「任意後見制度」というのは、将来的に判断能力が低下するときに備えて、ご本人(=被後見人と言います)の判断能力がしっかりしているうちに、自分の財産を管理する人(=後見人と言います)をご本人があらかじめ決めておくという「成年後見制度」のひとつです。
成年後見制度は、認知症や知的障害といった精神疾患が原因で自己判断能力が低下した人の財産を守り、安心して生活してもらうために設けられた制度です。
ご自身で契約をした後見人(任意後見人)は、家庭裁判所によって選ばれる任意後見監督人による監督のもとで、ご本人との間で締結した「任意後見契約」に則ってご本人の財産を保護・管理する仕組みになっています。
成年後見制度には「任意後見」のほかに「法定後見」というものがあります。
「任意後見」はご本人が後見人を任意で自由に選べるのですが、「法定後見」は家庭裁判所が後見人を選任します。
この点が両制度では大きく異なる点と言えます。
それ以外にも以下のような違いがあります。
任意後見 | 法定後見 | |
制度の内容 | 本人に十分な判断能力があるうちに自分で後見人を選任する制度 | 家庭裁判所によって成年後見人を選任する制度 |
契約時期 | 判断能力が低下する前 | 判断能力が低下した後 |
後見人を選任する人 | ご本人 | 家庭裁判所 |
後見の内容 | ご本人の希望をもとにして後見人と内容を決める | 家庭裁判所による監督のもとで、成年後見人が判断する |
取消権 | なし | あり |
任意後見では、被後見人となるご本人の判断能力が低下する前に自由に後見人を選ぶことができます。
ご本人の希望をもとにして後見内容を決めることができるので、法定後見に比べて自由度が高い制度だといえます。
任意後見契約は、ご自身の判断能力の状態とご希望により、次の3つがあります。
現在は判断能力がある人が将来の判断能力の低下に備えて、あらかじめ任意後見契約を締結するものです。
これは、本人の判断能力が「不十分」という状態になって、はじめて任意後見人の保護を受けることになります。
判断能力が不十分との判断を可能とするために、「見守り契約」と同時に契約を締結することをお勧めいたします。
あらかじめ身体能力・判断能力の低下に備えて、「財産管理等委任契約」と「任意後見契約」を締結するものです。
本人の判断能力の低下により、それまでの財産管理等委任契約による事務処理は終了し、任意後見契約による事務が開始されます。
既に判断能力は低下傾向にあるものの、契約を締結する能力がある場合に利用されます。
この場合、任意後見契約を締結した後、直ちに家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を求めることになります。
法定後見制度では、後見人は裁判所が決定しますが、任意後見制度では、ご本人の判断能力が低下する前に自ら後見人を選ぶことができるのは大きなメリットといえます。
ご本人が要望する事項を契約書に盛り込むことが出来るため、ご本人の希望に沿ったサポートを受けることができます。
具体的には「財産管理」「身上監護」に関する項目です。
任意後見制度を利用するには、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらう必要があります。
ご本人の判断能力がない状況であっても、事前に結ばれた任意後見制度の契約に基づいたサポートを行っているかどうかを、第三者がチェックしてくれるため安心ができます。
任意後見契約では、財産や生計の維持・管理、住環境整備や適切な医療・介護契約の締結など、お客様の財産を守りつつ、生活の質を保全・向上させることを目的としたさまざまなサポートを行います。
任意後見は、元気なうちに判断能力が低下したときに備えて、後見人になってほしい人と事前に契約しておく制度です。一般的な手続きと流れは下記のようになります。
❶ 将来自分をサポートしてくれる人を決定する
まずはじめに、将来、任意後見人になってくれる人(=任意後見受任者と言います)を決めます。
❷ 契約の内容を決定する
任意後見契約で決めておく主な内容は次のとおりです。
判断能力が低下してきた時に、何について、どのように、サポートしてもらいたいかをご本人が希望するライフプランに沿って決める事になります。
❸ 任意後見契約の締結(公正証書の作成)
任意後見契約は法律において公正証書で作成することが決められています。
したがって、契約内容をまとめた原案を公証役場に持ち込み、公正証書を作成してもらいます。
公証役場の管轄は特に決まっていませんので、最寄りの公証役場で問題ありません。
❹ 公証人から法務局へ後見登記の依頼
任意後見契約の締結後、公証人は法務局へ後見登記の依頼をします。
公証人が依頼してから2~3週間で登記が完了し、この登記された内容を書面化したものを「登記事項証明書」といいます。
この登記事項証明書で任意後見人の氏名や代理権の範囲が明確になるため、任意後見人が役所や銀行などの手続きを行う際の証明書となります。
❺ 任意後見監督人選任の申立て
任意後見監督人というのは、任意後見人が契約どおりに適切に財産管理などを行っているかをチェックする人のことで、家庭裁判所が選任することになっています。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、契約の効力が生じることになります。
そのために本人の判断能力が不十分になれば、家庭裁判所で任意後見監督人を選任してもらうための申立てを行います。
尚、申立先の裁判所は、ご本人の住居地を管轄する家庭裁判所になります。
❻ 任意後見監督人の選任
上記のとおり、家庭裁判所が本人の状況や任意後見受任者の事情などをふまえて審理し、職権で任意後見監督人を選任します。
❼ 任意後見人の仕事開始
任意後見監督人の選任により、任意後見人の仕事が開始されます。
任意後見人として、財産目録の作成や金融機関や役所への届出など、ご本人に代わって様々な手続きを行うことになります。
(料金は全て税別表示です)
サポート内容 | 基本料金 |
[将来型]任意後見契約公正証書 + 見守り契約 |
120,000円 |
[移行型]任意後見契約公正証書 + 財産管理等委任契約 |
120,000円 |
[即効型]任意後見契約公正証書 |
100,000円 |
任意後見事務 |
月額20,000円 |
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