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【文例付き】自筆証書遺言の書き方や作成の流れを解説

目次


1.自筆証書遺言の作成の流れを押さえよう

遺言書を作成するには、全体の流れを意識して、一つずつ順番に準備していくとスムーズに進めることができます。まずは下記のような流れで進めていくことを押さえておきましょう。

❶ 現在ご自身が所有している財産を把握する

はじめに、ご自身が現在所有している財産について、財産の種類、財産の額を把握しましょう。頭の中だけで整理しようとすると漏れや間違いがありますので、一つずつ紙に書き出すなどして、漏れがないよう記録していきます。

 


❷ 上記財産を特定できる資料を準備する

遺言書には、財産特定のため正確な情報を記しておく必要があるので資料を準備しましょう。「登記簿謄本」「通帳のコピー」「証券」、などをもとに財産の特定を行います。

 


❸ 「誰に・何を・どのくらい」相続させたいのかを決める

相続させる財産が明らかになれば、「誰に・何を・どのくらい」相続させるのかを決めます。多くの場合は法定相続人に対して相続させる内容になりますが、相続人以外に財産を渡したい場合は遺言支援の専門家へ相談した方がよいでしょう。

 


❹ 遺言書を書く

これまで検討してきた内容を遺言書として書いていきます。原則としては全て自筆(手書き)で行いますが、遺言者の負担を軽減するために、遺言書の別紙としてパソコンや代筆などによる財産目録などを添付することもできます。

 


❺ 遺言書を封筒に入れ保管する

できあがった遺言書は封筒に入れ、封印して保管するようにしましょう。この作業は法律の要件ではありませんが、遺言書が汚れたり、破れたりするかもしれませんし、変造や改ざんのリスクもあります。後々のトラブルを避けるためにも、封筒に入れて封印しておくことをおすすめします。

 


以上が、大まかな自筆証書遺言の作成の流れになります。

まずは全体的な部分を押さえておくと、完成までがスムーズです。

2.遺言書を書くために明確にしておくべきこと

遺言書作作成の流れの順番から見ていくと、先ず❶の所有財産について明確にする必要があります。ご自身が所有している土地・建物や、預貯金、株式などの有価証券といった財産がどれだけあるのかを明らかにしておきましょう。財産にはこれらプラスの財産に限らず、借金といったマイナスの財産も含まれますので注意が必要です。

 

頭の中だけで整理しようとしても、漏れや間違いがありますので、一つずつ紙に書くなどして、漏れがないようにしましょう。その際、繰り返しになりますが、財産を特定できる資料を準備してください。土地・建物であれば「登記簿謄本」、預貯金であれば「通帳コピー」など客観的に見てその財産を所有していることが証明できるものになります。

 

財産の記載が不明確なことが原因となり、相続人の間でトラブルに発展してしまう恐れや、相続の手続きにおいて法務局や銀行などで名義変更に応じてもらえない可能性もゼロではありません。資料を準備した上で遺言書に正確に記載することでこうしたトラブルを未然に防げるようになります。

 

財産の特定ができたら、今度は人の特定です。遺言者が亡くなった場合に、誰が相続権を持つことになるのかをまずは調べておきましょう。相続する権利を持つ人は法律によって定められています。誰が法定相続人になるのかは別記事「民法上の法定相続人の範囲と相続割合」をご参照ください。その上で、それぞれの財産を誰に、どのように分割したいのかを明確にしていきます。

 

誰が相続人になるのか正確に把握するには、遺言者の出生から現在までの戸籍謄本が必要になりますが、戸籍の収集も大変な作業になりますので、専門家に代行してもらう方が良いでしょう。

 

3.自分で遺言書を書く際に注意しておくべきこと

自ら遺言書を作成する自筆証書遺言の場合、原則としてはすべての項目を手書きすることが大前提になります。遺言書の本文をパソコンで作成すると、それは正式な遺言書としては認められません。その他にも注意しておきたい点がありますので下記にまとめておきます。

