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遺言書を行政書士に相談するメリットや費用

遺言書の相談といえば、相続トラブルの問題だからと弁護士にしか相談できないと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、実はそんなことはありません。

 

遺言の相談に乗るのに必要な資格はありませんので、弁護士、司法書士、行政書士や税理士などあらゆる国家資格の方が、遺言相談を受け付けています。

 

弁護士は法律の専門家、司法書士は登記の専門家、そして、行政書士は書類作成のエキスパートとそれぞれ役割は異なり、行政書士に相談する大きなメリットもあります。

 

もちろんメリットばかりではなく、弁護士にできて行政書士にできないこともあるので注意が必要ですが、ここでは主に遺言書を行政書士に相談するメリットや費用についてご紹介いたします。

 


目次

1,行政書士が遺言書作成においてできること

行政書士が遺言書作成をできると知らなかった人に向けて、行政書士が遺言書作成においてできることをご紹介します。

遺言書の作成のアドバイス

まず大前提として、実際に遺言書を書くのは本人しかできません

したがって、行政書士がお手伝いできるのは厳密にいうと、遺言書の文案・内容についてのアドバイスになります。

遺言書には、基本的には何をどのように書いてもかまいません。

しかし、遺言書が法的に効力を持つには、定められた書き方があります。

依頼者は遺言書に書きたい内容を伝え、行政書士はそれが法的に効力を持つ書き方をアドバイスしながら、遺言書の案を作成します。

 

財産目録の作成

遺言書は、相続財産の配分を定めるもので、誰に、何を、どのくらい、配分するかを示します。

財産を分けるためには、財産の内容を正しく把握しておく必要があります。

きちんと評価額を算定して、財産の総額を把握します。

もちろん、遺言作成時と相続時では財産の評価額は異なりますが、ここで必要なのは財産の棚卸をしておくことになります。

 

相続人の調査

相続人が簡単に特定できれば、問題はありません。

しかし、相続人が多い場合や、関係が複雑なときは、相続人を正しく把握する必要があります。

家族が知らない相続人が存在した、ということも実際にあります。

 

戸籍の収集

相続人の調査は、戸籍を取得する必要がありますが、その方法は複雑です。

まず、戸籍は住所の所在地の役所ではなく、戸籍の所在地(本籍地)の役所で請求しなくてはなりません。

「原戸籍(はらこせき又はげんこせき)」といって、現在の戸籍になる前の戸籍が必要になります。

古い戸籍や、遠方の戸籍をもつ方になると、役所を回るだけでも一苦労です。働いている方や、平日日中に用事がある方は、この戸籍収集を行政書士に丸投げ依頼してくださる方も意外と多いです。

 

相続関係図の作成

相続人が正しく把握出来たら、相続関係図を作成することをお勧めします。

法定相続分といって、被相続人と相続人の関係によって、決められた相続の配分があります。

相続人調査の内容を正確な関係図に落とし込むことで、法律的にだれがどれだけの遺産相続権を保有するかという基本が定まります。

基本となる法定相続分を知った上で、そこに遺言者の意図をどれだけ組み込んでいくかと考えて作成するために、相続関係図は欠かせないものといえるでしょう。

 

遺言の執行

遺言書を作成する際、遺言を執行する人、つまり遺言執行者を定めることがあります。

遺言の執行とは、遺言の内容を実現するために、相続の手続きを行うことです。

相続の手続きは、預金の解約手続き、金融資産の名義変更、土地建物の不動産登記の移転登記など、多岐にわたります。

遺言に記載された内容の実行については、相続人の誰かがやることも多いですが、行政書士など第三者を介入させることで感情的なもつれを無くし、淡々と進めていくことを希望される方も多くいらっしゃいます。

 

2,行政書士に遺言書を相談するメリット

遺言書作成は、弁護士に依頼するメリット、司法書士に依頼するメリット、そして、行政書士に依頼するメリットがあります。

ここでは、行政書士に遺言作成を依頼するメリットについて解説します。

 

頼みやすい

弁護士、司法書士、行政書士の登録者数を比較すると、行政書士が最も多いです。

行政書士、弁護士、司法書士の順になります。

弁護士は東京に集中しているため、東京を除けば、行政書士、司法書士、弁護士の順になり、地方になると、弁護士はほとんどいません。

司法書士の登録者数は、行政書士の半分くらいですので、もっとも気軽に見つけられる・相談しやすい遺言の専門家といえば行政書士が挙げられるのではないでしょうか。

 

費用が安い

弁護士に比べて、司法書士、行政書士の報酬は安くなります。

一般的な報酬で比較すると、弁護士が約20~30万円、司法書士が約15~25万円、行政書士が約10~20万円となります。

この報酬の差は、弁護士にできて、司法書士、行政書士にできないことがあるためです。

また、司法書士と行政書士を比較しても、登録者数の違いからか、行政書士のほうが安い傾向にあります。

 

