更新:2026.3.11
遺言書はパソコンで作成できるのでしょうか。
最近は
- パソコン
- スマートフォン
- タブレット
などの普及により、遺言書作成についても
「手書きでなければいけないのか?」
というご相談が増えています。
また近年は、遺言制度のデジタル化の議論も進んでおり、
制度の動向にも注目が集まっています。
この記事では
現在の法律ルールと最新の制度動向について
分かりやすく解説します。
自筆証書遺言の作成方法は
法改正により大きく変わっています。
正しいルールを確認していきましょう。
1.結論:遺言書の本文は手書き、財産目録はパソコン作成可能
現在の法律では、自筆証書遺言は
-
遺言の本文
-
日付
-
氏名
を自分で手書きする必要があります。
一方で
財産目録(不動産一覧・預貯金一覧など)は
パソコンで作成することが認められています。
これは2019年の相続法改正により実現した制度です。
2.なぜ財産目録のパソコン作成が認められたのか
高齢化社会の進展に伴い、
遺言書を作成する方の年齢層も上がっています。
そのため
-
手書きが大変
-
財産が多く書ききれない
-
書き間違いのリスクがある
といった課題がありました。
そこで民法の改正により
自筆証書遺言に添付する財産目録は
自書によらず作成できるようになりました。
3.パソコンで財産目録を作成するメリット
パソコンで作成することで
-
財産の追加・修正がしやすい
-
読みやすくトラブル防止につながる
-
不動産の表示などを正確に記載できる
という大きなメリットがあります。
結果として
相続手続がスムーズに進む可能性が高まります。
4.電子遺言はいつから?制度化の最新動向
近年、遺言制度については
-
公正証書の電子化
-
オンラインでの手続
-
電子的な遺言制度の検討
などの議論が進んでいます。
今後は
パソコンやスマートフォンを活用した
新しい遺言制度が導入される可能性もあります。
ただし現時点では
完全な電子遺言制度は導入されていません。
正しい法律ルールを理解した上で
遺言書を作成することが大切です。
5.自筆証書遺言で注意すべきポイント
自筆証書遺言は手軽に作成できる反面
-
無効になるリスク
-
内容の不備
-
相続トラブル
につながる可能性があります。
特に
-
不動産がある
-
相続人関係が複雑
-
相続人間の関係性に配慮が必要
といった場合には
専門家への相談をおすすめします。
6.将来の安心のために今できること
遺言書は
「まだ早い」と思われがちですが
元気なうちだからこそ
落ち着いて準備することができます。
遺言は単なる書類ではなく
ご家族への想いを形にする大切な手続です。
当事務所では
-
遺言書作成サポート
-
相続手続サポート
-
任意後見・死後事務のご相談
まで幅広く対応しています。
京都を中心に
多くのご相談をいただいております。
「まだ遺言は早い」と思われる方も多いですが
元気な今こそ落ち着いて準備できます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
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