「相続登記」というのは、不動産を相続したときに相続人の名義へ変更する手続きのことです。
この相続登記については、これまで義務ではなく罰則なども課されなかったため、手続きをしておられない方、また所有者が引っ越しなどで住所が変わった場合も同様に変更登記の手続きをされていない方も多くいらっしゃると思います。様々な事情があったにせよ登記手続きが行われていなかった結果、所有者が特定できない、あるいは所有者は特定できてもどこにいるのか、存命なのか分からない、そうした所有者不明土地が増加し大きな社会問題になっています。詳しくは「法務省ホームページ」をご覧ください
そうした状況の解消と予防を目的に相続登記の申請が義務化されることになりました。押さえておきたいポイントは以下の通りです。
この相続登記の義務化は、義務化後に生じた相続だけではなく、義務化前に相続はしたけど相続登記をしていない未登記不動産にも適用される点に注意が必要です。申請期限は、原則として改正法施行日から3年以内、つまり2027年3月31日以内とされています。
所有者不明土地の発生を予防するために、相続登記の申請の義務化と同様に住所変更登記の申請も義務化されます。
通常、被相続人が亡くなると相続人全員で遺産分割協議をする必要がありますが、被相続人が遺言書を残していた場合、原則遺言の内容通りに遺産は分割されるため遺産分割協議をする必要はありません。
つまり相続登記の手続きをするために法的に有効な遺言書を作成しておくことで相続登記までの手続きの負担やリスクを最小限に抑えらます。
したがって相続登記の義務化を見据えた対策としては「遺言書」の作成が重要になります。
遺言書は認知能力が低下すると作成できなくなります。作成したとしても無効になる可能性が高いです。
また、遺言制度は法律によって厳格に方式が決められていますので、その方式に合わない場合もまた無効になります。
そうなればせっかく作成した遺言も無意味になってしまう恐れがありますので、作成をお考えの方は元気なときに、できるだけ早い段階で作成しておくことがポイントになります。
当事務所は公正証書による遺言書作成を専門としておりますので、まずは無料相談をご利用ください。
相続登記の義務化を待つことなく出来るだけ早い目に手続きを進めましょう。
登記申請をするための必要書類の準備にかなりの時間がかかるからです。
ご自身での手続きに不安がある方はぜひ専門家にご相談されてください。
当行政書士事務所にご相談いただきました場合も登記の専門家である司法書士さんをはじめ、関係する専門家と連携しながら対応させていただきます。