節税対策として生前贈与を考えておられる方、贈与税非課税枠として既にコツコツと毎年110万円未満の贈与を実行されている方もいらっしゃると思いますが、贈与契約書を作成している方はどれだけいらっしゃるでしょうか。
今回は贈与契約書がなぜ必要なのか、作成していない場合はどんなことが想定されるのかなどをご紹介したいと思います。
生前贈与を考えておられる方、またすでに実行されている方も是非参考にして頂ければ幸いです。
目次
1、贈与契約書とは
贈与契約というのは、
「贈与者(あげる人)が自分の財産を受贈者(もらう人)に与えることを約束する契約」
をいいます。
そして当事者である贈与者と受贈者が合意することによって契約は成立します。
当事者の合意が条件ですから口約束でも合意すれば契約は成立ということです。
贈与契約書というのは、
「贈与契約が結ばれたことや契約の内容などを証明するために作成されたもの」
といえます。
贈与契約の例としては
「祖父(贈与者)が孫(受贈者)に対し就職のお祝いとして現金100万円を贈与する」
ケースです。
贈与契約を結ぶにあたり必ず贈与契約書を作成しなければならないということはありません。
身内の贈与ということであればそこまでしなくても・・・とお考えの方も多いと思います。
しかし身内であればこそ贈与契約書を作成しておくべきと当事務所では考えています。
2、なぜ贈与契約書が必要なのか
それでは、なぜ贈与契約書を作成した方がよいのか、その点について触れたいと思います。
❶後々のトラブルを未然に防ぐため
贈与は現金などの財産のやりとりを行うものである以上は、トラブルを招きやすい面があるのは容易に想像できます。
多額であるほどその贈与額や贈与の事実についての認識の違いから「言った」「言わない」の話しになったり感情論になってしまうことも考えられます。
そこで、贈与契約書が大事になってきます。
口約束だけではなく、贈与契約書としてはっきりと贈与の内容を形にしておくことで契約を証明することになり、その結果贈与者・受贈者双方の安心感につながります。
身内同士のトラブルを招かないための対策として考えれば、贈与契約書を作成する意味は大きくなります。
❷受贈者(もらう人)の利益が守られる
贈与は口約束でも成立する契約ですが、途中で撤回することもできます。
書面に基づかない贈与は、実際に贈与を行う前ならやめることができるのです。
たとえば100万円の贈与を口頭で約束していて「やっぱりやめておく」と全額撤回することもできれば、50万円ずつ贈与するという約束のうち、最初の贈与だけで終わらせることも可能です(撤回は贈与者からだけではなく、受贈者からも言い出せます)。
もらえると思っていたものがもらえなくなった時も、感情的なトラブルが生じやすいのは言うまでもありません。
贈与契約書を作成することによって互いに「正式な契約」としての意識が芽生え、契約通り実行されることが期待されます。
❸税務調査で贈与の事実を証明できる
贈与には贈与税が課されますが、原則として年110万円までは非課税です。この非課税枠内で贈与を行うことを暦年贈与と言います。
そのため課税されない範囲で毎年贈与を続ければ効率的な相続対策となります。
しかしながら税務署はこの贈与を暦年贈与と認めない場合があります。
以下、税務調査で気を付けるポイントをご紹介します。
【名義預金】
税務署は生前贈与を贈与として認めない場合があります。
一つには「贈与という体裁はとっているものの、実質的にその財産は贈与者が管理しているケース」です。
これは、子の名義で親が預金口座をつくり、その通帳を親自身が管理している例がわかりやすいと思います。
意外と多くの方が当てはまるのではないでしょうか。
この通帳に贈与のつもりで入金をしていたとしても、実質的な管理者は子ではないため、贈与とはみなされません。
したがってこの口座にあるお金は相続の発生時には相続財産として判断されるわけです。
相続税の対象となる可能性があるということです。
そうならないためには、
「受贈者自身が通帳を管理」
する必要があります。
【定期贈与】
もう一つは「高額の贈与を分割しているだけと判断されるケース」があります。
たとえば、毎年100万円の贈与を10年間続けたとします。
1回ずつの贈与を見ると非課税枠に収まっていますが、トータルで見ると「1,000万円の贈与を10回払いにした」と考えることもできますね。
