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「後見」制度とは

認知症がすすみ、正常な判断がほとんどできない状況になると

「後見」制度の利用を検討した方がよいかもしれません。

今回は法定後見制度の中のひとつ「後見」制度について書いてみたいと思います。

 

目次

1. 後見制度とは

精神上の障害によって物事の判断がほとんど出来ない状況にある方は、家庭裁判所で後見開始の審判をうけると成年被後見人(支援される人)となり、後見人(=支援する人)が選任されて本人がした取引行為を取り消すことができるようになるなど、本人の預貯金や不動産といった財産を守ったり、医療や介護などの契約などを代理することで本人を保護・支援する制度です。

 

精神上の障害というのは、認知症のほかにも知的発達障害自閉症統合失調症などをいいます。

 

2. 後見開始の審判の申立て先

後見開始の審判の申立ては、本人の住所地を管轄している家庭裁判所に対して行います。

 

3. 申立てをすることができる人

  • 本人
  • 配偶者
  • 四親等内の親族
  • 未成年後見人
  • 未成年後見監督人(本人が未成年者のとき)
  • 保佐人
  • 保佐監督人(本人が被保佐人のとき)
  • 補助人
  • 補助監督人(本人が被補助人のとき)
  • 任意後見受任者
  • 任意後見人
  • 任意後見監督人(任意後見契約が登記されているとき)
  • 検察官
  • 市町村長(65歳以上の者または知的障害者、精神障害者についてその福祉を図るため特に必要があると認めるとき)

4. 後見開始の判断

家庭裁判所は申立てを受けると、原則として医師などに本人の精神状況について鑑定をさせ、その鑑定を参考にしながら本人の意見を聞き、一切の事情を考慮して後見開始の審判をするかどうかを判断します。

 

5. 後見の開始

後見開始の審判をうけると、前述のように本人を成年被後見人として家庭裁判所の職権により成年後見人(=支援する人で、未成年と区別する意味で“成年”後見人と呼ばれます)が選任されます。

 

選任に関しては、本人保護を目的とする制度ゆえに、本人と利益相反するおそれがないかなどの点が考慮されるため、弁護士や司法書士などの専門家が選任されるケースが多いです。

 

6. 成年後見人の仕事

大きく分けると「財産管理」と「身上監護」に分かれます。

 

財産管理:現金・預貯金・不動産の管理、収支の管理、確定申告・納税などの税務処理など

身上監護:医療・介護に関する契約、施設への入所契約、生活・療養看護に関する契約など

この身上監護には掃除や料理、入浴のサポートなど現実の介護行為は含まれません

 

7. 成年被後見人の行為の取消し

成年被後見人のした財産上の行為や契約は本人または成年後見人がいつでも取り消すことができます。例えば、認知症が進み後見開始の審判をうけている親が不動産を処分してしまったり、借金をしたりしても、後から取り消すことができるということです。

ただし、食料品や衣料品の購入など日常生活に関する行為は本人が自由に行えることになっており、取消しの対象外とされています。

 

8. 戸籍や登記の関係

後見開始の審判が確定すると、法務大臣の指定する法務局の後見登記ファイルに登記され、本人や成年後見人など一定の者のみが登記事項証明書の交付を請求できるようになります。

また、プライバシー保護の観点から、本人の戸籍には後見開始の審判が確定したことが記載されることはありません。

 

 

以上、後見制度についてまとめてみました。

次回は「保佐」制度について書いてみたいと思います。

 

最後までお読み頂きありがとうございました。


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