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相続登記の義務化をはじめとする不動産登記制度の見直しについて

はじめに

今回の記事は、不動産をお持ちの方であれば誰しもが関係する話題になります。

タイトルにも書いたように「義務化」の文字にアンテナがピンと立った方もいらっしゃるのではないかと思いますが、「相続登記の義務化」をはじめとする不動産に関するの話題です。

(法務省民事局から発信されている内容をまとめた記事になりますので、より詳しく知りたい方は法務省HPをご覧ください)

この問題の背景に何があるのかというと、「所有者不明土地の解消」です。

ここでいう所有者不明土地というのは以下のいずれかの状態の土地を言います。

  • 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
  • 所有者が判明しても、その所在が不明連絡が付かない土地

上記のような所有者不明土地が現在どれだけあるかというと、日本全国の内で占める割合はおよそ22%九州本島の大きさに匹敵するとも言われています。ビックリですよね。

今後、高齢化が加速し死亡者数の増加によりこの問題はますます深刻化するおそれがあり、その解決は喫緊の課題だというわけです。

では具体的にどんな問題が生じているか。

まず、土地所有者の探索多大な時間費用がかかります。その結果、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害要因となります。

また、土地が管理されず放置され続ければ隣接する土地への悪影響が発生するなど、様々な問題が生じてしまいます。

そうした背景から、令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました(令和3年4月28日公布)。法律の名称って長いですよね・・・。

両法律では、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、総合的な見直しが行われており、この点を押さえておく必要がありそうです。

改めて、法律のポイントを整理すると以下3点となります。

  1. 登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し
  2. 土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)の創設
  3. 土地利用に関する民法のルールの見直し

目次


ようやくここからが本題になります・・・。

 

本投稿では「1.登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し」についてご紹介いたします。

1.相続登記の申請の義務化

【令和6年4月1日 施行】

  • Ⓐ 基本的なルール
    相続(遺言含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
  • Ⓑ 追加的なルール(遺産分割が成立した時)
    遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容をふまえた登記を申請しなければならない。
  • 上記Ⓐ・Ⓑはともに正当な理由がないのに義務を違反した場合、10万円以下の過料の適用対象。

2.相続人申告登記

【令和6年4月1日 施行】

  • ①登記簿上の所有者について相続が開始したこと、②自らがその相続人であることを登記官に申し出るだけで、相続登記の申請義務(上記Ⓐ)を履行することができる。
  • 申出をした相続人の氏名・住所等が登記される。
  • 持分の割合までは登記されないので、その他の相続人の戸籍資料等は必要なし。→ご自身が相続人である事が分かる戸籍謄本等を提出すればOK

3.所有不動産記録証明制度

【令和8年4月までに施行】

  • 登記官において、特定の被相続人(亡くなった親など)が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度
  • 親の不動産がどこにあるかはどうやって調べたらいいの?そんな問題を解決するために設けられた制度。

4.住所等の変更登記の申請の義務化

【令和8年4月までに施行】

  • 登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならない。
  • 正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象。

5.他の公的機関との情報連携・職権による住所等の変更登記

【令和8年4月までに施行】

  • 登記官が他の公的機関から取得した情報に基づき、職権で住所等の変更登記をする仕組み。

(個人の場合)

  1. 検索用情報を提供する
  2. 法務局側で定期的に住基ネットを検索
  3. 住所等の変更があれば本人の了解を得て、職権で変更登記

(法人の場合)

  1. 商業・法人登記上で住所等に変更があれば不動産登記システムに通知
  2. 職権で変更登記

6.DV被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例

【令和6年4月1日 施行】

  • DV被害者等を対象に、対象者が載っている登記事項証明書等を登記官が発行する際には、現住所に代わる事項を記載する制度(要本人の申出)
  • 委任を受けた弁護士等の事務所や支援団体等の住所、法務局の住所などが想定されている。

以上、「不動産登記制度の見直し」について6つの制度をご紹介いたしました。詳細等これから発表になるものもありますが、2022年1月現在でご紹介できる内容をまとめてみました。詳しくは法務省HPをご覧いただければと思います。

 

次回は、「相続土地国庫帰属制度の創設」についてご紹介したいと思います。

最後までお読みくださりありがとうございました。


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