目次
1,内縁のパートナーの相続権
日本の民法では、婚姻の成立要件は戸籍の届出をすることなので、婚姻届を役所へ提出し受理されることによって法律上の夫婦となります(法律婚)。逆に言えば、長年二人でつれそって共に生活していて周りから見れば夫婦にしか見えない場合であったとしても、婚姻届を提出していないのであれば、法律上は夫婦として認められないことになります。このような関係を内縁/ないえんといいます。
内縁にもできる限り婚姻と同様の効果が認められており、例えば夫婦の同居、協力、扶助の義務、婚姻費用の分担などが挙げられます。しかしながら婚姻の届出を前提する効果や第三者に影響がある効果については内縁には認められていません。具体的なものの一つが相続権です。つまり相続権は内縁のパートナーには認められないことになります。
様々な事情があって入籍できないが、財産をパートナーに残したいのであれば、遺言で残すか、あるいは生前贈与を行うという方法があります。注意しなければならないのは、このいずれかの方法で財産を残せたとしても、亡くなった方に相続人がいるのであれば遺留分を主張される可能性はありますので、その覚悟はしておいたほうがよいでしょう。
2,特別縁故者に対する財産分与の制度
上述のような内縁関係にあるが亡くなった方に相続人が一人もいないのであれば、残されたパートナーに財産を分与できる制度が特別縁故者/とくべつえんこしゃに対する財産分与の制度です。
この制度は、相続人がいない場合にかぎり
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- その他被相続人と特別の縁故があった者
に、家庭裁判所の手続きによって遺産の全部または一部を分与しますよ、というものです。
内縁のパートナーは、被相続人と生計を同じくしていた者にあたると思われますが、この制度は相続人がいる場合には適用されませんので、戸籍上の配偶者がいる場合や父母、兄弟姉妹などの相続人がいる場合は特別縁故者としての保護は受けられないことになります。
以上、入籍していない場合の財産分与についてご紹介させていただきました。
ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
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