  • 一字一句、すべてを自筆で作成すること
  • 誰が見てもわかりやすい明瞭な字体で書くこと
  • 用紙の指定は特にありません
  • 署名は必ず実名・フルネームで記載すること
  • 押印を忘れないこと(認印でも構いませんが、当事務所では実印をおすすめしています)
  • 相続人が特定されやすいように、相続人の名前には、続柄・生年月日などを併記しておくこと
  • 遺言を執行することができる「遺言執行者」を決めておきましょう
  • 作成日は、「○年○月○日」と正確に記載する。(「○月吉日」は無効になります) など

以上が、遺言書を書く際に注意が必要な点になります。

4.遺言書の保管方法で気を付けたいこと

自分で作成した遺言書は、やはり自分で保管したいと思う人は多いと思いますが知っておいて頂きたいことは、遺言の効力が発生するのは、遺言者が死亡したときになります。つまり、その時に遺言者はこの世にはいません。相続発生時に遺言書が発見されなければ、作成した意味がなくなりますし、遺産の承継については相続人の遺産分割協議に委ねるしかありません。

こうしたリスクを避けるためにも、遺言書はその執行が任務となる遺言執行者が保管するのがよいといえます。

 

また、法務局による自筆証書遺言の保管制度を利用されるのも選択肢の一つですが、この制度を利用するのであれば遺言執行者や相続人等の関係者にその旨を伝えておかなければなりませんから、その点も注意してください。

 

銀行の貸し金庫に預ける人もいますが、これは避けた方が良いです。死後の貸し金庫の開扉手続きというのは意外と大変ですので、遺された相続人が苦労します。

 

5.遺言書作成後は定期的に見直した方がよいです

遺言書は作成したら終わりではありません。ご自身やご家族を取り巻く環境は、常に変化していきます。遺言書作成時点で想定していなかった事もその後に起きるかもしれません。そうすると遺言書の内容と現実が異なってくる場合があります。

 

せっかく遺言書を作成してもそうした点で遺言の効力が及ばなくなってしまうこともありますから、遺言書は一度作ったらほったらかしにせず、定期的に内容を見直しましょう

 

6.自筆証書遺言の文例

それでは、以下の2つのケースで自筆証書遺言を作成する際の文例をご紹介したいと思います。

 

‣全財産を妻に渡したい場合

例えば、夫婦には子どもはおらず、夫(甲野太郎)の両親は既に他界しているが弟と妹がいる状況で、夫が妻(甲野花子)に対して全財産を渡したいと考えている場合の遺言書の例文です。

‣長男に不動産を、妻に預金現金を渡したい場合

例えば、夫(甲野太郎)と妻(甲野花子)の間には子ども(甲野一郎)が一人いる場合に、妻には現預金を、子には不動産を渡したいと考えている場合の遺言書の例文です。

7.封筒の書き方

封筒の書き方も、遺言書の法的効力を高めるための工夫が必要です。下記を参考に作成していただければと思います。

8.まとめ

自筆証書遺言は、文字通り自筆で作成できるだけに、比較的簡単に完成できますが、遺言書の有効性が問題になります。ご自身で遺言書を作成しようと考えておられる方は、本記事を参考にしていただきながら一つずつていねいに作成してみてください。ご自身で作成された遺言書が有効かどうか不安な方は一度専門家のチェックを受けてみてはいかがでしょうか。当事務所でも拝見し確認することができますし、遺言書の案文作成も賜ります。気になる方はご連絡お待ちしております。

 

遺言書の作成なら当事務所へご相談ください

当事務所は、京都市を中心に関西全域で、遺言書の作成支援を専門にしている行政書士事務所です。推定相続人の範囲や財産内容をお調べしながら、将来争いになる可能性を出来る限り無くし、スムーズに財産を相続できる書き方をご提案いたします。公正証書遺言を作成されるケースですと、遺言者が公証役場へ足を運び内容の打合せをする必要がございます。当事務所ではお客様に変わり公証人との連絡調整を代行いたします。まずはご希望やお困りごとなど何でもお話し頂ければと思いますので、お気軽にご相談ください。

案件によっては税理士や司法書士などの他士業とも連携しながらご相談者様の希望を形にいたします。

 

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最後までお読みくださり、ありがとうございました。

 

行政書士はやし行政法務事務所

代表行政書士 林 宏雄

 

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