
目次
1. 遺言書を発見したらどうする?
まず、家庭裁判所に対して遺言の検認の申立てをして、検認手続きを受けましょう。
発見した遺言書に封印がある場合は、ご自身で開封することはせずに
そのままの状態(開封しない状態)で検認の申立てをしてください。
2. 遺言書の開封、検認
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ
開封することができないこととされています。(民法1004条③)
封印のある遺言書というのは、封筒に入れて糊付けした上で、封じ目に印鑑が押された
状態のことです。(このとき、中身の遺言書に押印された印鑑で封印してください)
そして遺言書の保管者・発見者は検認手続きを家庭裁判所に申し立てることになっていますが
この場合の遺言書は、封印のあるもの、ないもの両方の意味が含まれています。
つまり、保管者・発見者はとにかく検認手続きを受けましょう、ということです。
遺言書の検認は「遺言の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確定し
その現状を明確にするため」におこないます。
調査内容は、日付、署名、押印がどのようになっているか、何が書かれているか、
どのような用紙何枚に、どのような筆記用具で書かれているかなども含まれます。
このような手続きが行われるのは、後日における偽造や変造を防ぐために行われます。
そういう意味で、本人確認がきちんとなされ、原本が公証役場に保管されている遺言公正証書
の場合は、検認手続き、開封手続きは必要ありません。
検認手続きを行う際には、家庭裁判所から相続人に対して通知がなされ、
相続人または代理人に立会いの機会が与えられています。
3. 検認の効果
民法に従って検認手続きを経たとしても、それはあくまで遺言書が偽造、変造されていないかの確認手続きであり
中身の有効・無効はまた別の話しになります。
例えば、日付や署名を欠いているなど方式に反するものは検認手続きを経ても、やはり無効となります。
4. 注意点
遺言書を発見した際の注意点があります。
保管者や発見者が、遺言書の提出を怠ったり、検認をしないで遺言を執行したり、あるいは封印のある遺言書を家庭裁判所以外で開封した場合、5万円以下の過料に処せられることになっています。(民法1005条)
しかしながらこのような場合にも、遺言自体の効力には影響ありません。
検認手続きを経ていない遺言も、遺言として有効なものです。
自筆証書遺言の作成者としては、封筒にその旨を記載して封印しておくと親切ですね。
以上、「遺言書を発見!どうする?」についてでした。
お読み頂きありがとうございました。