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法定後見制度とは(任意後見制度との違い)

成年後見制度は大きく分けると「任意後見制度」と「法定後見制度」に分かれます。

今回は「法定後見制度」について概略を見ていきたいと思います。

 

目次

1. 法定後見制度とは

ご本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等がご本人を法律的に支援する制度です。選ばれた支援者(=後見人等)は、ご本人の希望を尊重しながら財産管理や身の回りのお手伝いをします。

 

ご本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの制度があります。

 

2. どんな人に頼めるのか

法定後見制度は、判断能力がすでに低下している方の制度ですので、契約書を交わすことはなく、家庭裁判所に後見人等の選任を申立て、家庭裁判所から選任された者が後見人等として支援することになります。

 

具体的には

  • ほとんど判断することができない方には「成年後見人
  • 判断能力が著しく不十分な方には「保佐人
  • 判断能力が不十分な方には「補助人

以上が後見人等と呼ばれます。

 

3. 申立てをすることができる人

  • 本人
  • 配偶者
  • 四親等内の親族
  • 検察官
  • 市町村長など

4. 成年後見人等の権限

制度に応じて、一定の範囲内で代理したり、ご本人が締結契約を取り消すことができます。

 

5. 後見監督人等の選任

必要に応じて家庭裁判所の判断で選任します。

 

6. 法定後見制度と任意後見制度の違い

法定後見制度では、家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)を選任し、その権限も基本的に法律で定められているのに対し、

任意後見制度では、本人が任意後見人となる方やその権限を自分で決めることができるという違いがあります。

その他の違いは、次の表の通りです。

(法務省HPより)

7. まとめ

いかがでしたでしょうか。

 

判断能力があるうちに(=元気なうちに)先々のことを考えておくことは生前対策上とても大切なことだと私自身も実感しています。それは、出来る事と出来ない事が生じてしまうからです。(例えば不動産の処分など)

各制度については改めてご紹介したいと思います。

 

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当事務所は、京都市を中心に関西全域で、生前の相続対策の支援をしている行政書士事務所です。

 

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最後までお読みくださり、ありがとうございました。

 

行政書士はやし行政法務事務所

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