【相続登記】というのは、相続する不動産の名義変更のことです。
この相続登記は、これまで義務ではなく罰則なども課されませんでした。
そういう理由から手続きをしておられない方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。
このたび2024年4月~この相続登記が義務化されることになり、国民生活にも大きく影響しそうです。
様々な事情があったにせよ、登記手続きが行われないまま相続が繰り返される結果、所有者不明土地が増加し大きな社会問題になっています。
詳しくは「法務省ホームページ」をご覧ください
そうした状況の解消と予防を目的に相続登記の申請が義務化されることになりました。
押さえておきたいポイントは以下の通りです。
この相続登記の義務化は、義務化後に生じた相続だけではなく、義務化前に相続はしたけど相続登記をしていない未登記不動産にも適用される点に注意が必要です。
申請期限は、原則として改正法施行日から3年以内、つまり2027年3月31日以内とされています。
所有者不明土地の発生を予防するために、相続登記の申請の義務化と同様に住所変更登記の申請も義務化されます。
通常、被相続人が亡くなると相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
被相続人が遺言書を残していた場合、原則遺言の内容通りに遺産は分割されるため遺産分割協議をする必要はありません。
つまり相続登記の手続きをするために法的に有効な遺言書を作成しておくことで相続登記までの手続きの負担やリスクを最小限に抑えらます。
したがって相続登記の義務化を見据えた対策としては「遺言書」の作成が重要になります。
遺言書は認知能力が低下すると作成が困難になります。
(作成しても無効になる恐れがあります)
また、遺言制度は法律によって厳格に方式が決められていますので、その方式に満たない場合も無効になります。
そうなればせっかく作成した遺言も無意味になってしまうので、作成をお考えの方は元気なときに、できるだけ早いうちに作成しておくことがポイントになります。
相続登記の義務化を待つことなく出来るだけ早い目に手続きをしておきましょう。
登記申請をするための必要書類の準備にかなりの時間がかかるからです。
ご自身での手続きに不安がある方はぜひ専門家にご相談ください。
当行政書士事務所にご相談いただきました場合も、登記の専門家である司法書士さんをはじめ、関係する専門家と連携しながら対応させていただきます。
当事務所は、京都市、長岡京市、向日市を中心に、遺言書をはじめとする生前対策を支援している行政書士事務所です。
ご相談者様のご意思をしっかりとお聞きした上で、争族にならないような遺言書案をお作りするとともに、必要書類についてもすべて当事務所行政書士が代理取得いたします。
公正証書での作成をご希望の場合は公証人とのやりとりも全て当事務所が行いますのでご安心ください。
遺言書の作成は遺言者の想いや家族構成によって表現方法が異なりますので、確実に遺言を作成したいとお考えの方は是非ご相談ください。
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