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夫婦で一緒に遺言書を作成する際に気をつけておきたこと

遺言書への関心が高まる中、ご夫婦で遺言書を作成したいというご相談が増えています。

 

ご夫婦で作成する遺言書は、作成方法によっては無効になる可能性がありますので十分に注意する必要があります。

 

作成方法の他にも知っておいて頂くとよい点などもご紹介したいと思います。


目次


1、夫婦共同による遺言は無効になります

     
  遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。  
   (民法第975条)  
     

 

民法では上記のように規定されています。

 

つまり、夫婦が共同して同じ書面で遺言を書いた場合、それは無効になるということです。

 

過去に、同一の書面でも、二人の書いたものが容易に切り離すことができれば有効であるという裁判例がありますが、裁判所が判断しているということは、既に争いに発展している事例ですね。

 

やはり夫婦が共同して同じ書面で遺言書を作るのはやめておいた方が無難です。

 

2、なぜ共同遺言が禁止されているのか

そもそも、なぜ共同で同じ遺言書を作成することが禁止されているのでしょうか。

 

遺言は本来遺言者個人が自由に作成や撤回ができるものでなければなりませんし、法律でもそのように規定されています。

 

もし夫婦が共同で作成した場合にどのようなことが考えられるでしょうか。

 

夫婦の一方が、作成した後に撤回をしたいと考えたとき、共同で作成しているため自由に撤回ができない可能性があります。

 

また、夫婦の一方の遺言書(自筆証書遺言)が法律の要件不備で無効になってしまった場合、もう一方の遺言書は有効なのかという問題。

 

夫婦で作成する遺言書はお互いに何らかの条件がついているような場合などがありますが、もしその一方が無効になれば、もう一方の内容に矛盾が生じてしまい、結果的に二人とも遺言書が無効になってしまいます。

 

このような、不安定な遺言書が作成されることで、後々トラブルにならないように民法ではあらかじめ共同遺言を禁止しているということです。

 

3、夫婦で無効にならない遺言書を作るには

先にもご紹介したように、二人の書いたものを容易に切り離すことができれば有効となる事例もあります。

 

しかし遺言書を作成する状況、背景、内容などはお一人お一人で違うはずです。

 

結局、有効性に争いがある場合、どの様な場合に有効になるかまた無効になるかは最終的に裁判所が判断することになります。

 

相続人らが裁判を行う負担や無効になるリスクを考えると、たとえご夫婦であっても共同で遺言を作成することは避けるべきでしょう。

 

多少の手間と、公正証書遺言の場合には2名分(2通分)の手数料がかかってきますが、ご夫婦で遺言を作成する場合には、それぞれ別々の遺言書を作成するようにしてください。

 

夫婦別々の遺言書を作成する場合、自筆証書遺言と公正証書遺言どちらの遺言でも可能ですが、より確実に有効とされる遺言を残したい場合には、公正証書遺言で作成することをお勧めいたします。

 

いきなり公証役場での手続きはハードルが高い・・・と思われる方は、遺言書作成支援の専門家にまずはご相談されるとより安心です。

 

4、お互いに財産を渡せる内容がよいです

ご夫婦がそろって遺言書を作成しようとされるケースとしては、“子どもがいない場合” が考えられます。

 

その場合の遺言内容としては、お互いに財産を渡すという内容がよいと思います。

 

もう少し具体的に言うと、夫の遺言には「財産を妻に相続させる」、妻の遺言には「財産を夫に相続させる」というものです。

 

そうすることで、残された配偶者が住まいや生活資金などに困ることがなくなります。

 

ただし考えておかなければならない点があります。

 

それは亡くなる順番によって財産の帰属先が変わってくるという点です。

 

例えば、

 

「夫」が亡くなった後に「妻」が亡くなる場合

夫の財産を妻が相続し、相続した妻が亡くなったらその財産は妻側の家系へ承継されます。

 

