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生命保険金は特別受益か

夫が妻を受取人として生命保険をかけ亡くなった場合、妻はその保険金を受け取ることになりますが、その受け取った保険金は特別受益として遺産へ持ち戻す対象になるのでしょうか。

 

目次

1,生命保険と相続の関係

妻(相続人)が受取人となって受け取った保険金は、被相続人(夫)と保険会社との保険契約に基づいて、相続とは関係なく受け取った受取人固有の財産になるので、相続財産として遺産分割の対象にはならないというのが一般的な考え方です。(「妻が受取人の生命保険金は相続財産か」参照)。

しかし、そのことと生命保険金を受取人の特別受益として持ち戻しの対象とするべきかは別問題になります。

 

2,保険金受取人の特別受益

特別受益は、相続人の中に被相続人から遺贈をうけたり、生前贈与をうけた者がいる場合に、その分を特別受益として相続分の前渡しをうけたという取扱いをします。そうして前渡しをうけた利益を遺産に戻して相続分を計算することを特別受益の持ち戻しといいます(「生前贈与をうけている場合の相続分はどうなるか」参照)。

 

生命保険は、基本的に保険契約者である被相続人(保険料負担者)が受取人を指定することにより保険会社から受取人へ保険料が支払われるしくみになっています。このことを実質的にみれば、被相続人から保険金受取人への贈与あるいは遺贈があったと考えることもできます。

 

この点については最高裁が平成16年10月29日に以下のように判断しています。

 

「死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象となると解するのが相当である。」

 

この長文をシンプルにまとめると「よっぽどの事情がなければ特別受益として扱わなくてもいいよ」という判断です。そのよっぽどの事情(特段の事情)の有無は

  • 保険金の額
  • 保険金の額の遺産総額に占める比率
  • 同居の有無
  • 被相続人の介護等に対する貢献度合い
  • 保険金受取人である相続人および他の共同相続人と被相続人との関係
  • 各相続人の生活実態

等々の事情を総合的に考慮して判断すべきとされています。

また、特段の事情の判断にあたっては、保険金の額およびこの額が遺産全体の額に対して占める比率が重要な事情として考慮されるといわれています。

 

3,持ち戻し免除の意思表示

仮に、生命保険金について特別受益にあたる場合は、持ち戻し免除の意思表示がされているとみるかどうかが問題となります。

持ち戻し免除の意思表示というのは、被相続人が遺贈や贈与をする際に、持ち戻しをしなくてもいいよ、という意思を明らかにすることです。ほとんどの場合では明らかに示されることはありませんので、黙示的になされたかどうかが問題になります。実際の多くの場面で考えられる、配偶者に対して生活を保障させる目的で保険金を取得させることは、持ち戻し免除が黙示的になされていると考えられます。

 

 

以上、生命保険金は特別受益かということについて触れてきました。

基本的には特別受益にはあたらないが、保険金額や内容によっては特別受益として遺産分割の際に持ち戻しを考慮すべき場合もある、というところでしょうか。

また、今回ご紹介した内容は民法上の話しになりますが税務上では「みなし相続財産」として相続税等の課税対象となりえますので注意が必要です。

 

皆様のご参考になれば幸いです。

最後までお読みくださりありがとうございました。

 

行政書士はやし行政法務事務所

代表行政書士 林 宏雄

 

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