はじめに
皆さま、こんにちは。
行政書士の林です。
前回の記事のまとめで少し触れましたが
「財産管理」と「身上保護」は高齢者サポートの上では切り離せない面もあります。
今回はそのような両面からの支援について触れてみたいと思います。
目次
1. 財産管理と身上保護
高齢者の支援としては、純粋な財産管理事務だけでなく、高齢者の生活、治療、療養、介護など、身上保護に関する事務を行うことが必然的に生じます。
例えば、高齢者の住居の確保、施設・病院への入退所、治療や介護の契約を結ぶことがこれに当たり、身上保護は、高齢者の支援においては、財産管理と同程度の重要な支援に位置付けられます。
2. 財産管理と共に身上保護をも行うための手段
上記のような身上保護事務を財産管理事務とあわせて行う手段として最も典型的なものは、成年後見です。
成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たって成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないとされています(民法858条)。
それは、成年後見人は、本人の利益のために財産を管理するだけでなく本人の意向に十分配慮して身上保護を行う必要があるということです。具体的には医療、住居の確保、施設の入退所、介護・生活維持、教育・リハビリに関する契約事務手続きを中心に高齢者のために職務を行います。当然これらの行為は財産管理事務としての性質もありますので職務内容が財産管理なのか身上保護なのかは、相対的なものにすぎないといえるでしょう。
成年後見だけではなく、任意後見においても身上保護義務が法律上規定されていますので、任意後見人は、任意後見契約に基づき、高齢者に対して財産管理事務だけでなく身上保護事務を行うことになります。
3. 見守り契約について
なお、成年後見や任意後見による支援までの前段階として「見守り契約」を締結しておくことも財産管理とともに身上保護を行うためには有用な手段です。
この見守り契約というのは、定期的な電話や訪問を通じて健康状態を把握し認知能力の低下がみられるような場合には要介護要支援認定の申請支援や成年後見・任意後見への移行支援のほか、終活・相続の手続や日常の法的なお困りごとに関してご相談にのることができる契約です。ご家族が遠方でなかなか健康状態を
直接確認ができないような場合においても安心できる契約だと思います。
4. まとめ
以上、財産管理だけではなく身上保護も希望するときについて触れました。
高齢者やご家族の状況というのはそれぞれで全く異なりますので、様々な制度をどのように上手に組み合わせていくのかが大切になってきます。
この機会にご自身の場合どのような設計がベストなのか一度検討されてみてはいかがでしょうか。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
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