遺産相続でもめてほしくない方や、ご自身でできるだけ費用をかけずに遺言書を作成したい方は自筆証書遺言を作成しておきましょう。
遺言書を作成しておくことで、相続人全員が集まって話し合い(=遺産分割協議)をすることなく、名義変更や預貯金の解約といった相続手続きを円滑に進めることができます。
逆に言うと、遺言書がなければ遺産分割協議を行う必要があり、相続人同士の意見の相違があれば「争族」になりかねません。
遺された家族を想い生命保険に入るのと同じで、「遺言書」を作成しておくことが、もしもの時の備えになるのです。
自筆証書遺言は自ら手書きすることによって遺言書を作成するものです。
もしご自身で全て作成するのであれば遺言書に記載する文章を一から作る必要があります。遺言書は法律によって厳格に要件が定められていますので、要件不備で無効となるリスクがあります。
そうした事態にならないように当事務所でしっかりサポートいたします。
本サポートは、お客様のご希望をお聞きした上で、法的要件を満たすのはもちろんですが、将来の争いを予防できる内容もご提案いたします。当職が案文を作成し、最終的にはお客さまご自身で手書きにより清書していただくプランになります。
作成のタイミングや費用面で手軽に作成できるのが特徴です。
また、自筆証書遺言書を法務局で保管してもらえる制度もありますので、その場合も本サービスをご利用いただければと思います。
(料金は全て税別表示です)
サポート内容 | 相続財産の額 | 基本料金 |
①遺言書作成時の推定相続人調査 ②財産内容の確認 ③遺言書作成に関するアドバイス ④遺言書原案の作成 ⑤遺言作成時の撮影・動画データお渡し (DVD-RまたはUSBメモリー) ⑥遺言書作成後の封入・封印アドバイス ⑦遺言者様の戸籍変遷一覧図作成 |
5,000万円未満 |
80,000円 |
5,000万円以上1億円未満 |
110,000円 |
|
1億円以上1.5億円未満 |
140,000円 |
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1.5億円以上2億円未満 |
170,000円 |
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2億円以上 |
200,000円 |
サポート内容 | 基本料金 | 備考 | |
銀行残高証明書取得 |
金融機関発行の残高証明書が必要な場合、代行取得いたします。 |
5,000円 |
1件あたり |
遺言執行 |
遺言執行者は遺言内容を実現するために一切の権利義務を有しています。不動産名義変更、預貯金口座の解約など、全ての手続きをお任せいただけます。 |
備考欄参照 |
相続財産の2%(最低報酬額30万円~) |
書類のデータ保存 |
収集した戸籍謄本や各種証明書類などをPDFファイル化し、そのデータをUSBメモリーに保存し納品いたします。 |
5,000円 |
種類・数量問わず |
❶ お問合せ
まずはお気軽に、お電話またはお問合せフォームよりご連絡ください。
お電話の場合:075-555-0513(平日9:00~17:00)
移動中や面談で出られない事がありますのでご了承ください。
その場合は折り返しお電話いたします。
❷ ご相談
❸ ご依頼
❹ 調査・必要書類の収集
❺ 遺言書の文案検討
❻ 自筆証書遺言の清書
❼ 完成
以上が遺言書完成までの流れになります。
完成後、ご家族の状況や財産内容が変わことも十分考えられますので、定期的な見直しをおすすめします。
その際も当事務所で対応させていただきますので遠慮なくご相談ください。
当事務所は、京都市を中心に、関西全域で遺言書の作成支援を専門にしている行政書士事務所です。
ご相談者様の心に寄り添いながら、法的に有効な遺言書作成をご支援させて頂きます。
遺言書に関心をお持ちの方は、まずは無料相談をご利用ください。
ご相談予約は「下記ボタン」からお待ちしております。※オンラインによるご相談も可能です。
お電話による無料相談のご予約は
TEL:075-555-0513
(平日9:00~17:00)