1.はじめに
こんにちは。
京都府向日市の行政書士・林です。
今日から7月。
早いもので今年も上半期が終わり
いよいよ下半期に突入ということになります。
年末には
今年も良い年だった!と思えるように
後半戦も明るく楽しんでいきましょう。
さて、今回のテーマは
「2025年問題」を取り上げようと思います。
目次
2.2025年問題とは
戦後の第1次ベビーブーム期(1947年~1949年)に生まれた人たち、
つまり団塊の世代の方たちが2025年頃には一斉に後期高齢者(75歳以上)になり、
超高齢化社会となります。
2020年時点の後期高齢者人口は約1,870万人ですが
2025年には2,180万人に増大すると言われていますので
総人口1億2,000万人のうちおよそ18%は75歳以上の後期高齢者となる試算です。
同時に高齢者を支える現役世代が減少していますので
その結果経済や社会保障などさまざま分野で影響を与えることが予想されます。
3.社会保障給付費が増え続ける=将来世代への負担も増え続ける
社会保障給付費は、
現役世代が収める社会保険料と国や地方自治体の負担から成り立っていますが、
収められる社会保険料はほぼ横ばいのまま、
受け取る側である団塊の世代を含む該当者の増大=社会保障給付費の増大になり、
この差額を補填する国や地方自治体の負担も同時に増大することになります。
国や地方自治体の負担が増大するということは、
結果的に将来世代への負担が増大するということです。
4.行政書士からみる2025年問題
これから超高齢化社会を迎えるということは
同時に「大相続時代」に入っていくともいわれています。
人(被相続人)が亡くなると相続が開始します。
通常、遺産分割協議をし財産の行き先を決めていくか
法律の定めに従って相続人に引き継がれることになります。
相続人が一人であれば話はシンプルですが、
2人以上であればその人数だけ財産を分けることになります。
土地建物や車などの固定資産は
できるだけ共有状態を避けるため
遺産分割協議により個々の財産の分け方を協議し帰属させていくことになります。
しかしながら遺産分割協議を整えることの難しさは経験されている方も多いと思いますが、
ササッと簡単には進まない事が多いのも事実です。
この遺産分割協議の手続きを経ずに財産を分ける方法があります。
それは、その人(被相続人)の意思によってあらかじめ財産を
どのようにしたいかをきちんと決めておく「遺言」という制度です。
この制度は本人の意思がはっきりしていないとできないので
元気なうちにしておくのがポイントです。
超高齢化社会のなかにあって
社会保障関係の将来世代への負担については上述した通りですが
「家計」以外にも「相続」という点も大きなポイントになりそうですね。
財産の承継という面から考えると
引き継ぐ側、引き継がれる側の双方にとってより負担のかからない、
そして争いを未然に防げる「遺言」を今のうちから検討してみることも
超高齢化社会に向かう今だからこそ有意義なことではないでしょうか。
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行政書士はやし行政法務事務所
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