妻」が亡くなった後に「夫」が亡くなる場合

妻の財産を夫が相続し、相続した夫が亡くなったらその財産は夫側の家系へ承継されます。

 

このように、子どもがいないご夫婦の場合、お互いに財産を渡す内容にすると、亡くなる順序によって財産の帰属先が変わってきますので、その点をふまえて内容を検討する必要もあります。

 

5、自筆証書ではなく公正証書がベスト

自筆証書遺言は手軽に作成できるというふうに言われています。

 

書こうと思い立った時に一人で自宅で作成できるからです。

 

しかしそれは、あくまで作成する瞬間だけをとらえた遺言者からの視点です。

 

手軽さだけで判断してしまうと後になって大変な思いをすることになります。

 

そして、大変な思いをするのは遺言者ではなく、ご家族(相続人)です。

 

自筆の場合、法律で定められた様式に反し無効になる恐れや、遺言者が亡くなった後に相続人が家庭裁判所で遺言書の検認手続きをしなければいけません。(遺言書保管制度を利用の場合は別)

 

自筆証書遺言は遺言者の死後、それら一連のステップをふむ必要があるという意味においては、決して手軽とは言えません。

 

公正証書遺言の場合は遺言能力のチェックを含めて公証役場で作成されるため、非常に高い証明力があり無効になる恐れはまずありません。

 

検認手続きも省略できます。

 

公証サービスを利用するわけですから当然手数料はかかってきます。

 

ただ、遺言書作成時点だけを見るのではなく、相続手続き全てが円満に完了でき、また相続人の負担という視点からも公正証書による遺言書の作成を強くおすすめいたします。

 

6、遺言執行者を決めておきましょう

遺言執行者というのは、文字通り遺言を執行する人のことを言います。

 

遺言執行者を指定できるのが遺言書を作成する大きなメリットとも言えます。

 

もちろん公正証書遺言でも指定することができます。

 

もし遺言執行者が指定されていない場合は、相続人全員で名義変更などの各種相続手続きを行うことになります。

 

仮に夫が亡くなり妻が相続人になった場合、相続人になるのは妻だけではありません。

 

夫の親、親がいなければ夫の兄弟姉妹が妻と共に相続人になります。

 

妻と夫の兄弟姉妹が日頃からコミュニケーションがとれているような関係であればよいでしょうが、稀ではないでしょうか。

 

やはり遺言執行者を決めておくと、相続手続きが格段にスムーズに進みます。

 

7、まとめ

ご夫婦で遺言書を作成したいとお考えの方は今回の記事を参考にして頂ければと思います。

 

子どもがいないケースを想定して記事を書いていますが、子どもがいる場合であってもご夫婦で遺言書を作成する意義は大いにあると思います。

 

ご夫婦で培ってこられた思いを是非子どもたちに引き継いでもらうために遺言書の活用をご検討ください。

 

有効・無効の問題、財産の承継先の問題と検討することも多いので、まずは遺言書作成の専門家へご相談されるとスムーズだと思います。

 

ご夫婦による公正証書遺言の作成なら当事務所へご相談ください

当事務所は、京都市を中心に関西全域で、遺言書をはじめとする生前対策を支援している行政書士事務所です。

 

ご相談者様のご意思をしっかりとお聞きした上で、円満相続になる遺言書案をお作りするとともに、戸籍や登記簿等ややこしい必要書類についてもすべて当事務所行政書士が代理取得いたします。

 

公正証書での作成をご希望の場合は公証人とのやりとりも全て当事務所が行いますのでご安心ください。

 

遺言書の作成は遺言者の想いや家族構成によって表現方法が異なりますので、確実に遺言を作成したいとお考えの方は是非ご相談ください。

 

ご相談予約は「下記フォーム」か「お電話」からお待ちしております。

 

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

 

行政書士はやし行政法務事務所

代表行政書士 林 宏雄

 

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