効です。
■ 遠方に本籍を置く場合のデメリット
記念的な意味合いで遠方の場所を本籍地に選ぶこと自体は問題ありませんが、次のような点には注意が必要です。
- 戸籍取得のたびに郵送請求が必要になる
- 急ぎの手続に間に合わないことがある
- 相続時の戸籍収集が煩雑になりやすい
特に、将来的に相続や各種手続が発生する可能性を考えると、利便性とのバランスを考えて本籍地を決めることが大切です。
■ 本籍地の決め方で迷ったときは
本籍地は一度決めると変更も可能ですが、手続が必要になります。
そのため、婚姻時の段階で夫婦間でよく話し合って決めておくと安心です。
- どこに本籍を置くべきか迷う
- 将来の相続も見据えて整理したい
- 婚姻届の記載内容に不安がある
このような場合には、事前に専門家へ相談しておくことでスムーズに準備を進めることができます。
当事務所でも、戸籍や婚姻に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
本籍地の決め方で迷われる方も少なくありません。
個別事情に応じた整理をご希望の場合は、初回相談もご利用いただけます。
京都市が発行している「オリジナル婚姻届」が下記リンクからご覧いただけます。
A3の白紙に印刷すれば実際に提出できますよ。
https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000189/189896/konin.pdf
※京都市の婚姻届(オリジナル様式の一例)
4. 婚姻届提出前に確認しておきたいポイント
婚姻届は一度受理されると、原則として簡単に訂正することができません。
提出当日に慌てないためにも、事前に確認しておきたいポイントを整理しておきましょう。
次のチェックリストを参考に、提出前に一度見直しておくと安心です。
■ 提出前チェックリスト
□ 本籍地の確認
→ 新しい本籍地をどこにするか夫婦で決めているか
→ 地番まで正確に記入できているか
□ 氏(姓)の選択
→ 夫婦どちらの氏を称するか決定しているか
→ 氏を変更する側の認識に相違がないか
□ 戸籍謄本の要否
→ 本籍地以外の市区町村へ提出する場合、戸籍謄本が必要になるケースがあります
→ 提出先の自治体で事前確認しているか
□ 記入ミスの有無
→ 生年月日・本籍・氏名の誤記がないか
→ 訂正印が必要な箇所がないか
→ 証人欄の記入漏れがないか
■ 事前確認で手続はスムーズになります
婚姻届の不備があると、その場で受理されず、再提出が必要になることもあります。
特に本籍地や戸籍関係の記載は誤りが起こりやすいため、提出前の最終チェックが大切です。
■ 不安がある場合は事前相談も有効です
- 本籍地の決め方に迷っている
- 婚姻届の記入内容に不安がある
- 将来の相続も見据えて整理しておきたい
このような場合には、提出前に専門家へ相談しておくことで安心して婚姻手続を進めることができます。
当事務所では、戸籍確認や婚姻に伴う法務整理についてのご相談も承っております。
どうぞお気軽にご相談ください。
5. 戸籍や婚姻手続で不安がある場合は専門家へ
結婚に伴う戸籍や各種手続は、ご自身でも進めることができます。
しかし、
- 本籍地の決め方に迷う
- 将来の相続も見据えて整理したい
- 手続に不安がある
このような場合は、事前に専門家へ相談しておくことで安心して準備を進めることができます。
当事務所では、戸籍の確認から婚姻に伴う各種法務手続まで、丁寧にサポートしております。
どうぞお気軽にご相談ください。
※無理な勧誘等は一切ございませんのでご安心ください。
