尊厳死は、自然死や平穏死といった言葉とほぼ同じ意味であり、病気や事故などで回復の見込みがない末期状態になった患者に対して延命治療を差し控える、または中止して人間としての尊厳を保ちながら、死を迎えることを言います。
ただし、苦痛を和らげるための充分な緩和ケアが施されます。
尊厳死を迎えるうえでは、「死期が近い」「本人が文書などで尊厳死の希望を表明している」「家族も同意している」といった状況があることが前提となります。
尊厳死に関しては、法令上の整備がなされていませんので、遺言のように方式の規定もなく、方法に決まりがありません。
そこで、患者本人の意思を実現するために、その意思表示を明らかにしておく必要性があり、そのための手段として考えられたのが「尊厳死宣言書」で、リビング・ウィルとも言われています。
尊厳死宣言書を作成して示した場合、医師による尊厳死許容率はおよそ95%というアンケート結果が出ているくらいですから、それだけ重要判断への影響力が大きいことがわかります。
日本では、まだ尊厳死に関する法律が存在しない為、あとで紛失や改ざんなどのトラブルが起こらないよう、一定の信頼が得られる方法を取る方がよいとされています。
その方法は公正証書によるものです。
自筆でも作成はできますが、その場合、本人が書面内容をきちんと理解した上で署名捺印をしたのか、という疑義が生じる可能性があります。
そして、延命治療を要するような重篤な状態であれば、意識不明になったり死亡した後では、本人の意思を確認することはもはや出来ません。
尊厳死宣言公正証書というのは、本人が自らの考えで尊厳死を望む、すなわち延命措置を差し控え、または中止する旨等の宣言をし、公証人がこれを聴取し公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
したがって非常に高い証明力があります。
尊厳死宣言書も公証役場で作成できる事実実験公正証書の一つとして作成することができます。
(料金は全て税別表示です)
サポート内容 | 基本料金 |
|
30,000円 |
公証人手数料 | 13,000円程度 |
上記に該当する方は【尊厳死宣言書】の作成を検討されてはいかがでしょうか?
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