
目次
1. 2通の遺言書があるとき
このような場合、まず内容がどうかを確認することになります。
ポイントだけを先に述べると、内容が矛盾していなければ、両方とも有効です。
矛盾している場合は、後の日付のある遺言によって、前の日付のある遺言は撤回されたもの
として扱われることになっています。
2. 内容が矛盾していない2つの遺言
具体的な例を挙げれば、例えば1つは不動産について書かれているもの、
そしてもう1つは預貯金について書かれているような場合です。
この場合、不動産も預貯金も全く別の財産であり
内容が矛盾しるわけではありませんので、それぞれ効力が発生するということになります。
3. 内容が矛盾している2つの遺言
それでは内容が矛盾している場合はどうでしょう。
例えば、1つは「A不動産を長男○○に相続させる」となっていて
もう1つは、同じ「A不動産を長女□□に相続させる」と書かれていた場合。
同じ不動産を長男、長女のどちらが相続するかという事になり矛盾してしまいます。
この場合、民法では後の日付の遺言で、前の日付の遺言を撤回したものとみなされるとされています。(民法1023条)
ここで一点注意すべきは、矛盾する部分については撤回されたものとみなされますが
矛盾しない部分については前の日付の遺言も有効だという点です。
<民法第1023条①>
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
4. 遺言の方式との関係
これまで述べてきたような遺言は、方式は問われません。
つまり、前の遺言が自筆証書遺言で、後の遺言が公正証書遺言であっても
後の遺言により前の遺言が撤回されたものとみなされます。
5. 日付の記載時期と遺言の前後関係
遺言成立の日は、日付を記載したその日であると解されています。
遺言の日付は、通常、遺言書の書かれた日が記載されるはずですが、
ときにはこれがずれる場合もあるかもしれません。
遺言者が故意に日付をずらせて記載した場合は遺言自体が無効だと考えられます。
これに対して間違って日付をずらせてしまったときはどうでしょう。
最高裁の判例では、
①誤記であること
②真実の作成日
以上が遺言証書の記載その他から容易に判明する場合には、有効であるとしています。(最判昭52.11.21)
以上、「2通の遺言書がある場合」についてでした。
お読み頂きありがとうございました。