
目次
1. 遺言の撤回の自由
遺言はいつでも自由に全部または一部を撤回することができます。遺言者の最終の意思を尊重するためです。撤回するにあたっては、撤回の理由は問いません。気が変わったからということで撤回することもできますし、海外旅行に行く前には毎回撤回して新たな遺言書をつくられる方もいらっしゃいます。
<民法1022条>
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる。
2. 遺言の撤回方法
遺言の撤回は、新しく遺言を作成して、そこに前の遺言を撤回すると書くことによって行います。これは、遺言の撤回を明示で行う方法です。
このほか、遺言が撤回されたものとみなされる場合として次のような場合があります。
- 日付の異なる内容の相矛盾する遺言が2つ以上あるときは、後の遺言で前の遺言を撤回したものとして扱われます。この場合、遺言の方式の如何を問いませんから、後の日付の自筆証書遺言により、前の日付の公正証書遺言が撤回されたとみなされることもあります。
- 遺言をした後に、遺言者が遺言の内容と矛盾する処分などをした場合にも、遺言は撤回されたものとして扱われます。例えば、ある物件を遺贈する遺言をした後に、その物件を第三者に売ってしまったような場合です。
- 遺言者が遺言書を故意に破ったり、焼いたりして破棄した場合にも、遺言は撤回されたものとして扱われます。ただし、公正証書遺言はその原本を公証人役場で保管していますので、遺言者の手元にある正本や謄本を破棄しても、撤回したものとはみなされません。また、遺言者が自筆証書遺言の文面全体の左上から右下にかけて赤色ボールペンで故意に斜線を引いた場合、「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し、遺言を撤回したものとみなされるとした最高裁判決があります。(最判平27.11.20)
- 遺言者が遺言に書いた遺贈の目的となっている物件を破棄したときも、遺言は撤回されたものとして扱われます。
3. 取消し事由のある遺言の取消し
これまで述べた撤回とは別に、特別の理由にもとづく遺言の取消しが認められるかということも問題になります。例えば、詐欺、強迫を理由に遺言の取消しを認めるべきかという問題です。これについては、遺言の撤回は理由の如何を問わず自由にできるから、あえて特別の理由にもとづく取消しを認める実益はないという考え方もあります。しかし、遺言者の死後、その相続人による取消しを認める必要があることから、撤回とは別に詐欺、強迫など、特別の理由にもとづく取消しを認めるのが一般的です。
いかがでしたでしょうか。遺言書をはじめてつくる時は(つくるまでは)とても時間がかかったり必要以上に慎重になりすぎて大変な思いをする方もいらっしゃるかもしれませんが、上記のように撤回はいつでも理由を問わずすることができます。遺言書を作成してみようかなと思われる方はお気軽にご相談ください。
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