自筆証書遺言作成サポート

目次


まずは無料相談から

遺言に関心はあるけど、何から始めたらよいのかわからない方も多いと思います。

また、抱えておられるお困りごとは人それぞれ異なります。

 

30分や1時間では時間が足りない場合も多いため、当事務所では、余裕をもって初回のご相談は2時間まで無料で賜っております。

 

まずはご遠慮なくお話しを聞かせてください。 

お電話による無料相談のご予約は

075-555-0513

(平日9:00~17:00)

 

もしもの時の備えを準備しましょう

遺産相続でもめてほしくない方や、確実に自分の遺産を特定の人に渡したいご希望がある場合は遺言書を作成しておきましょう。

 

遺言書を作成しておくことで、相続人全員が集まって話し合いをする遺産分割協議を経ることなく、相続手続きを円滑に進めることができます。逆に言うと、遺言書がなければ遺産分割協議を行う必要があり、相続人同士の意見の相違があれば「争続」になりかねません。

 

遺された家族を想い生命保険に入るのと同じで、家族が円満であり続けるためには遺言書を作成しておくことが、もしもの時の備えになるのです。

 

自筆証書遺言作成サポート

自筆証書遺言は自ら手書きすることによって遺言書を作成するものです。

 

お客様のご希望をお聞きした上で、将来の争いを予防できるよう法的な面も配慮した遺言書の案文を当事務所が作成し、最終的にはお客様ご自身に手書きで清書していただくプランになります。

 

作成のタイミングや費用面で手軽に作成できるのが特徴です。

 

また、自筆証書遺言書を法務局で保管してもらえる制度もありますので、その場合もこちらのサービスをご利用いただければと思います。

 

サポート料金

 

◆基本料金◆

 

相続財産の額 サポート内容 基本料金
5,000万円未満

①遺言書作成時の推定相続人調査

②財産内容の確認

③遺言書作成に関するアドバイス

④遺言書原案の作成

⑤遺言作成時の撮影・動画データお渡し

(DVD-RまたはUSBメモリー)

⑥遺言書作成後の封入・封印アドバイス

⑦遺言者様の戸籍変遷一覧図作成

80,000円

(税込88,000円)

5,000万円以上1億円未満

110,000円

(税込121,000円)

1億円以上1.5億円未満

140,000円

(税込154,000)

1.5億円以上2億円未満

170,000円

(税込187,000円)

 2億円以上

200,000円

(税込220,000円)

*基本料金とは別に実費(戸籍謄本、登記事項証明書取得費用等)がかかります。

*当事務所で遺言作成した後、お客様のご都合(気持ちや事情の変化)により改めて遺言を作り直す場合は、基本料金から3割引きいたします。

*遺言書の清書時における動画撮影について。自筆証書遺言は遺言者本人が自筆しているかどうかが大変重要です。証拠能力を高めるために当事務所で行っているサービスです。

 

 

◆オプション内容◆

 

サポート内容 基本料金 備考

 

銀行残高証明書取得

金融機関発行の残高証明書が必要な場合、代行取得いたします。

5,000円

(税込5,500円)

1件あたり

遺言執行

遺言執行者は遺言内容を実現するために一切の権利義務を有しています。不動産名義変更、預貯金口座の解約など、全ての手続きをお任せいただけます。

備考欄参照

相続財産の2%(最低報酬額30万円~)

書類のデータ保存

収集した戸籍謄本や各種証明書類などをPDFファイル化し、そのデータをUSBメモリーに保存し納品いたします。

5,000円

(税込5,500円)

種類・数量問わず

遺言書作成の流れ

 お問合せ

まずはお気軽に、お電話またはお問合せフォームよりご連絡ください。

お電話の場合:075-555-0513(平日9:00~17:00)

 

移動中や面談で出られない事がありますのでご了承ください。

その場合は折り返しお電話いたします。

 


 ご相談

  • 当事務所へお越しいただくか、お客様のご自宅へ伺います。
  • 行政書士は守秘義務がありますので、どうぞ安心してご相談ください。
  • 遺言書に関するご説明と概算についてお伝えします。
  • ご依頼の判断はご相談後で結構です。


 調査・必要書類の収集

  • 戸籍謄本など必要書類の収集
  • 収集した戸籍から推定相続人調査および推定相続人関係図の作成
  • 財産調査および財産目録の作成
  • 遺言書原案の作成

 面談・ご検討

  • 遺言書原案のご確認
  • ご納得いただけるまで何度でも行います。

 自筆証書遺言の清書

  • お客様ご自身で遺言書を清書(手書き)していただきます。
  • 清書されているところをビデオ撮影し後日データをお渡しします。

 完成

  • 当事務所でご用意している封筒に入れ封印をして完成です。