結婚の手続きで最初に行う大切なステップが「婚姻届の提出」です。
でも実際には「いつ提出できるの?」「どこに出せばいい?」「必要な書類は?」といった疑問を持つ方が多いものです。
この記事では、2025年現在の最新ルール(戸籍法改正も反映)に基づき、婚姻届の出し方を分かりやすくまとめました。
目次を見ながら必要な情報をすぐに確認でき、記事の最後には婚姻届の書き方例(画像つき)も紹介しています。
目次
婚姻届はいつでも出せる
結婚は、挙式や一緒に住み始めることではなく、役所に婚姻届を提出して受理されて初めて成立します。
婚姻届は平日だけでなく、土日祝日や夜間でも受け付けてもらえます。
挙式の当日に提出する方もいれば、新婚旅行後や新生活が落ち着いてから提出する方もいます。どのタイミングにするかはお二人で話し合って決めましょう。ちなみに結婚記念日を「挙式日」にするか「届出日」にするかも、よく話題になります。
必要なもの
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婚姻届 1通(役場によっては2~3通求められることもあるので事前確認を)
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成人2名の証人の署名
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本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
※令和3年9月から押印は不要になりました。希望すれば任意で押してもかまいません。
どこの役場に提出できる?
婚姻届は全国どこの役場でも提出可能です。よく選ばれるのは次の場所です。
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夫婦のどちらかの本籍地
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新しく定める本籍地
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新居の住所地
【重要:戸籍法改正による変更点】
令和6年(2024年)3月1日の戸籍法改正により、
本籍地以外の役場に婚姻届を出す場合でも、原則として戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付は不要になりました。
ただし、戸籍がまだ紙で管理されている場合や、一部自治体では運用が整っていないこともあります。
そのため、実際に提出する予定の役場で必要書類を事前に確認するのが安心です。
また、提出した婚姻届は返却されませんので、控えとしてもう1通用意しておくとよいでしょう。
誰が提出できる?
婚姻届には本人と証人の署名が必要ですが、提出自体は本人でなくても可能です。
ただし虚偽防止のため、窓口では提出者の本人確認がされます。
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本人が提出 → 本人確認書類を提示
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代理人が提出 → 代理人の本人確認書類を提示。その後、役場から夫婦に受理通知が届きます
(参考記事:結婚するにはどのような要件をみたさなければならないか)
婚姻届の書き方例
紙の婚姻届はどこの役所でも入手することができますので、提出予定の役場で書き損じなども想定して2~3枚もらっておくとよいと思います。
ここで、実際の婚姻届の書き方を見てみましょう。ご参考にされてください。
現在、多くの自治体でオリジナルの婚姻届がデザインされていて、HPからダウンロードできるようになっています。当事務所周辺の自治体が作成されているものをご紹介します。自治体によって特徴がそれぞれ違うので比較して見てみると面白いです。
まとめ
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婚姻届は 休日・夜間でも提出可能
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提出は全国どこの役場でもできる
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戸籍法改正により、戸籍謄本の添付は原則不要になった(ただし自治体ごとに確認推奨)
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押印は不要(任意)
- 提出は本人でも代理人でも可能。ただし本人確認書類は必須
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最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。
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行政書士はやし行政法務事務所
代表行政書士 林 宏雄
