· 

財産管理委任契約について

後見制度を利用するほどの判断能力の低下はみられないけど、年齢や身体の状況などで

自身の財産管理に不安があるような場合には、財産管理委任契約は有用な方法です。

 

目次

1. 財産管理委任契約とは

財産管理委任契約とは、財産管理療養看護に関する委任契約のことです。

病気や事故によって心身の状態が思わしくないときに信頼できる人に本人に代わって財産の管理や病院・福祉サービスなどの利用手続きを行ってもらう契約のことを言います。

 

2. 財産管理契約の内容

財産管理委任契約は民法上の委任契約にあたりますので依頼する財産管理と療養看護の内容や期間は自由に決めることができます。したがって、委任者・受任者で十分な話し合いをして具体的な委任事項を決めていくことになります。

 

例えば、日常生活に必要な物品を購入したり、必要な資金を委任者の預貯金口座から引き出したりすることを委任して、そのための代理権を与えるというのが一般的です。その他にも委任者が借りているアパートの家賃の支払いや、逆に所有不動産を賃貸している場合の家賃の受領なども委任事項にすることができます。

 

3. 療養看護契約の内容

療養看護契約は財産管理契約を前提とした契約といえますが、委任者が受任者に対して医療機関や福祉サービスの利用に関する手続きを委任するものを言います。当然、その医療費や福祉サービス利用料の支払いも含まれることになります。

 

4. 成年後見制度との関係

成年後見制度は、精神上の障害により事理を弁識する能力が不充分な状態とならない限り開始されません。ですから年齢や体調などの理由で自ら財産管理できない場合でも事理弁識能力に問題がなければ成年後見制度は適用されないことになります。したがって、事理弁識能力に問題はないものの、年齢や身体の状況などで自分の財産管理ができないというような場合には、財産管理委任契約は有用な方法と言えるでしょう。

 

5. 任意後見契約との連携について

財産管理委任契約は、任意後見契約とセットで利用される場合が多くなっています。

判断能力がしっかりしている間は財産管理委任契約を利用し、判断能力の低下がみられるようになってからは任意後見契約移行するというものです。この方法は、移行型と呼ばれ、委任者に対するサポートを一貫して行う事が出来るため任意後見契約を結ぶ際には多く利用されています。

 

6. 第三者を交えた契約のススメ

財産管理委任契約は、民-民契約のため、契約の履行状況を監督する公的な機関がありません。

つまり履行状況の監督は委任者に委ねられているということです。

しかし委任者による監督には限界もあり、現実に財産管理委任契約を悪用した事件も発生しています。

そこでオススメしたいのが、契約の履行状況を監督する第三者を交えた契約書の作成です。

委任者と受任者の他に、受任者の行為を監督する第三者を交えた契約書を作成することで、契約の安全を担保することができます。

 

7. まとめ

財産管理委任契約は、判断能力の低下はないけれど、事故などによって自由に体を動かすことが

難しい方が、日常生活を送っていくために利用できる仕組みです。

委任事項が自由に決められるなど、委任者の意思を反映しやすく自由度の高い契約にはなりますが

その反面、財産の悪用などのリスクもあります。第三者を交えた契約にしておくことや、

将来的な判断能力の低下に備えて任意後見契約と併せて利用するなど、うまく制度を組み合わせる

ことで利便性が高い契約にすることができるでしょう。

 

最後までお読み頂きありがとうございました。


財産管理委任契約なら当事務所へご相談ください

当事務所は、京都市を中心に関西全域で、生前の相続対策の支援をしている行政書士事務所です。

 

遺言書の作成や財産管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約、尊厳死宣言書など、ご本人様やご家族様が安心できる暮らしを法務面からご提案させていただきます。

 

まずはご希望やお困りごとなど、お気軽にご相談ください。

行政書士はやし行政法務事務所

代表行政書士 林 宏雄

 

日本行政書士会連合会(第17271844号)

京都府行政書士会会員(第2655号)

 

京都府向日市寺戸町寺山12-1(向日市役所から車で2分)