3,行政書士に依頼した場合にかかる費用

行政書士に依頼した場合にかかる費用について、おもに行政書士の報酬額の統計調査をもとに解説します。

個別の業務について解説しますが、遺言作成サポートとして、一括して報酬を設定しているケースがあります。

 

遺言書の起案及び作成指導 2~8万円前後が相場といえます
相続人及び相続財産の調査 2~6万円前後が相場といえます
遺言執行の手続 約30万円が相場といえますが、相続財産評価額の数パーセントと定めているケースも多いです。
その他の費用 その他の費用として、公証人の手数料、証人への費用があります。

【公正証書遺言書】

公正証書遺言書を作成するには、公証人役場で作成してもらう必要があります。

これは、遺言者が公証人に遺言の内容を口述して、公証人が遺言書を作成するものです。

そして、2名の証人の立会が必要です。

公証人への手数料、証人への費用が別途必要になります。

公証人への手数料は、相続財産の総額によりますが、5,000円から249,000円まで定められています。

証人への費用は1万円前後で設定されているケースが多いです。

行政書士に証人を依頼することもでき、遺言サービスの報酬にこの証人立会いの費用が含まれていることも多く、基本的には当事務所も証人費用を含める設定にしています。

 

【秘密証書遺言書】

秘密証書遺言書を作成するには、公証人役場で証明してもらう必要があります。

これは、遺言者が公証人に自分の遺言であることを申述し、公証人がそれを証明するものです。

そして、公正証書遺言書と同様に2名の証人の立会や証人費用、公証人手数料が必要です。

公証人への手数料は、定額で11,000円です。

 

4,行政書士ができないこと

弁護士、司法書士、行政書士は、それぞれの法律で定められた業務の範囲があります。

結論から言いますと、遺言書作成で一番多く相談が寄せられる内容のアドバイスについては、資格関係なくお手伝いができるので、身近な専門家にまずは相談して頂くのがベストです。

 

一部の専門的な相談やお手伝いに関しては、弁護士にしかできないこと、司法書士にしかできないこと、税理士にしか聞けないこと(節税相談)などが出てくることがあるので、ここでは

  1. 弁護士にしかできないこと
  2. 司法書士にできて行政書士ができないこと

以上の2つに焦点をあてていきます。

 

1.法律相談

具体的な法律相談は、弁護士にしかできません。

すでに家族内で揉めているような場合や遺留分をめぐって争う場合は、弁護士に直接相談するようにしましょう。

 

ただし、遺言内容を確実に有効にするための原稿作成や

法定相続分から遺留分など相続のルールを分かりやすくお伝えしながら書きたい遺言内容をできるだけ正確に文章に落とし込むことは行政書士でも可能です。

 

また遺言書を実際に書くことは、遺言者本人しかできません。

 

2.不動産の移転登記

相続財産に不動産がある場合は、法務局ですみやかに移転登記をしなければなりません。

※令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されますので要注意です。

不動産登記は本人が行なうか、専門家が代理する場合は弁護士と司法書士のみが可能です。

 

遺言執行者が指定されていれば、その執行者も手続き可能です。

 

5,まとめ

遺言書に関して行政書士に相談することのメリットや費用についてご紹介しました。

弁護士や司法書士ほどのハードルの高さを感じることなく、身近な行政書士に相談するメリットを感じて頂けたのではないでしょうか。

 

相続トラブルがすでに起こっている(弁護士)、相続登記を代行して欲しいという目的が決まっている(司法書士)、相続税の節税対策をアドバイスして欲しい(税理士)という目的ごとに専門家を使い分けられると良いと思います。

 

なかには、ワンストップサービスとして1つの事務所で幅広く対応している所も多くあります。

当事務所は公正証書遺言サポート作成専門の行政書士事務所ですが

弁護士、司法書士、税理士といった各専門家とも連携しておりますので、遺言書を作成してみようかなと思ったらまずはお気軽にお問合せ頂けましたら幸いです。

 

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

 

行政書士はやし行政法務事務所

代表行政書士 林 宏雄

 

日本行政書士会連合会(第17271844号)

京都府行政書士会会員(第2655号)

 

京都府向日市寺戸町寺山12-1(向日市役所から車で2分)

電話:075-555-0513


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当事務所は、京都市を中心に関西全域で、生前の相続対策の支援をしている行政書士事務所です。

 

遺言書の作成や財産管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約、尊厳死宣言書など、様々な角度からご本人様やご家族様が安心できる暮らしを法務面からご提案をさせていただきます。

 

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