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パソコンで遺言書は作成できる?【2026年版】法改正と電子遺言の最新動向

更新:2026.3.11

遺言書はパソコンで作成できるのでしょうか。

最近は

  • パソコン
  • スマートフォン
  • タブレット

などの普及により、遺言書作成についても
「手書きでなければいけないのか?」
というご相談が増えています。

また近年は、遺言制度のデジタル化の議論も進んでおり、
制度の動向にも注目が集まっています。

 この記事では
現在の法律ルールと最新の制度動向について
分かりやすく解説します。

自筆証書遺言の作成方法は
法改正により大きく変わっています。
正しいルールを確認していきましょう。



1.結論:遺言書の本文は手書き、財産目録はパソコン作成可能

現在の法律では、自筆証書遺言は

  • 遺言の本文

  • 日付

  • 氏名

を自分で手書きする必要があります。

一方で
財産目録(不動産一覧・預貯金一覧など)は
パソコンで作成することが認められています。

 

これは2019年の相続法改正により実現した制度です。

2.なぜ財産目録のパソコン作成が認められたのか

高齢化社会の進展に伴い、
遺言書を作成する方の年齢層も上がっています。

そのため

  • 手書きが大変

  • 財産が多く書ききれない

  • 書き間違いのリスクがある

といった課題がありました。

 

そこで民法の改正により
自筆証書遺言に添付する財産目録は
自書によらず作成できるようになりました。

3.パソコンで財産目録を作成するメリット

パソコンで作成することで

  • 財産の追加・修正がしやすい

  • 読みやすくトラブル防止につながる

  • 不動産の表示などを正確に記載できる

という大きなメリットがあります。

 

結果として
相続手続がスムーズに進む可能性が高まります。

 

4.電子遺言はいつから?制度化の最新動向

近年、遺言制度については

  • 公正証書の電子化

  • オンラインでの手続

  • 電子的な遺言制度の検討

などの議論が進んでいます。

今後は
パソコンやスマートフォンを活用した
新しい遺言制度が導入される可能性もあります。

ただし現時点では
完全な電子遺言制度は導入されていません。

 

正しい法律ルールを理解した上で
遺言書を作成することが大切です。

5.自筆証書遺言で注意すべきポイント

自筆証書遺言は手軽に作成できる反面

  • 無効になるリスク

  • 内容の不備

  • 相続トラブル

につながる可能性があります。

特に

  • 不動産がある

  • 相続人関係が複雑

  • 相続人間の関係性に配慮が必要

 

といった場合には
専門家への相談をおすすめします。

6.将来の安心のために今できること

遺言書は
「まだ早い」と思われがちですが

元気なうちだからこそ
落ち着いて準備することができます。

遺言は単なる書類ではなく
ご家族への想いを形にする大切な手続です。

当事務所では

  • 遺言書作成サポート

  • 相続手続サポート

  • 任意後見・死後事務のご相談

まで幅広く対応しています。

京都を中心に
多くのご相談をいただいております。

「まだ遺言は早い」と思われる方も多いですが
元気な今こそ落ち着いて準備できます。
 

まずはお気軽にお問い合わせください。