遺言書に対する関心が高まる中にあって、夫婦で遺言書を作成したいというご相談が増えてきている印象を受けます。実際に、ご夫婦で同時に遺言書を書いておいた方が良いケースとしては、子どもがいないご夫婦です。
夫婦の一方が亡くなった場合、遺された配偶者は常に相続人となりますが、亡くなった側の兄弟姉妹など一定の親族にも相続権があるため、その親族と遺産分割協議を行い財産の配分について決めなければなりません。
この場合、兄弟姉妹に遺留分はないことから、遺言を作成すれば、全財産を配偶者に相続させることが可能です。
夫婦でお互いに財産を渡す内容の「掛け合い型の遺言書」を公正証書で作成しておけば安心して頂けるのではないかと思います。
ご夫婦で一緒に遺言をお考えの方は一度ご相談ください。
(料金は全て税別表示です)
サポート内容 | 相続財産の額 | 料金 |
①遺言書作成時の推定相続人調査 ②財産内容の確認 ③遺言書作成におけるアドバイス ④公証人との文案作成、日程調整 ⑤遺言書作成日の証人2人の手配 ⑥遺言書作成時、公証役場へ同席 ⑦遺言者様の戸籍変遷一覧図作成 |
5,000万円未満 |
170,000円 |
5,000万円以上1億円未満 |
221,000円 |
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1億円以上1.5億円未満 |
272,000円 |
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1.5億円以上2億円未満 |
323,000円 |
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2億円以上 |
374,000円 |
(ご依頼~完成まで、通常1ヶ月程度です)
❶ お問合せ
まずはお気軽に、お電話またはお問合せフォームよりご連絡ください。
お電話の場合:075-555-0513(平日9:00~17:00)
移動中や面談で出られない事がありますのでご了承ください。
その場合は折り返しお電話いたします。
❷ ご相談
❸ ご依頼
❹ 調査・必要書類の収集
❺ 文案のご検討
❻ 公証役場と打合せ
❼ 公正証書遺言作成(当日)
❽ 完成
以上が遺言書完成までの流れになります。
完成後、ご家族の状況や財産内容が変わことも十分考えられますので、定期的な見直しをおすすめします。
その際も当事務所で対応させていただきますので遠慮なくご相談ください。
当事務所は、京都市を中心に、関西全域で遺言書の作成支援を専門にしている行政書士事務所です。
ご相談者様の心に寄り添いながら、法的に有効な遺言書作成をご支援させて頂きます。
作成に必要な各種証明書類の取得、公証役場との打合せについてもすべて当事務所行政書士が行いますのでご安心ください。
ご相談予約は「下記ボタン」からお待ちしております。※オンラインによるご相談も可能です。