そう判断された場合、税務署は年110万円の非課税を認めず、1,000万円に対する贈与税が課されてしまう可能性があります。
上記のような事態を避ける有効な手段の一つが
「贈与契約書」
を作成することです。
複数回の贈与があっても、その一つひとつが個別の契約だと証明できるので、税務署も贈与として認める可能性が高くなります。
3、贈与契約書作成のポイント
贈与契約書を作成する際は次の点に気をつけましょう。
3-1. 贈与契約書に書くべき5つの要素
贈与契約書は贈与の内容を明確にしてはじめて有効になります。次の5つは必ず記載しましょう。
- 誰があげるのか(贈与者の氏名・住所)
- 誰にあげるのか(受贈者の氏名・住所)
- いつあげるのか(贈与契約締結の日付、実際に贈与を実行する日付)
- 何をあげるのか(贈与財産の種目・内容・金額・住所、その他財産に関する情報)
- どうやってあげるのか(贈与の方法)
3-2. 贈与契約書の作成はパソコンでもOK、署名は手書きで
契約書の作成はパソコンでも手書きでも構いませんが、当事者の記入欄については、可能な限り「手書きで署名」しましょう。
未成年が署名する場合、漢字がまだ上手に書けないのであればひらがなでも構いません。
「本人が書いた」ことが大切です。
3-3. 受贈者が未成年の場合は親権者の署名捺印も
受贈者が未成年のときには、贈与者・受贈者だけでなく、受贈者の親権者も契約書に署名捺印をすることが必要です。
3-4. 贈与契約書の捺印は実印で
契約書の信頼性を高めるなら、捺印は三文判ではなく印鑑登録された実印で行いましょう。
3-5. 不動産の贈与には印紙が必要
贈与する財産内容によっては印紙を契約書に貼らなくてはなりません。
金銭や株式、車といった動産の贈与には印紙は不要ですが、土地や建物など不動産の贈与については、贈与額に応じた金額の印紙が必要です。
金額記載がなければ200円、金額の記載があればその金額に応じた印紙を貼付しなくてはなりません。
なお、印紙は郵便局の他、法務局や役所、コンビニでも購入できます。
3-6. 贈与契約書は贈与者・受贈者双方で保管
贈与契約書は贈与者・受贈者の双方が保管できるよう2通作成しましょう。
4、公正証書の作成でより確実に
贈与契約書は贈与の当事者間で作成されます。
当事者の都合で日付を変えようとすればいくらでも変えられるため、贈与の内容によっては税務調査で信ぴょう性を疑われることもあるかもしれません。
贈与の事実の証拠能力を高めたいのなら、贈与契約を公正証書で作成する、或いはご自身で作成された契約書を公証役場に持ち込み、確定日付をもらうとよいでしょう。
確定日付の付与手続きをすると、その日に確かにその契約書が存在したということが証明されます。
5、まとめ
2023年度の税制改正大綱では、生前贈与に関連する課税ルールの大きな見直しがありました。
相続開始3年以内に生前贈与された財産は、相続財産に戻したうえで相続税を計算する「持ち戻し」というルールがありますが、今回の改正によってこの期間が【3年】から【7年】に延長されました。
2024年1月1日から適用されることになっています。
生前贈与を行う上ではこのような改正点や今回ご紹介したポイントなど注意すべき点が多いです。
贈与契約書をはじめとする法律文書の作成は、弁護士や行政書士などにご相談されることをおすすめします。
生前贈与契約書の作成なら当事務所へご相談ください
当事務所は、京都市を中心に関西全域で、生前贈与契約書、遺言書をはじめとする生前対策を支援している行政書士事務所です。
ご相談者様のご意思をしっかりとお聞きした上で、争族にならないような契約書、遺言書案をお作りするとともに、必要書類についてもすべて当事務所行政書士が代理取得いたします。
もちろん公証人とのやりとりも全て当事務所が行いますのでご安心ください。
確実な契約書、公正証書遺言を作成したいとお考えの方は是非ご相談ください。
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最後までお読みくださり、ありがとうございました。
行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
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