
目次
1,生前の相続権の放棄
相続人としての地位を失う相続の放棄という方法は、被相続人が亡くなった後に相続人自らが行うことができるものなので、被相続人の生前は相続人に相続放棄をさせることはできません。
相続放棄をさせることはできませんが、ご自身の意思として全財産を長男に譲る内容の遺言書を作成しておけば、一応は長男が遺産の全部を取得します。他の相続人(他の子2人)は遺留分が保証されているので、長男に対して遺留分侵害額を請求することは可能となります。
2,遺留分の生前放棄
生前の相続放棄はできませんが、実は民法では、相続開始前において家庭裁判所の許可を受けたときに限って遺留分の放棄が認められています。
もし生前に自由に遺留分の放棄が認められてしまうと、被相続人やその他の者の何らかの圧力によって遺留分を放棄させられるおそれがあるので、むやみに行われないよう家庭裁判所の許可がある場合に限り遺留分の生前放棄が認められています。
3,遺留分放棄の方法
どのようにして遺留分の放棄が認められるのかというと、遺留分をもつ相続人が家庭裁判所に申し立てることによって行います。申し立てを受けた家庭裁判所は、遺留分放棄が相当かどうかを判断して許可あるいは却下の審判をします。
どのような事項について審理が行われているかというと
- 放棄の意思(放棄者の真意に基づいているか、遺留分や放棄することの意味など)
- 放棄の理由の合理性、必要性(単に長男に全部相続させたいでは足らず、家業維持のため必要があるなど)
- 代償性(放棄と引換えに、遺留分に相当するくらいの財産を贈与を受けているかなど)
上記のような一定の要件が必要とされています。
これらの要件を検討して家庭裁判所が許可をするかどうかの判断をすることになります。
以上、遺留分の放棄ができるかについてご紹介させていただきました。
遺留分制度についてお互いに十分納得した上で手続きを進める必要がありますね。
詳しく知りたい方は専門家や家庭裁判所へお問合せいただくと良いかなと思います。
最後までお読みくださりありがとうございました。
行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
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